「合同会社の住所移転登記を自分でしたい」
「合同会社で本店移転の登記申請する流れを知りたい」
合同会社の本店を移転するとき、このように考えられる方は多いのではないでしょうか。
実際、合同会社の移転登記申請は、そこまで複雑ではなく自分で申請することも十分可能です。
ただし、申請の流れや必要書類などに対して、しっかりと把握することが必要で、書類作成に時間がかかってしまうことがあります。
そこでこの記事では自分で申請しようとしている方向けに「合同会社の住所移転登記にかかる費用や流れ、必要書類や申請書テンプレートと記入例」などについて解説します。
登記業務は、一般的には司法書士に依頼することが多いですが、自分で申請するのと司法書士に依頼する場合を比較して、自分にとってメリットが大きい方を選択するのがおすすめです。
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合同会社の移転登記申請書
合同会社のオフィスを移転した場合、本店移転登記が必要となり、必要書類として移転登記申請書の作成が必要です。書類作成に関して、専門家に依頼するほか、自分で作成することも可能です。
合同会社の住所移転登記は自分で申請できる
自分で申請することは十分可能
法務局に対して行う住所移転登記は、自分で申請するか、専門家に依頼する場合には司法書士が一般的になります。法律上は弁護士も登記申請を代理できますが、登記業務を行う弁護士は少ないのが現状です。
こうした事情から登記申請の代理は、登記の専門家である司法書士の実質的な独占業務となっています。行政書士や税理士などには依頼できないので、ご注意ください。
登記の内容によっては、専門的な知識が必要で難しいケースもありますが、本店移転登記のみであれば、時間さえかければ自分で書類を作成して申請することは十分可能です。
自分で申請する場合にかかる費用
自分で登記申請するのであれば、かかる費用は「登録免許税」が中心になります。
移転先住所が本店を管轄する法務局の「管轄内」の場合には3万円、「管轄外」の場合には6万円かかります。
また、規模の小さな合同会社の場合には、代表社員などの自宅を本店所在地にしているケースも珍しくありません。
本店移転登記に加えて代表者住所の変更が必要な場合には別途1万円(資本金の額が1億円超の場合は3万円)かかります。
■本店移転登記申請にかかる登録免許税
例えば、本店が埼玉県であれば、さいたま地方法務局(本局)の管轄区域内は、埼玉県全域です。
したがって、埼玉県内の移転であれば「管轄内」、県外への移転であれば「管轄外」となります。法務局のWebサイトで管轄については調べられますので、確認してみましょう。
参考:法務局「管轄のご案内」
合同会社の本店移転登記を申請する流れ
合同会社の本店移転登記申請の流れは、「定款変更の有無」や「移転先が管轄内か管轄外か」で少し異なります。
登記申請の手順は大きく分けて、社内での手続き、登記申請手続き、の2つに分かれています。以下にてそれぞれ解説します。
1)社内での本店移転決定の手続き
定款の本店所在地は、下記のように記載されることが大半です。
(A)の場合には「△△市内」の移転であれば定款変更は不要です。
(B)のように全住所が記載されている場合には、定款変更が必要です。
①定款変更が必要な場合
定款変更が必要な場合には、「本店所在地」の変更に対する社員全員の同意が必要になります。
そして「本店所在地や移転日」は、業務執行社員の過半数の賛成で決定します。
これらの決定の根拠となる以下の書類の作成がそれぞれ必要です。
なお、本店移転にかぎらず合同会社の定款変更は、基本的に総社員の同意が必要です。
②定款変更が不要な場合
定款変更が不要な場合には、総社員の同意は不要で、業務執行社員の過半数の賛成の決定のみ必要です。
2)法務局への登記申請
登記申請書を作成し、所轄の法務局に提出します。本店移転後2週間以内に申請が必要なので、ご注意ください。
「管轄内」と「管轄外」では、手続きや必要書類が異なりますので、それぞれ説明します。
①管轄内での移転の場合
移転先も法務局管轄内の場合には、所轄法務局に「合同会社本店移転登記申請書」や添付書類を提出して手続き完了です。
②管轄外への移転の場合
移転先が管轄外の場合には、「変更前と後の法務局」それぞれに提出する書類を作成し、「変更前の法務局」にまとめて同時に提出します。
変更前の法務局に提出すれば、変更後の法務局へも自動で移送されます。
3)代表者の住所を本店住所にしている場合
代表社員や職務執行者の住所を本店にしている場合には、次のような追加の手続きが必要です。
管轄内移転、管轄外移転それぞれで必要な書類
合同会社の本店移転登記で、「管轄内移転」「管轄外移転」それぞれで必要な書類は以下のとおりです。
1)管轄内移転の必要書類
管轄内移転の必要書類は、以下のようになります。
- 合同会社本店移転登記申請書
- 別紙(登記すべき事項)
- 総社員の同意書(定款変更があった場合のみ)
- 業務執行社員の決定書
- 定款(定款変更があった場合のみ)
2)管轄外移転の必要書類
管轄外移転の必要書類は、以下のようになります。
- 合同会社本店移転登記申請書(変更前と後の法務局分として2通必要)
- 別紙(登記すべき事項)
- 総社員の同意書
- 業務執行社員の決定書
- 定款
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
- 市町村長の作成した印鑑証明書(旧法務局に提出している印鑑を使う場合には省略可。3ヵ月以内のもの)
合同会社の移転登記申請書のテンプレート・記入例
「合同会社の本店移転登記申請書」のフォーマットや記入例は、法務局ホームページからダウンロードすることが可能です。
1)テンプレートは法務局のWebサイトからダウンロードできる
「合同会社本店移転登記申請書」のテンプレートは法務局Webサイトからダウンロードできます。
以下の画像はテンプレートの一部を抜粋した見本です。
記載事項も少なく、申請書を作成すること自体は難しくありません。
ただし、「定款変更の有無」や「管轄内移転 or 管轄外移転」などで、手続きの流れや必要書類が異なるので注意しましょう。
2)申請書の記入例もダウンロード可能
「合同会社本店移転登記申請書」の記入例は「こちら」からダウンロードできます。
以下の画像は記入例の一部を抜粋した見本です。
こちらには、「合同会社本店移転登記申請書」「総社員の同意書」「業務執行社員の決定書」「委任状」の記入例があり、細かく説明されています。
PDFファイル内にある委任状は、申請を代理人(司法書士など)に委任する場合に必要です。必要に応じて準備しましょう。
登記申請書の他にも、管轄外移転の場合に必要な「印鑑届書」の書式と記入例もありますので参考にしてください。
自分にとってメリットが大きい申請方法を選択しましょう
合同会社でオフィス移転時などに必要な「合同会社本店移転登記申請書」は、法務局Webサイトででテンプレートや記入例をダウンロードできます。
本店移転の登記申請に関しては、時間をかけて調べれば、自分で書類を作成して申請することは十分に可能です。
ただし、初めて申請する方や、事務手続きが苦手な方の場合には、それなりに時間がかかるでしょう。一方、専門家である司法書士に依頼すれば、費用はかかりますが、時間は大幅に節約でき、申請内容の不備の心配もありません。
自分で申請する場合と、依頼する場合のメリット・デメリットを比較して、自分にとってメリットが大きい方を選択しましょう。
【最短7分】合同会社の本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
まずは基礎知識を知りたいという方は法務局ホームページで申請書の書式レイアウトや記載例などをPDFでダウンロードできますのでご活用ください。
また、本店移転後には都道府県税事務所や市区町村役場、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所、労働基準監督署、社会保険事務所などへの変更届出が必要になりますのでご確認ください。
GVA 法人登記で作成できる合同会社の本店移転登記に必要な書類
※手続き状況により、一部作成されない書類もございます
- 総社員の同意書
- 業務執行社員の決定書
- 登記申請書(管轄外本店移転の場合は、管轄外提出分も同時に作成)
- 印鑑届書
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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