この記事にたどり着いた方の中には、これから自社の本店移転が控えている方や、移転完了後に本店移転登記の申請方法を調べている方などが多いと思います。本店移転登記といっても、管轄内移転なのか管轄外移転なのかにより必要書類が異なるので注意が必要です。
本記事では、登記申請書にはじまり、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役決定書など、本店移転登記申請に必要な書類を解説します。
今回の移転先が管轄地域内か管轄地域外かわからない、そもそも管轄地域って何?という方や、登記申請に対して不安のある方は、登記の知識がなくても簡単に必要書類が作成できるGVA 法人登記のご利用を併せて検討ください。
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本店移転をしたら本店移転登記が必要です
冒頭でも触れましたが、本店を移転した場合は必ず本店移転登記をする必要があります。理由は、会社の住所は登記の記載事項になっているからです。本店移転に限らず、登記の記載事項に変更があった場合は本店移転登記申請が必要なので覚えておきましょう。
本店移転登記申請には期限があります
意外と知らない人も多いのではないかと思いますが、本店移転登記申請には変更が発生してから2週間以内という期限があります。本店移転の場合は「移転した日から2週間以内」に本店移転登記申請をする必要があります。
期限を過ぎて申請をした場合でも書類に不備がなければ通常通り受理されますが、登記懈怠(とうきけたい)となるので注意が必要です。登記懈怠になると代表者個人が過料の制裁を受けてしまう可能性がありますので、期限以内に本店移転登記申請を行いましょう。
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本店移転には管轄内移転と管轄外移転があります
本店移転には管轄内移転と管轄外移転があり、必ずどちらかに当てはまります。管轄内移転と管轄外移転について解説します。
管轄内移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア内への移転の場合は管轄内移転となります。例えば元のオフィスが渋谷で新オフィスも渋谷の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局は同一(東京法務局渋谷出張所)となるので、このような場合は管轄内移転となります。
管轄外移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア外への移転の場合は管轄内移転となります。例えば、元のオフィスが渋谷で新オフィスが池袋の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局が異なる(渋谷=東京法務局渋谷出張所、池袋=東京法務局豊島出張所)ので、このような場合は管轄外移転となります。
登録免許税の確認
本店移転申請時には、管轄外移転の場合は60,000円、管轄内移転の場合は30,000円の登録免許税の納付が必要となります。登録免許税の納付方法は本店移転登記申請書に収入印紙を貼付する方法が一般的ですが、金融機関で納付し、その領収書を貼付することも可能です。
管轄内移転と管轄外移転では本店移転登記申請の必要書類が異なります
管轄内移転と管轄外移転では本店移転登記申請時の必要書類が異なりますので注意下さい。これから本店移転を控えている方は、必要書類の確認の前に、今回の移転が管轄内移転なのか管轄外移転なのかを必ず確認して下さい。
管轄内移転の必要書類
管轄内移転時の必要書類は以下の通りです。自分で本店移転登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する必要書類は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
各書類の見本は以下の通りです。本店移転申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
株主総会議事録
株主リスト
取締役会議事録または取締役決定書
委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中

株主総会議事録(定款変更が必要な場合)

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株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)

取締役会議事録(取締役会を設置している場合)

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取締役決定書(取締役会を設置していない場合)

委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

管轄外移転の必要書類
管轄外移転時の必要書類は以下の通りです。自分で本店移転登記申請書類を作成する場合は、法務局のテンプレートをご利用下さい。本記事で紹介する必要書類は法務局のテンプレートを引用させて頂いています。
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
各書類の見本は以下の通りです。本店移転登記申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
株主総会議事録
株主リスト
取締役会議事録(または取締役決定書)
委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)

本店移転登記申請書(新法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:新本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転後の新管轄法務局名を記載)

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株主総会議事録(定款変更が必要な場合)

株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)

取締役会議事録(取締役会を設置している場合)

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取締役決定書(取締役会を設置していない場合)

委任状(代理人に委任した場合のみ、旧法務局・新法務局分2通)

本店移転登記の申請方法
本店移転登記申請の方法には主に3つの方法があります。それぞれの申請方法のメリット・デメリットを紹介しますので、自分に合っている申請方法をご確認ください。
1.自分で書類の作成から申請までを行う
費用を掛けずに申請をする必要がある場合は、自分で書類の作成から申請までを済ませることができます。ただし、書類を作成する為には登記についての正しい知識が必要となり、登記申請の経験が無い方には大きな手間が掛かるのがデメリットです。時間が掛かりますので、あまりオススメしない方法です。
2.司法書士に依頼する
これが一番楽で簡単な方法です。司法書士は登記の専門家なので、司法書士へ依頼すれば書類の作成から申請まで任せることができます。自分の時間を使わなくて良いことが最大のメリットですが、専門家報酬の支払いが発生する、何回かのやり取りが必要になり申請までに時間が掛かる場合があるなどのデメリットもあります。
申請期限まで時間があり、予算にも余裕がある方は司法書士に任せてしまうことも一つの手ですが、司法書士へ依頼するよりも時間を掛けずに費用を抑えて簡単に登記書類の作成・申請を済ませる方法があります。それは、次に紹介するオンラインサービスを活用する方法です。
3.オンラインサービスを利用する
最近は色々なオンラインサービスが登場していますが、変更登記申請をサポートしているオンラインサービスがあることをご存知でしょうか?司法書士へ依頼する場合に比べ費用を抑えることができ、時間を掛けずに申請を済ませることができますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい方はぜひご利用ください。
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- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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さいごに
今回は本店移転登記の必要書類について解説させて頂きました。先ほども言いましたが、管轄外か管轄内かで登録免許税額や必要書類が異なりますので、事前に必ず確認しておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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