この記事では本店移転(会社住所変更・法人住所移転)登記申請の必要書類と登録免許税(収入印紙の金額)について解説します。管轄内移転か管轄外移転かによって必要書類や費用が変わりますので、これから本店移転(会社住所変更)を予定している方は参考にして下さい。
期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\GVA 法人登記について知りたい方へ/

本店移転に管轄内と管轄外がある
本店移転には管轄内移転と管轄外移転があり、必ずどちらかに当てはまります。それぞれ以下のとおりです。
管轄内移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア内への移転の場合は管轄内移転となります。例えば元のオフィスが渋谷で新オフィスも渋谷の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局は同一(東京法務局渋谷出張所)となるので、このような場合は管轄内移転となります。
管轄外移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア外への移転の場合は管轄内移転となります。例えば、元のオフィスが渋谷で新オフィスが池袋の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局が異なる(渋谷=東京法務局渋谷出張所、池袋=東京法務局豊島出張所)ので、このような場合は管轄外移転となります。
移転先が管轄内か管轄外か確認する
本店移転(会社住所変更)登記申請の必要書類や費用を調べる前に、まずは移転先住所を管轄している法務局を調べる必要があります。現在の会社住所を管轄している法務局の管轄区域内での移転であれば管轄内移転、それ以外の法務局が管轄している地域への移転の場合は管轄外移転となります。
例えば、現在の会社住所が東京都渋谷区の場合、管轄の法務局は東京法務局渋谷出張所となります。東京法務局渋谷出張所の管轄地域は渋谷区・目黒区なので、移転先の住所が東京都渋谷区か東京都目黒区の場合は管轄内移転、それ以外の地域への移転の場合は管轄外移転となります。詳しくは法務局のホームページでご確認下さい。
法務局ホームページ(法務局一覧)
本店移転登記(会社住所変更の登記)の必要書類
冒頭でお話ししましたとおり、管轄内移転か管轄外移転かにより準備する必要書類が変わります。移転先住所を管轄している法務局を調べ、管轄内移転か管轄外移転かを把握した上で準備する書類をご確認下さい。
<管轄内の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
定款の本店所在地の変更が必要な場合は定款変更を決議した株主総会議事録が必要になり、株主総会議事録を添付する場合は株主リストの提出が必要となります。定款の本店所在地の記載を最小行政区画までとしている場合、同じ最小行政区画内での移転であれば定款の変更の必要なく、株主総会議事録・株主リストを添付する必要はありません。
各書類の見本は以下の通りです。本店移転申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中

株主総会議事録(定款変更が必要な場合)

株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)

取締役会議事録(取締役会を設置している場合)

取締役決定書(取締役会を設置していない場合)

委任状(代理人に手続きを依頼する場合)

<管轄外の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
管轄外移転の場合は定款の本店所在地を変更する必要がある為、株主総会議事録・株主リストが必要となります。本店移転登記申請書・委任状は移転先住所を管轄している法務局へ提出する分も必要となりますのでご注意下さい。
各書類の見本は以下の通りです。本店移転登記申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録(または取締役決定書)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)

本店移転登記申請書(新法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:新本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転後の新管轄法務局名を記載)

株主総会議事録(定款変更が必要な場合)

株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)

取締役会議事録(取締役会を設置している場合)

取締役決定書(取締役会を設置していない場合)

委任状(代理人に委任した場合のみ、旧法務局・新法務局分2通)

本店移転登記の登録免許税(収入印紙額)について
本店移転登記申請の際には登録免許税の支払いとして本店移転登記申請書に収入印紙を貼付する必要があります。こちらも管轄内移転・管轄外移転により金額が変わりますのでご注意下さい。
<管轄内移転時の登録免許税>
30,000円
<管轄外移転時の登録免許税>
60,000円
管轄外移転時は旧法務局提出分、新法務局提出分の本店移転登記申請書にそれぞれ30,000円分の収入印紙を貼付して下さい。
本店移転(会社住所変更)登記の書類提出先
本店移転(会社住所変更)登記の書類提出先は管轄内移転・管轄外移転に関わらず、移転前の法務局へ提出して下さい。旧法務局・新法務局に書類を分けて提出する必要はないのでご注意下さい。
GVA 法人登記なら、会社の変更登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、株式会社や合同会社の変更登記の申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
司法書士監修GVA 法人登記の特徴
- 株式・合同会社の10種類以上の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\GVA 法人登記について知りたい方へ/

本記事の内容は動画でも解説しています
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。