この記事では本店移転登記を法務局へ申請する方法について説明しています。これからオフィス移転で住所変更を予定している方や本店移転登記手続きの準備を進めている方は是非参考にして頂ければと思います。
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法人の本店移転登記(住所変更)に必要な書類をチェック
せっかく本店移転登記申請を行っても、書類に不備がある場合は受理されず、書類の訂正ややり直しとなってしまう場合があります。二度手間になってしまいますので、事前に本店移転登記申請に必要な書類を確認しておきましょう。管轄内移転か管轄外移転かによって必要な書類が変わりますので、移転後の会社の住所がどの法務局の管轄なのかを事前に確認して下さい。
法務局ホームページ(法務局一覧)
提出書類は以下の通りです。
<管轄内本店移転の場合>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
<管轄外本店移転の場合>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
法人の本店移転登記の申請手続きは郵送が便利です
それでは本題に入ります。本店移転登記申請は法務局まで行き窓口で申請する方法が一般的ですが、郵送でも申請することができます。法務局は駅から離れていることも多く、法務局まで行くのには手間が掛かりますが、郵送ならお近くのポストへ投函するか、郵便局の窓口で出すことができますので断然便利です。また2020年6月現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響で法務局からも郵送での申請を推奨されています。混み合う法務局に行くリスクも避けれますので、郵送での申請をご検討頂ければと思います。
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直接法務局で本店移転の申請手続きをする場合
郵送申請をせずに直接法務局へ行く場合は、移転前の会社の所在地を管轄している法務局(登記所)をご確認下さい。法務局(登記所)へ到着しましたら、インフォメーションに従って登記申請の窓口でお手続き下さい。
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まとめ
今回は法務局へ本店移転登記を申請する方法について書かせて頂きました。新型コロナウイルスへの感染リスクがなくまるまでは不要不急の外出を避け、混雑する法務局へ行く必要のない郵送での申請をおすすめします。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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