会社の本店所在地を変更した際には、本店所在地変更の登記手続をはじめとして様々な手続が必要になります。しかし、登記申請以外にどのような手続が必要なのか、どういった官庁に手続を行なわなければいけないのか分らないという方も多いでしょう。そこで、本記事では本店移転後の手続について労働監督基準書への手続を中心に解説します。
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本店移転(オフィス移転)をしたらまずは本店移転登記
本店移転を行なった場合にはまず必要になる手続は本店移転登記です。そこでますは本店移転登記について解説します。
本店移転登記の申請について
本店移転登記の申請方法は司法書士に依頼する方法と自分で申請する方法の2種類があります。司法書士に依頼する場合には費用が発生しますが、その分確実な登記申請が期待できる点がメリットです。
他方で、自分で申請する場合には委任費用が発生しないため、司法書士に依頼する場合と比較して安価に手続が可能となります。
また、本店移転登記では移転先の本店の所在地が現在の法務局の管轄内であるか管轄外であるかによって必要書類が異なる点に注意が必要です。というのも管轄外への本店移転の場合、定款に定められた本店所在地の変更が必要となるため、株主総会議事録と株主リストが必要になるためです。
また、本店移転登記申請書・委任状は移転先住所を管轄している法務局へ提出する分も必要になる点も押さえておきましょう。
本店移転登記の期限は移転から2週間以内に申請が必要となっています。その期限を超えた場合には登記懈怠として科料が科されるケースもあるため注意が必要です。
申請が受理されたら最新の登記簿謄本を取得
申請が受理されたらまずは最新の登記簿謄本を取得しておきましょう。これは確認の意味もありますが、本店移転後の手続きで使用するため、いずれにしても必要となるためです。
登記簿謄本の取得方法には3つの方法があります。
1つ目は管轄法務局の窓口で請求する方法です。この方法による場合には申請書に必要事項を記入して収入印紙600円を貼り付けして窓口で申請を行ないます。
2つ目は管轄法務局へ請求して郵送で請求する方法です。郵送で請求するには申請書を法務局のホームページから印刷し、必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り付け、申請書と宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封して最寄りの法務局に郵送します。
3つ目はオンラインで請求する方法です。オンラインで申請するためには、法務省のホームページにある「登記・供託オンライン申請システム」から手続きを行います。オンラインでの申請は書類の送付を選択した場合には500円、窓口での交付を選択すると480円の手数料がかかります。
本店移転登記後に必要な手続きについて
では、登記申請以外に本店移転登記後にはどのような手続が必要になるでしょうか。ここでは本展移転登記後に必要になる手続について解説します。
税務署への届出(国税)について解説
税務署へは異動届出書を移転後速やかに提出する必要があります。またその他には給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書を移転後から1ヶ月以内に提出する必要があります。なお、いずれも移転前の税務署に提出する必要があり、添付書類は特に不要です。窓口での申請・手続以外にもe-Taxによる手続きも可能です。
都道府県税事務所への届出(都道府県税)について解説
会社は地方税である法人住民税や法人事業税も支払っているため、本店移転の際には『都道府県税事務所』への届出も必要です。
提出書類は異動届出書、法人異動事項申告書などとなりますが、具体的な手続は都道府県によって異なるため提出先の都道府県税事務所へ確認しましょう。
なお、提出先は他の都道府県に移転する場合には、移転前・移転後両方の都道府県税事務所に提出が必要となり、同一都道府県内での移転の場合には移転後の都道府県税事務所に提出が必要となります。
また、提出に当たっては、登記事項証明書や定款の添付が必要となるため注意しましょう。
市区町村役場への届出(市区町村税)について解説
市町村役場へは異動届出書、法人・事務所等異動届などの提出が必要になります。移転先が他の市町村である場合には、移転前・移転後両方の役所に提出が必要になる点は押さえておきましょう。
また、役員や従業員の住民税の特別徴収を行っている場合には、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出も必要です。こちらの方は移転前の役所に提出しましょう。
年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)について解説
会社は社会保険に加入しているので、年金事務所へも本店移転の手続が必要となります。移転から5日以内に健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届を提出する必要があります。なお、手続に当たっては登記事項証明書が必要となります。
労働基準監督署への届出(労働保険)について解説
労働者を雇用している場合には労働保険に加入しています。そのため、労働基準監督署へ労働保険名称・所在地等変更届を提出する必要があります。
手続の期限は移転から10日以内となっており、移転後の労働基準監督署に提出する必要があります。窓口での手続だけで無く、e-Govによる手続きも可能なので状況によって使い分けるとよいでしょう。
なお、労働保険には一元適用と二元適用という2種類のタイプがあります。一元適用とは、労災保険料と雇用保険料の計算方式が一緒であるタイプのことをいいます。逆に二元適用とは、労災保険料の計算方式と雇用保険料の計算方式が異なるため、二元的に計算しなければならないタイプのことをいいます。
労働保険関係成立届はいずれの場合も保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に手続を行なう必要があります。
公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)について解説
労働保険に加入している婆合、労働基準監督署だけでなくハローワークへの手続も必要となります。この手続の期限は移転から10日以内となっており、提出先は移転後のハローワークとなっています。
提出書類は雇用保険事業主事業所各種変更届となっており、登記事項証明書の添付が必要となるため注意が必要です。
窓口での手続以外にもe-Govによる手続きも可能なため、状況に応じて使い分けると良いでしょう。
本店移転登記後の労働基準監督署への届出について
ここからは本店移転登記後の手続きのうち、労働基準監督署への届出について詳しく解説します。
届出の概要
労働基準監督署への手続は前述の通り、労働保険名称・所在地等変更届を提出する必要があります。前述の通り提出期限は移転から10日以内となっており非常に短期間となっているため注意が必要です。
提出先は移転先のハローワークとなっており。移転先のハローワークはこちらから確認できます。
届出方法には窓口で行なう方法とe-Govを用いる方法があります。e-Govとは電子申請のことで、役所の窓口が閉まっている時間でも手続ができ、インターネットを利用して自宅や会社のパソコンから申請を行なうことができるものです。パソコンのみで手続が完了するため、非常に手軽に手続が可能な点が魅力の方法です。
「労働保険 名称、所在地等変更届」の書き方
労働保険の事務を行う上で、重要な事項とされている次の事項について変更があった場合には、変更があった日の翌日から起算して10日以内に、「名称・所在地等変更届」を、所轄の労働基準監督署に提出しなければならない事になっています。
- (1)事業主の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)
- (2)事業主の名称・氏名(法人の場合、代表者の変更は届出不要)
以上のような事項に変更を生じた場合には「名称・所在地変更届」を提出する必要があります。名称・所在地変更届のフォーマットは以下のようになっています。
記入例にあるように、左側の欄には変更後の住所や事業主、事業等を記載し、右側の欄には上部には変更前の事項を記載し、下部には変更後の事項を記載する必要があります。
このフォーマットは、移転後の所在地を管轄する管轄労働基準監督署にて入手すると良いでしょう。
また、「労働保険 名称、所在地等変更届」は複写用紙のため、移転後の所在地を管轄する管轄労働基準監督署で直接記入することをおすすめします。
公共事業安定所(ハローワーク)への届出には、「労働保険 名称、所在地等変更届」の控えが必要です
前述の通り本店所在地の変更をした場合には公共事業安定所(ハローワーク)への手続が必要となりますが、公共事業安定所(ハローワーク)への届出には、「労働保険 名称、所在地等変更届」の控えが必要となります。そのため、まずは労働基準監督署への届出を行い、そのあとに公共事業安定所(ハローワーク)への届出をすると効率よく手続を進めることができるでしょう。
本店移転後には様々な手続が必要
本店移転手続き後には移転登記手続だけで無く、それに引き続いて、税務署への届出(国税)、都道府県税事務所への届出(都道府県税)、市区町村役場への届出(市区町村税)、年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)、労働基準監督署への届出(労働保険)公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)など様々な手続が必要になります。
特に本記事で解説した労働基準監督署への届出は順番を間違えると効率が悪くなってしまうため、本記事で紹介した順番で手続を行なうと良いでしょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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