本店移転(会社の住所変更)登記後に印鑑カードは継続して使用できるのか?

本店移転
投稿日:2024.04.19
本店移転

法人の印鑑カードの継続使用~はじめに~

この記事では本店移転(会社住所変更)後の印鑑カードの継続利用について説明しています。本店移転の内容(管轄内本店移転か管轄外本店移転か)によって継続利用の可否が決まりますので、これから本店移転を控えている方、これから本店移転登記をする方は参考にして下さい。

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本店移転の登記は自分で申請可能です

本店移転の登記申請は、管轄内外どちらかによって必要書類や登録免許税が異なります。
GVA 法人登記なら本店移転に必要な情報を入力することで登記書類を最短7分で作成し、自分で申請できます。管轄内外どちらのケースでも対応可能です。

管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いとは?

まずは管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いについて説明します。本店移転(会社住所変更)は管轄内本店移転と管轄外本店移転に分かれ、現在の本店住所を管轄している法務局の管轄地域内への移転のことを管轄内本店移転と呼び、他の法務局の管轄地域への移転を管轄外本店移転と呼びます。

管轄内か管轄外かによって印鑑カード(印鑑証明)の継続の可否が異なる

印鑑登録は法務局ごとに必要ですので、本店移転(会社住所変更)により管轄する法務局が変わる場合(現在の本店住所を管轄する法務局の管轄地域外への移転)は現在の印鑑カードの継続利用はできません。本店移転により管轄する法務局が変わらない場合(現在の本店住所を管轄する法務局の管轄地域内への移転)は印鑑カードの継続利用が可能です。


管轄外本店移転は手続き先の法務局が変更となり、登記申請時に印鑑届書の提出が必要

管轄外へ本店移転をする場合は新法務局へ印鑑登録が必要となり、印鑑届書を提出する必要があります。登記申請時に一緒に印鑑届書を提出することができますので、印鑑届書の準備を忘れると、再度移転先の管轄法務局へ手続きに行かなければならなくなるのでご注意下さい。

管轄内本店移転・管轄外本店移転時の提出書類と登録免許税の確認

管轄内本店移転・管轄外本店移転により本店移転(会社住所変更)登記申請時に必要な書類が異なります。また、登録免許税額も変わります(管轄内本店移転=3万円、管轄外本店移転=6万円)のでご注意下さい。提出書類の詳細は下記の関連記事からご確認頂けます。

関連記事:
同一管轄内へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記
管轄外へ本店移転登記をした場合は新たに印鑑届出が必要です

変更登記の申請方法ごとのメリット・デメリット

変更登記申請にあたり、司法書士に依頼する方、自分で書類を作成して申請する方がいると思います。それぞれの方法にメリットがある半面、デメリットもありますので簡単にご説明します。

司法書士に依頼する場合

メリット :専門家なので安心して任せられる
デメリット:専門家報酬がかかる

自分で書類を作成し申請する場合

メリット :書類作成費用がかからない(登録免許税の支払いは必要です)
デメリット:専門的な知識が必要な為、書類作成に時間がかかる


司法書士に依頼する場合は専門家に安心して任せられる半面、専門家報酬がかかるのがデメリットです。また、自分で書類を作成する場合は専門的な知識が必要となり、申請まで時間がかかってしまうデメリットがあります。それでは双方のメリットを抑えつつ、デメリットを解消する登記申請をする方法をご紹介します。

【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

本店移転登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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さいごに

今回は本店移転(会社住所変更)登記後の印鑑カードの継続利用について説明させて頂きました。管轄外本店移転は管轄内本店移転に比べ必要な書類が多くなり、登録免許税額も変わりますのでご注意頂ければと思います。GVA 法人登記をご利用頂いた場合は、すべて分かりやすくご案内しておりますので、ぜひご利用頂ければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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