法人住所変更登記を自分で法務局に申請する為の必要書類

本店移転
投稿日:2024.09.09
本店移転登記

この記事にたどり着いた方は、株式会社や合同会社の法人住所変更登記(本店移転登記)を自分で申請方法や、申請に必要な書類についてお調べのことと思います。本来、法人の住所変更登記(本店移転)手続きは司法書士などの専門家に頼むことが多いですが、予算削減などを目的に自分で申請しようと思っている方も多いと思います。

そんなときに必要になるのが必要書類の確認と書類の書き方です。この記事では住所変更登記(本店移転登記)に必要な書類の確認と書き方をご紹介します。

登記申請には変更が発生してから2週間以内と申請期限が定められています。提出期限を過ぎてからの申請は登記懈怠となり、代表者個人に過料が発生する可能性がありますので、期限内に速やかに申請を完了させましょう。

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法人の住所変更登記(本店移転登記)を自分で申請することは可能です

本店移転は、自分でも登記申請することができます。

方法は、以下のとおりです。

  1. 株主総会・取締役会で本店移転の決議を行う
  2. 本店移転登記に登記申請書の作成
  3. その他必要書類の収集(株主総会議事録・取締役会議事録など)
  4. 収入印紙を貼付(管轄内3万円・管轄外6万円)
  5. 移転前の管轄法務局へ申請書を提出
  6. 登記申請書類は、法務局のウェブサイトでダウンロードできます。


登録免許税は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

上述した通り、法人の所在地変更に伴い発生する本店移転登記を自分で申請手続きを行うことは可能です。登記申請は本人もしくは登記申請の資格を持つ専門家(司法書士・弁護士)による申請が可能です。申請方法は申請用総合ソフトを利用した法務省のオンライン申請システムや窓口での書面申請、郵送申請などの申請方法があります。それよりもさらに手軽に手続きできる方法として、GVA 法人登記などのサービスを利用して、ネット上で登記書類を作成し、法務局に郵送申請する方法もあります。

一般的には専門家に依頼することが多いですが、専門家に依頼する場合に支払う報酬額が負担になる場合、予算削減の為に自分で申請できないかを検討する方も多いでしょう。そんな方の為に本店移転登記の変更登記申請書テンプレートと必要書類をご紹介します。

本店移転登記を自分で申請する方法はこちらの記事でも解説しています
関連記事:本店移転登記申請手続きを自分でする方法

法人住所変更登記(本店移転登記)の申請に必要な書類

自分で本店移転登記申請をする場合に注意しなければいけないことが、移転先が現在の本店所在地を管轄している法務局の管轄内か管轄外かによって提出書類が変わることです。例えば、東京都渋谷区内で移転する場合は管轄法務局が同一(東京法務局 渋谷出張所)なので管轄内移転となります。

東京法務局渋谷出張所の管轄は東京都渋谷区と目黒区なので、それ以外の地域に移転する場合は管轄外移転となります。申請先の登記所や必要書類を確認して、申請時に書類の不備がないように注意が必要です。

【最短7分】本店移転登記に必要な書類を自動作成できます!

本店移転登記は、株主総会議事録や株主リスト、登記申請書の作成など登記手続きのために必要な書類が多く、時間がかかります。

GVA 法人登記を利用すれば、ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます。
法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。




GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書


GVA 法人登記なら、必要な情報を入力すれば管轄内・管轄外のそれぞれで必要な登記申請書類・必要書類を自動で作成。ネットのサービスなので、夜間や週末など自由な時間に利用できます。作成した書類は法務局に行かずに郵送で申請、登記申請の手間や時間を節約できます。
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管轄内本店移転登記、管轄外本店移転登記の申請に必要な書

管轄内移転、管轄外移転に必要な書類は以下の通りです。

管轄内への本店移転

  • 本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
  • 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

管轄外への本店移転

  • 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
  • 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
  • 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
  • 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 印鑑届書

管轄内移転、管轄外移転の必要書類の解説は、以下の関連記事で詳しく紹介していますのでご確認下さい。

関連記事:本店移転登記申請の必要書類を解説します


管轄内・管轄外移転の必要書類を自動作成

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法人住所変更登記(本店移転登記)の登記申請書のテンプレートと記入例

管轄内移転の場合と管轄外移転の場合の変更登記申請書の記入例とテンプレートを紹介しますので、自分で住所変更登記を申請をする方は参考にしてください。本記事では法務局のテンプレートを参考にしています。登録免許税額も記載してありますので、金額をご確認ください。

変更登記申請書(管轄内移転の場合)

<記入例>
商号:会社名を記載
本店:旧本店住所を記載
登記の事由:本店移転
登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
登録免許税:金30,000円
添付書類:株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録(又は取締役決定書)・委任状(代理人に委任した場合のみ)


申請日:申請日を記載
新本店住所と申請人(会社名)
代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
〇〇法務局 御中


本店移転

変更登記申請書(管轄外移転の場合)


旧法務局提出分

<記入例>
商号:会社名を記載
本店:旧本店住所を記載
登記の事由:本店移転
登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
登録免許税:金30,000円
添付書類:株主総会議事録・株主リスト・取締役会議事録(又は取締役決定書)・委任状(代理人に委任した場合のみ)


申請日:申請日を記載
新本店住所と申請人(会社名)
代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)





新法務局提出分

<記入例>
商号:会社名を記載
本店:新本店住所を記載
登記の事由:本店移転
登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
登録免許税:金30,000円
添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)


申請日:申請日を記載
新本店住所と申請人(会社名)
代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
〇〇法務局 御中(移転後の新管轄法務局名を記載)


変更登記申請書


【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

本店移転登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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