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「本店」という単語、普段なかなか使わないですよね。
え、よく使います?
たしかに小売や飲食店をやっている方、それらの業界にいらっしゃる方ならおなじみの言葉ですね。
これらはわかりやすい「本店」ですが、会社においても「本店」が存在するんです。
お店における本店と、会社における本店、大きな違いはないのですが、法律的な扱いがちょっと異なります。
特に、このページをご覧になっている方は、商業登記、その中でも本店移転登記について調べている方も多いと思いますので、本記事では言葉の解説から、本店移転の登記について紹介したいと思います。
飲食店やスーパー、アパレル店、ホームセンター…みなさんもよく行くお店にはだいたい「本店」があります。複数の店舗を持つチェーンにおいて中心となる店舗のことを指します。
記念すべき一店舗目のお店だったり、大きな都市やターミナル駅がある場所の店舗だったり、一番大きな店舗だったりと背景はさまざまですが、本店にはだいたいそれらしい理由があります。
当然お客さんの数や売上も大きく、運営企業から見ても重要な拠点であることも多いです。
会社における「本店」は、法律用語としては業種に限らず商人の中心となる営業場所のことを指し、所在地を「本店所在地」といいます。必ずしもお客さんが来店できる「店舗」(=お店)の形態になっている必要はありません。オフィスビルであっても本店といえます。
そして本店の反対語として「支店」があります。本店以外の営業所ですね。
会社法上、本店の所在地がその会社の住所とされ(会社法第4条)、商業登記における「本店」欄にはこの所在地の住所が記載されます(会社法第911条第3項第3号)。営業活動や納税、法律上の管轄などはこの本店所在地の住所が対象になります。本店と聞くと「うちの会社にはお店ないんですが・・・」となってしまうかもしれませんが、主たるオフィスでいいということですね。
たいていの会社では本社所在地=本店所在地になりますが、厳密には同じ意味ではなく、この2つが異なる住所にあるケースもあります。よくあるのは、登記上は本店ではないが、大きな都市にある支店で実質本社機能を持っているような場合です。当然ですが、法律上は登記の本店に記載がある所在地が優先されますので、間違わないように注意しましょう。
お店の意味での「本店」でしたら自由に決めることができますが、会社における「本店」は変更する際には「登記変更」という手続きが必要になります。
会社の本店所在地は会社の登記簿に記載され、誰でも閲覧できるように保管されています。
登記とは会社にとっての住民票のようなもので、事業者が会社の設立登記をした場合はこの会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には「本店」はもちろん、たとえば「商号」や「資本金」「役員の氏名」「会社の目的」「代表取締役の住所」などがあります。
例えばオフィスが手狭になったり、オフィス環境改善のためだったりで、新宿区にある本店を渋谷区へ移転する決定をした場合には、会社登記簿に記録されている本店に変更が生じるため、法務局へ本店変更の申請をしなければなりません。
本店移転登記とは、このように会社登記簿に記録されている本店に変更が生じた場合に行う、変更手続きのことです。
本店移転登記は本店所在地を管轄している法務局にて行います。会社設立後、1度もオフィス移転をしていない場合は、会社設立登記の手続きを行った法務局で本店移転登記手続きを行います。本店の所在地を管轄している法務局を事前に調べておきましょう。
①司法書士に依頼し、難しい作業を全て担ってもらう方法
②自分で勉強し、自分自身で書類を作成して登記申請をする方法
③テクノロジーを利用したオンラインサービスを利用する方法
それぞれのメリットやデメリット、具体的なやり方についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力するだけで、本店移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
本店移転の他に、商号変更、目的変更、役員変更など異なる種類の登記も同時に申請できます。
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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