本店とは?言葉の解説から移転登記について解説!

本店移転
投稿日:2024.02.01
本店とは?言葉の解説から移転登記について解説!

「本店」という単語を聞いたことはあっても説明できる方は少ないのでしょうか。

小売や飲食店をやっている方や、それらの業界にいらっしゃる方ならおなじみの言葉かと思います。
これらはわかりやすい「本店」ですが、会社においても「本店」が存在するんです。
しかし、お店における本店と会社における本店には、大きな違いはないのですが法律的な扱いがちょっと異なります。

特に、このページをご覧になっている方は、商業登記、その中でも本店移転登記について調べている方も多いと思いますので、本記事では言葉の解説から、本店移転の登記について紹介したいと思います。

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お店における「本店」とは?

飲食店やスーパー、アパレル店、ホームセンター…みなさんもよく行くお店にはだいたい「本店」があります。複数の店舗を持つチェーンにおいて中心となる店舗のことを指します。

記念すべき一店舗目のお店だったり、大きな都市やターミナル駅がある場所の店舗だったり、一番大きな店舗だったりと背景はさまざまですが、本店にはだいたいそれらしい理由があります。

当然お客さんの数や売上も大きく、運営企業から見ても重要な拠点であることも多いです。

会社における「本店」と「本店所在地」とは?

会社における「本店」は、法律用語としては業種に限らず商人の中心となる営業場所のことを指し、所在地を「本店所在地」といいます。必ずしもお客さんが来店できる「店舗」(=お店)の形態になっている必要はありません。オフィスビルであっても本店といえます。

そして本店の反対語として「支店」があります。本店以外の営業所ですね。

会社法上、本店の所在地がその会社の住所とされ(会社法第4条)、商業登記における「本店」欄にはこの所在地の住所が記載されます(会社法第911条第3項第3号)。営業活動や納税、法律上の管轄などはこの本店所在地の住所が対象になります。本店と聞くと「うちの会社にはお店ないんですが・・・」となってしまうかもしれませんが、主たるオフィスでいいということですね。

たいていの会社では本社所在地=本店所在地になりますが、厳密には同じ意味ではなく、この2つが異なる住所にあるケースもあります。よくあるのは、登記上は本店ではないが、大きな都市にある支店で実質本社機能を持っているような場合です。当然ですが、法律上は登記の本店に記載がある所在地が優先されますので、間違わないように注意しましょう。


会社の「本店」を移転したら登記の申請が必要です

お店の意味での「本店」でしたら自由に決めることができますが、会社における「本店」は変更する際には「登記変更」という手続きが必要になります。

会社の本店所在地は会社の登記簿に記載され、誰でも閲覧できるように保管されています。

登記とは会社にとっての住民票のようなもので、事業者が会社の設立登記をした場合はこの会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には「本店」はもちろん、たとえば「商号」や「資本金」「役員の氏名」「会社の目的」「代表取締役の住所」などがあります。

例えばオフィスが手狭になったり、オフィス環境改善のためだったりで、新宿区にある本店を渋谷区へ移転する決定をした場合には、会社登記簿に記録されている本店に変更が生じるため、法務局へ本店変更の申請をしなければなりません。

本店移転登記とは、このように会社登記簿に記録されている本店に変更が生じた場合に行う、変更手続きのことです。

本店移転登記の申請場所は本店所在地によって決まる

本店移転登記は本店所在地を管轄している法務局にて行います。会社設立後、1度もオフィス移転をしていない場合は、会社設立登記の手続きを行った法務局で本店移転登記手続きを行います。本店の所在地を管轄している法務局を事前に調べておきましょう。

「本店移転登記」を行うには大きく分けて3つの方法があります

①司法書士に依頼し、難しい作業を全て担ってもらう方法
②自分で勉強し、自分自身で書類を作成して登記申請をする方法
③テクノロジーを利用したオンラインサービスを利用する方法

それぞれのメリットやデメリット、具体的なやり方についてはこちらの記事も合わせてご覧ください。

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オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
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・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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