本店移転(会社の住所変更)登記後に印鑑カードは継続して使用できるのか?

本店移転
投稿日:2020.08.31
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法人の印鑑カードの継続使用~はじめに~

この記事では本店移転(会社住所変更)後の印鑑カードの継続利用について説明しています。本店移転の内容(管轄内本店移転か管轄外本店移転か)によって継続利用の可否が決まりますので、これから本店移転を控えている方、これから本店移転登記をする方は参考にして下さい。

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管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いとは?

まずは管轄内本店移転と管轄外本店移転の違いについて説明します。本店移転(会社住所変更)は管轄内本店移転と管轄外本店移転に分かれ、現在の本店住所を管轄している法務局の管轄地域内への移転のことを管轄内本店移転と呼び、他の法務局の管轄地域への移転を管轄外本店移転と呼びます。

管轄内か管轄外かによって印鑑カード(印鑑証明)の継続の可否が異なる

印鑑登録は法務局ごとに必要ですので、本店移転(会社住所変更)により管轄する法務局が変わる場合(現在の本店住所を管轄する法務局の管轄地域外への移転)は現在の印鑑カードの継続利用はできません。本店移転により管轄する法務局が変わらない場合(現在の本店住所を管轄する法務局の管轄地域内への移転)は印鑑カードの継続利用が可能です。


管轄外本店移転は手続き先の法務局が変更となり、登記申請時に印鑑届書の提出が必要

管轄外へ本店移転をする場合は新法務局へ印鑑登録が必要となり、印鑑届書を提出する必要があります。登記申請時に一緒に印鑑届書を提出することができますので、印鑑届書の準備を忘れると、再度移転先の管轄法務局へ手続きに行かなければならなくなるのでご注意下さい。

管轄内本店移転・管轄外本店移転時の提出書類と登録免許税の確認

管轄内本店移転・管轄外本店移転により本店移転(会社住所変更)登記申請時に必要な書類が異なります。また、登録免許税額も変わります(管轄内本店移転=3万円、管轄外本店移転=6万円)のでご注意下さい。提出書類の詳細は下記の関連記事からご確認頂けます。

関連記事:
同一管轄内へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記
管轄外へ本店移転登記をした場合は新たに印鑑届出が必要です

変更登記の申請方法ごとのメリット・デメリット

変更登記申請にあたり、司法書士に依頼する方、自分で書類を作成して申請する方がいると思います。それぞれの方法にメリットがある半面、デメリットもありますので簡単にご説明します。

司法書士に依頼する場合

メリット :専門家なので安心して任せられる
デメリット:専門家報酬がかかる

自分で書類を作成し申請する場合

メリット :書類作成費用がかからない(登録免許税の支払いは必要です)
デメリット:専門的な知識が必要な為、書類作成に時間がかかる


司法書士に依頼する場合は専門家に安心して任せられる半面、専門家報酬がかかるのがデメリットです。また、自分で書類を作成する場合は専門的な知識が必要となり、申請まで時間がかかってしまうデメリットがあります。それでは双方のメリットを抑えつつ、デメリットを解消する登記申請をする方法をご紹介します。

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さいごに

今回は本店移転(会社住所変更)登記後の印鑑カードの継続利用について説明させて頂きました。管轄外本店移転は管轄内本店移転に比べ必要な書類が多くなり、登録免許税額も変わりますのでご注意頂ければと思います。GVA 法人登記をご利用頂いた場合は、すべて分かりやすくご案内しておりますので、ぜひご利用頂ければと思います。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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