会社を設立した後に、登記記録の内容に変更が生じた場合には、改めて変更した旨を登記しなければなりません。その際、複数の変更については、同時に登記することができます。ここでは、本店移転登記と目的変更登記を同時に行う方法、必要な書類について詳しくご説明します。
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変更登記とは?
会社を設立する際には、本店所在地を管轄する法務局で「設立登記」をしなければなりません。この登記をしていないと、法的に「会社」と認められず、業務や取引を行うことができません。
また、会社を設立した後に、商号(会社名)や役員等が変わった場合でも、法務局で手続きを行わなければなりません。この手続きを「変更登記」といいます。
この「変更登記」は、変更した日から2週間以内に手続きを行わなければなりません。もしこの期限を過ぎても変更登記をしなかった場合は、会社の代表者(代表取締役等)に対して、100万円以下の過料が科されることがあります。
会社の登記簿には、商号(会社名)、本店所在地、会社の設立年月日、目的(事業目的)、資本金の額、役員に関する事項、支店などが記載されています。
以下、本店移転登記と目的変更登記について、ご説明いたします。なお、この文章では、一般的な法人である「株式会社」の登記に関してご説明します。
本店移転登記とは?
どの会社も、本店を置いています。本店が移転するには、様々な理由が考えられます。たとえば、事業規模の拡大、本社屋の賃貸借契約が終了または満了した場合、あるいは自社ビルの老朽化による移転等の場合です。
このような理由で、本店を移転する場合には、社内における一定の手続きを経た後で、「本店移転登記」の手続きをしなければなりません。
本店移転登記の必要書類とは?
本店の所在地を移転し、変更登記をする場合は、以下の書類等が必要です
※管轄外本店移転の場合は、2通(旧所在地分1通、新所在地分1通)が必要
※管轄外本店移転の場合は、6万円(旧所在地分3万円、新所在地分3万円)が必要
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(定款変更がある場合)
- 取締役会議事録(又は取締役の過半数の一致を証する書面)
- 委任状(委任した場合)
※管轄外本店移転の場合は、2通(旧所在地分1通、新所在地分1通)が必要
目的変更登記とは?
会社を設立する際には、「定款」を作成しなければなりません。
定款には、会社の商号(会社名)、本店の所在地、事業目的など会社の基本事項が記載されています。
会社は、定款に規定されたとおりに、業務を行ったり、役員を改選したりしなければなりません。規定から外れた業務や役員改選を行うことは、ルール違反になります。会社にとって定款とは、いわば「憲法」のようなものです。
したがって、定款に記載していない業務を新たに行う場合、あるいは廃止する場合には、定款の「目的」を変更しなければなりません。合わせて変更登記を行う必要もあります。
目的の変更登記に必要な書類とは?
会社の定款には、その会社が行う事業目的が記載されています。これを「目的」といいます。
しかし、会社が定款に記載していない事業を新たに行う場合等は、社内で定款の「目的」を追加・修正の手続きを行った上で、変更登記をしなければなりません。この際に必要な書類等は、以下のとおりです。
- 変更登記申請書
- 登録免許税(3万円)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 委任状(委任した場合)
本店移転登記と目的変更登記を同時にする方法と必要書類
登記の申請は、1件につき1つの申請をもって申請するのが原則とされていますが、申請人(会社)が同一人であり、さらに管轄登記所が同一である場合に限り、同一の申請書で複数種類の登記を同時に申請を行うこともできます。同時に変更登記の手続きをすることで、書類作成の手間や登記完了までの時間を省くことができます。
必要な書類等は、以下のとおりです。
※管轄外本店移転の場合は、2通(旧所在地分1通、新所在地分1通)が必要
※管轄外本店移転の場合は、9万円(旧所在地分6万円、新所在地分3万円)が必要
- 株主総会議事録(1通)
- 株主リスト(1通)
- 委任状(1通)(委任した場合)
※管轄外本店移転の場合は、2通(旧所在地分1通、新所在地分1通)が必要
まとめ
会社の登記簿謄本に記載されている事項を変更した場合には、変更した日から2週間以内に法務局で変更登記をしなければならないため、基本的には変更の都度申請する必要があります。しかしながら、複数の変更登記の手続きを同時に行えば、資料の作成にかかる手間や時間などを節約することができるため、変更日などを調整して効率的な登記申請をおすすめします。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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