本店移転登記の必要書類・申請方法をひな形の見本で解説

本店移転
投稿日:2026.07.21
本店移転登記の必要書類・申請方法をひな形の見本で解説

「本店移転登記の必要書類を知りたい」
「申請方法は?」

この記事にたどり着いた方の中には、これから本店移転が控えている方や、移転完了後に本店移転登記の申請方法を調べている方などが多いと思います。
本店移転登記といっても、管轄内本店移転なのか管轄外本店移転なのかにより必要書類が異なるので注意が必要です。

本記事では、本店移転変更登記申請書にはじまり、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決定書など、本店移転登記申請の必要書類を解説します。

今回の移転先が管轄地域内か管轄地域外かわからない、そもそも管轄地域って何?という方や、登記申請に対して不安のある方は、登記の知識がなくても簡単に必要書類が作成できるGVA 法人登記のご利用を併せて検討ください。

目次

本店移転登記まとめ表

本記事の内容をコンパクトに整理した早見表です。

項目

内容

申請期限

移転した日から2週間以内(遅れると登記懈怠となり過料の対象)

登録免許税

管轄内移転:3万円管轄外移転:6万円(旧・新各3万円)

書類作成費用

自分で作成:無料〜 / GVA法人登記:12,000円(税抜) / 司法書士:報酬3〜5万円程度(管轄内外・事務所により変動)

主な必要書類

本店移転登記申請書、株主総会議事録(定款変更が必要な場合)、株主リスト、取締役会議事録または取締役決定書、委任状(代理人申請の場合) ※管轄外移転は申請書が2通(旧・新法務局分)+印鑑届書が別途必要

決議機関

取締役会または取締役の決定(※定款所定の最小行政区画を越える移転は定款変更が必要となり、株主総会の特別決議が必要)

申請先

管轄内:管轄の法務局 / 管轄外:新本店所在地の法務局(旧・新2通を提出)

注意点

管轄内移転か管轄外移転かで登録免許税・必要書類が異なる。まず移転先が同一法務局の管轄かを必ず確認する。

本店移転登記の必要書類を自動作成できます

法務局のテンプレートなどを利用して書類を作成する場合は注意が必要です。ネット上のテンプレートは汎用的な内容になっていますので、自社のルールに適合した書類が作成できない可能性があります。自分で書類を作成する際には定款で自社の機関設計の確認、登記簿謄本で自社の登記内容をしっかりと確認しましょう。

そう言われてみると正しい書類が作成できるか不安…という方はぜひGVA 法人登記をお試しください。GVA 法人登記はオンラインで必要書類が自動作成できるオンラインサービスです。画面の案内に沿って必要情報を入力するだけで正しい書類が自動作成できます。

法務局に行かずに申請できる郵送オプションや、登録免許税の納付に必要な収入印紙が同時購入できるなど、登記の知識がなくても利用できる便利なサービスですので、ぜひご確認ください。

GVA 法人登記はこちら

本店移転をしたら本店移転登記が必要です

冒頭でも触れましたが、本店を移転した場合は必ず本店移転登記をする必要があります。理由は、会社の住所は登記の記載事項になっているからです。本店移転に限らず、登記の記載事項に変更があった場合は本店移転登記申請が必要なので覚えておきましょう。

本店移転登記登記申請には期限があることに注意

意外と知らない人も多いのではないかと思いますが、本店移転登記申請には変更が発生してから2週間以内という期限があります。本店移転の場合は「移転した日から2週間以内」に本店移転登記申請をする必要があります。

期限を過ぎて申請をした場合でも書類に不備がなければ通常通り受理されますが、登記懈怠(とうきけたい)となるので注意が必要です。登記懈怠になると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、期限以内に本店移転登記申請を行いましょう。

本店移転には管轄内移転と管轄外移転があります

本店移転には管轄内移転と管轄外移転があり、必ずどちらかに当てはまります。管轄内移転と管轄外移転について解説します。

管轄内移転

移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア内への移転の場合は管轄内移転となります。例えば元のオフィスが渋谷で新オフィスも渋谷の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局は同一(東京法務局渋谷出張所)となるので、このような場合は管轄内移転となります。

管轄外移転

移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア外への移転の場合は管轄外移転となります。例えば、元のオフィスが渋谷で新オフィスが池袋の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局が異なる(渋谷=東京法務局渋谷出張所、池袋=東京法務局豊島出張所)ので、このような場合は管轄外移転となります。

管轄内外の法務局の判定ができます

移転前、移転後の本店住所を選択すると管轄内か管轄外かをカンタンにチェックできます。
東京都内での移転など、管轄法務局が細かい場合などにご参考ください。

📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール

移転前後の市区町村を選択して管轄法務局の異同を確認できます

移転前の本店所在地

移転後の本店所在地

※ 実際の管轄法務局は異なる場合がありますので自分でも必ず確認してください。
※ 本ツールに掲載されていない市区町村は、各都道府県の地方法務局(本局)が管轄している場合があります。

本店移転登記の登録免許税

本店移転申請時には、管轄外移転の場合は60,000円、管轄内移転の場合は30,000円の登録免許税の納付が必要となります。登録免許税の納付方法は本店移転登記申請書に収入印紙を貼付する方法が一般的ですが、金融機関で納付し、その領収書を貼付することも可能です。

管轄内移転と管轄外移転では本店移転登記申請の必要書類が異なる

管轄内移転と管轄外移転では本店移転登記申請時の必要書類が異なりますので注意下さい。これから本店移転を控えている方は、必要書類の確認の前に、今回の移転が管轄内移転なのか管轄外移転なのかを必ず確認して下さい。

管轄内本店移転登記の必要書類

管轄内移転時の必要書類は以下の通りです。自分で本店移転登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する必要書類は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。

  • 本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
  • 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

各書類の見本は以下の通りです。本店移転申請書については書き方を含め紹介します。

本店移転登記申請書

<記入例>

  • 商号:会社名を記載
  • 本店:旧本店住所を記載
  • 登記の事由:本店移転
  • 登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金30,000円
  • 添付書類:

      株主総会議事録
      株主リスト
      取締役会議事録または取締役決定書
      委任状(代理人に委任した場合のみ)

  • 申請日:申請日を記載
  • 新本店住所と申請人(会社名)
  • 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
  • 〇〇法務局 御中




変更登記申請書



本店移転登記申請書のテンプレートはこちら
申請書(管轄内本店移転登記)
申請書(管轄外本店移転登記)

株主総会議事録(定款変更が必要な場合)



株主総会議事録




株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)




取締役会議事録(取締役会を設置している場合)



取締役会議事録




取締役決定書(取締役会を設置していない場合)



取締役決定書




委任状(代理人に手続きを依頼する場合)




委任状




委任状(代理人に手続きを依頼する場合)のテンプレートはこちら
委任状(本店移転登記)

管轄外本店移転登記の必要書類

管轄外移転時の必要書類は以下の通りです。自分で本店移転登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する必要書類は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。

  • 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
  • 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
  • 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
  • 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 印鑑届書


各書類の見本は以下の通りです。本店移転登記申請書については書き方を含め紹介します。

本店移転登記申請書(旧法務局提出分)

<記入例>

  • 商号:会社名を記載
  • 本店:旧本店住所を記載
  • 登記の事由:本店移転
  • 登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金30,000円
  • 添付書類:

      株主総会議事録
      株主リスト
      取締役会議事録(または取締役決定書)
      委任状(代理人に委任した場合のみ)

  • 申請日:申請日を記載
  • 新本店住所と申請人(会社名)
  • 代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
  • 〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)


変更登記申請書

本店移転登記申請書(新法務局提出分)

<記入例>

  • 商号:会社名を記載
  • 本店:新本店住所を記載
  • 登記の事由:本店移転
  • 登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金30,000円
  • 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)


  • 申請日:申請日を記載
  • 新本店住所と申請人(会社名)
  • 代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
  • 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
  • 〇〇法務局 御中(移転後の新管轄法務局名を記載)




変更登記申請書




株主総会議事録(定款変更が必要な場合)



株主総会議事録




株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)




取締役会議事録(取締役会を設置している場合)



取締役会議事録




取締役決定書(取締役会を設置していない場合)



取締役決定書




委任状(代理人に委任した場合のみ、旧法務局・新法務局分2通)





委任状


委任状(代理人に手続きを依頼する場合)のテンプレートはこちら
委任状(本店移転登記)

本店移転登記の必要書類のテンプレートが無料でダウンロードできます

上記の必要書類で紹介している本店移転登記申請書ですが、どんな書類なのか確認したい、自分で申請したいので申請書のテンプレートが欲しい、という方のために無料でダウンロードできるテンプレートを用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。

関連記事:本店移転登記申請書の登記事項とひな形(記入例)

本店移転登記申請書テンプレートはこちら

管轄内本店移転か管轄外本店移転かで異なりますので、用途に合った申請書をご確認ください。

管轄内本店移転登記申請書テンプレートのダウンロードはこちら
申請書(管轄内本店移転登記)

管轄外本店移転登記申請書テンプレートのダウンロードはこちら
申請書(管轄外本店移転登記)

本店移転の取締役決定書テンプレートはこちら

今すぐ使える本店移転の取締役決定書のテンプレートを用意しました。

※状況により内容を変更してご利用ください
取締役決定書(本店移転)

本店移転登記の委任状テンプレートはこちら

今すぐ使える本店移転登記の委任状のテンプレートを用意しました。

※こちらの委任状は『管轄外本店移転登記』を想定して作成しています。管轄内本店移転を委任される方は以下の注意書きを参考にこちらの委任状をご活用ください。

管轄外移転の新管轄

(注1) 原本還付を請求する場合は記載して下さい。
(注2) 移転後の本店住所を記載します。
(注3) 代表取締役が「印鑑届書」によって新法務局に提出する印鑑を押します。

本店移転登記の委任状のテンプレートはこちら
委任状(本店移転登記)

本店移転登記の申請方法 比較表

本店移転登記の申請方法は大きく3つ。それぞれの特徴を比較しました。

比較項目

司法書士に依頼

自分で申請

GVA 法人登記

費用(書類作成・報酬)

報酬3〜5万円程度

無料〜(実費のみ)

12,000円(税抜)

登録免許税(別途必須)

管轄内3万円/管轄外6万円

管轄内3万円/管轄外6万円

管轄内3万円/管轄外6万円

書類作成の手間

ほぼなし(専門家が作成)

大きい(一から調査・作成)

小さい(フォーム入力で自動作成)

必要な専門知識

不要

必要(管轄内外の判定・書類の選別)

ほぼ不要(案内に沿って入力)

ミス・補正のリスク

低い

高い(管轄外の書類漏れ・補正の恐れ)

低い(司法書士監修・最新法令対応)

法務局に行く必要

なし(代理人が対応)

あり(補正時など出向く場合も)

なし(郵送申請に対応)

申請までのスピード

打ち合わせ・日程調整が必要

人により数日〜数週間

最短7分で書類作成

こんな人におすすめ

手間を一切かけたくない/複雑な案件

とにかく費用を抑えたい

費用と手間のバランスを重視したい

※登録免許税はどの方法でも必ずかかる費用です(管轄内移転3万円・管轄外移転6万円)。

GVA 法人登記で本店移転の必要書類を作成されたスマートグラフ合同会社様にインタビューしました

データ基盤構築、データ分析、データ戦略支援などの事業を行っているスマートグラフ合同会社様は、GVA 法人登記を使って本店登記の必要書類を自分で作成されています。

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詳しい内容は、こちらをご確認ください。
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さいごに

今回は本店移転登記の必要書類について解説させて頂きました。先ほども言いましたが、管轄外か管轄内かで登録免許税額や必要書類が異なりますので、事前に必ず確認しておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。

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