法人実印の印鑑カードを取得する為の印鑑カード交付申請書の書き方

本店移転
投稿日:2024.08.06
法人実印の印鑑カードを取得する為の印鑑カード交付申請書の書き方

この記事では法人実印の印鑑カードを取得する為の印鑑カード交付申請書の書き方について解説しています。特に管轄外本店移転(オフィス移転)後は、移転後の地域を管轄している法務局での手続きが必要となりますので、これから印鑑カードを取得する方は参考にしてください。

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印鑑カードとは?

印鑑カードとは、法務局に届け出た法人実印の正当な所有者であることを証明するカードで、法人の印鑑証明書を発行する際に必ず必要となります。法人の本店所在地を管轄している法務局に印鑑カード交付申請書を提出することで発行してもらうことができます。

印鑑カードの見本

画像引用:法務省

印鑑届出が済んでいることが大前提

これは当然のことですが、法人の印鑑証明書を取得する為には印鑑届出が済んでいることが大前提となります。法人の印鑑届出は、印鑑届書を法務局に提出しておこないます。

これまでは会社設立時に、法人の実印を法務局に届け出る義務がありましたが(旧商業登記法第20条)、令和3年2月15日からこの印鑑を届け出る義務がなくなりました(旧商業登記法第20条の削除)。義務がなくなると言っても、法人印鑑の印鑑証明書は様々な場面で必要となりますので、届出しておくことをオススメします。

管轄外本店移転をした場合は新たに印鑑届出が必要です

管轄外にオフィスを移転した際に書面にて本店移転登記を申請する場合は、新たなオフィスの住所を管轄している法務局へ印鑑届出をする必要があります。登記申請に合わせて行う必要があり、登記申請書と印鑑届書を一緒に提出します。法人実印の印鑑証明書の取得に備えて、予め印鑑届出を済ませておきましょう。

参考記事:管轄外本店移転登記後の印鑑届に必要な印鑑証明書を取得するには


印鑑届書の見本

画像引用:法務省

印鑑カード交付申請書の書き方

印鑑カードは、管轄の法務局に「印鑑カード交付申請書」を提出すると、無料で発行してもらえます。申請書には法務局に提出している印鑑を押印する必要がありますので、申請書の作成時には準備しておきましょう。

記載内容は、法人の「商号・名称」「本店・主たる事務所(住所)」「印鑑提出者」「会社法人等番号」などで、登記所に提出した印鑑の押印欄に押印をします。

印鑑カード交付申請書の見本

画像引用:法務省

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書の取得方法は、「法務局の窓口で申請」「証明書発行請求機で取得」「郵便で申請」「オンラインで申請」の4つの方法がありますので、自分に合った方法で取得してください。オンラインで申請する場合は、商業登記電子証明書などが必要となります。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

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さいごに

今回は、法人の印鑑証明書を発行する際に必要な、印鑑カード交付申請書の書き方についての解説でした。特に本店移転後は印鑑届の提出を忘れることが多いので、忘れずに提出をおこないましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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