管轄外本店移転登記後の印鑑届に必要な印鑑証明書を取得するには

本店移転
投稿日:2024.01.30
管轄外本店移転登記後の印鑑届に必要な印鑑証明書を取得するには

この記事にたどり着いた方は、自社の管轄外本店移転後、またはこれから管轄外本店移転の予定があり、手続き方法を調べている方が多いのではないでしょうか。

タイトルにも書いてありますが、管轄外本店移転をした場合は新所在地を管轄する法務局へ印鑑の届出が必要になることがあります。
管轄内・管轄外本店移転の違いや本店移転登記申請方法、印鑑届の提出方法などを説明していますので、ぜひお役立てください。

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管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いとは?

まずは簡単に管轄外本店移転について説明します。オフィスを移転することを登記実務では「本店移転」といいますが、本店移転には管轄内本店移転と管轄外本店移転があります。管轄内本店移転とは、移転前の所在地を管轄している法務局の管轄区域内に移転することをいい、管轄外本店移転とは管轄区域外に移転することをいいます。

たとえば移転前のオフィスの所在地が東京都渋谷区の場合、管轄法務局は「東京法務局渋谷出張所」で、管轄地域は渋谷区・目黒区です。渋谷区のオフィスから移転する場合、移転先の所在地が渋谷区または目黒区の場合は管轄内本店移転・それ以外の地域へ移転する場合は管轄外移転となります。

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登記申請前に管轄内移転か管轄外移転かを必ず確認する

管轄外本店移転の場合、移転前の法務局と移転後の法務局に提出する書類がそれぞれ必要となるため、管轄内本店移転よりも必要書類が多くなります。申請書類に不備がある場合は受理されずに再提出となりますので、これから本店移転を控えている場合は、管轄内・管轄外を必ずご確認ください。

管轄外本店移転の場合は印鑑届の提出が必要です

管轄外本店移転の登記申請を書面にて行う場合、移転先を管轄している法務局へ印鑑届の提出が必要で、会社の実印と代表取締役個人の実印または認印の捺印が必要です。

改印(新しい印鑑)を届け出る場合

新しい会社実印と代表者個人の実印を捺印し、代表者個人の印鑑証明書(3か月以内に発行したもの)の添付が必要です。代表者個人の印鑑証明書は印鑑登録をしている役所で取得することができます。印鑑登録時に発行される印鑑登録証(印鑑カード)があれば、簡単に取得することができます。

これまでの印鑑を届ける場合

これまで使用していた印鑑を変更せずに届ける場合は、代表者個人の印鑑証明書は省略することができます。そのため、これまでの会社の実印と代表者個人の認印で手続きすることができます。

印鑑届の見本(法務局より)

本店移転登記を申請する方法

本店移転登記の方法についても解説します。法人変更登記を申請する方法は主に以下の3つの方法があります。本店移転登記申請に必要な書類については下記の記事でご確認ください。

本店移転登記申請の必要書類を解説します

専門家に依頼する

登記の専門家である司法書士に依頼する方法が一番楽です。ただし、専門家に依頼した場合は、当然ですが専門家報酬(手数料)の支払いが必要となります。例えば関東地方で本店移転登記を司法書士に依頼した場合は、平均で47,000円の専門家報酬の支払いが必要になります※。費用を気にせずにとにかく専門家にお願いしたいという方にベストな方法です。
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

自分で書類を作成して申請する

登記は自分で申請することも可能です。費用を一切かけずに登記申請をすることができますが(登録免許税の納付は必要)、専門的な知識が必要となります。まずは申請に必要な書類を調べて書類を作成し、法務局に申請します。書類に不備がある場合は受理されませんので、事前に念入りにチェックをする必要があります。登記の知識のない方にはハードルの高い方法です。

便利なオンラインサービスを利用する

専門家に依頼するには費用が高すぎるけど、自分で書類の作成をするのは大変だし時間がないという方には、オンラインサービスの利用をオススメします。費用を抑えられる上に、知識がなくても案内に従うだけで必要な書類を作成することができます。

移転後2週間以内に本店移転登記申請をしてください

法人変更登記には、変更が発生してから2週間以内という期限が設けられています。本店移転登記の場合は、本店移転日から2週間以内に登記申請をする必要があります。

この期限を過ぎてからでも変更登記申請を行うことはできますが、期限を過ぎたあとの申請は登記懈怠扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。期限内に申請すれば問題ありませんので、引越したらすぐ登記申請を行いましょう。

登記懈怠について、詳しくはこちらで解説しています。
会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します

【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



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さいごに

今回は管轄外本店移転と管轄内本店移転の違いや、管轄外本店移転登記後に必要な印鑑届について解説しました。印鑑届は登記申請時と同時に申請することもできますので、忘れずに届出をおこないましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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