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この記事では株式会社の管轄内本店移転・管轄外本店移転時の本店移転登記申請書の書き方について説明しています。これから本店移転を予定している方、本店移転登記を控えている方はぜひ参考にして頂ければと思います。
本店移転は管轄内移転と管轄外移転に分かれ、本店移転登記申請時に提出する本店移転登記申請書の通数が変わります。管轄内本店移転の場合は現在の法務局へ提出する分を1通、管轄外本店移転の場合は現在の法務局へ提出する分と、移転後の法務局へ提出する分の2通の準備が必要になりますのでご注意下さい。
上記の通り、移転先により準備すべき本店移転登記申請書の通数が変わりますので、移転先が現在の法務局の管轄内なのか管轄外なのかを確認する必要があります。現在の法務局の管轄内の移転であれば管轄内移転、他の法務局が管轄している地域への移転の場合は管轄外移転となります。
<例>
現在の本店住所が東京都渋谷区の場合は、管轄法務局は「東京法務局渋谷出張所」となり、管轄地域は渋谷区、目黒区となります。この場合、移転先が渋谷区または目黒区であった場合は管轄内移転となり、それ以外の地域への移転の場合は管轄外本店移転となります。
管轄内移転時と管轄外本店移転時の本店移転登記申請書の書き方を説明します。特に難しいことはありませんので、下記の見本を参考にして頂ければと思います。
<管轄内本店移転の場合>
<管轄外本店移転の場合>
自分で本店移転登記申請をする場合は提出書類の不備にご注意下さい。記載ミスや提出するべき書類に不足がある場合は、書類の修正や追送、再度の申請が必要となる場合があります。特に今回が初めての方は、事前にご確認頂ければと思います。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力することで、本店移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
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今回は管轄内本店移転・管轄外本店移転時の本店移転登記申請書の書き方について説明させて頂きました。移転先により定款の変更が必要となる場合がありますので事前にご確認下さい(参考記事:管轄外へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記)。最後までお読み頂きありがとうございました。
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