「本店移転登記(管轄外・管轄内)の必要書類を知りたい」
「記入例は?」
本記事では会社登記(商業登記)の中の本店移転(会社住所変更・法人住所移転・会社の引越し)登記申請の必要書類と登録免許税(収入印紙の金額)について解説します。管轄内移転か管轄外移転かによって必要書類や費用が変わりますので、これから本店移転(会社住所変更)を予定している方は基礎知識や注意点など参考にして下さい。
登記申請には変更が発生してから2週間以内と申請期限が定められています。期間が過ぎてからの申請は登記懈怠となり、代表者個人に過料が発生する可能性がありますので、期限内に速やかに申請を完了させましょう。
本店移転登記(管轄外・管轄内)の必要書類・記入例を解説
- 本店移転登記(管轄外・管轄内)まとめ表
- 管轄内外の法務局チェックツール
- 📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール
- 移転前の本店所在地
- 移転後の本店所在地
- 【本店移転登記する時間がない...】
- 本店移転の管轄内と管轄外の違い
- 管轄内移転
- 管轄外移転
- 本店移転先が管轄内か管轄外か確認する
- 管轄内本店移転登記、管轄外本店移転登記(会社住所変更の登記)の必要書類
- <管轄内の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
- <管轄外の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
- 取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ、旧法務局・新法務局分2通)
- 本店移転登記に必要な書類のテンプレートが無料でダウンロードできます
- 本店移転登記申請書テンプレートはこちら
- 本店移転の取締役決定書テンプレートはこちら
- 本店移転登記の委任状テンプレートはこちら
- 本店移転登記の登録免許税(収入印紙額)について
- <管轄内移転時の登録免許税>
- <管轄外移転時の登録免許税>
- 本店移転(会社住所変更)登記の書類提出先
- 本店移転登記(管轄内・管轄外)の必要書類を作成するなら「GVA 法人登記」が便利です
- 【GVA 法人登記の特徴】
- 【GVA 法人登記で本店移転登記の書類を自分で作成された合同会社TDK様のインタビューです】
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- 本記事の内容は動画でも解説しています
本店移転登記(管轄外・管轄内)まとめ表
本記事の内容をコンパクトに整理した早見表です。
項目 | 内容 |
|---|---|
申請期限 | 移転した日から2週間以内(遅れると登記懈怠となり過料の対象) |
登録免許税 | 管轄内移転:3万円 / 管轄外移転:6万円(旧・新法務局それぞれ3万円) |
書類作成費用 | 自分で作成:無料〜 / GVA法人登記:12,000円(税抜) / 司法書士:報酬相場3〜5万円程度 |
管轄内外の違い | 移転前後で管轄法務局が同じなら管轄内移転、異なれば管轄外移転 |
主な必要書類 | 共通:本店移転登記申請書。管轄外移転は旧・新法務局提出分の申請書2通と印鑑届書が追加。定款変更がある場合は株主総会議事録・株主リストも必要 |
申請先 | 管轄内・管轄外いずれも、移転前(旧)の本店所在地を管轄する法務局へ提出(新法務局へ別途提出する必要はない) |
注意点 | 定款の本店所在地の記載方法(最小行政区画か地番までか)によって、管轄内移転でも定款変更・株主総会議事録が必要になる場合がある |
管轄内外の法務局チェックツール
移転前、移転後の本店住所を選択すると管轄内か管轄外かをカンタンにチェックできます。
📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール
移転前後の市区町村を選択して管轄法務局の異同を確認できます
移転前の本店所在地
移転後の本店所在地
※ 実際の管轄法務局は異なる場合がありますので自分でも必ず確認してください。
※ 本ツールに掲載されていない市区町村は、各都道府県の地方法務局(本局)が管轄している場合があります。
【本店移転登記する時間がない...】
この記事にたどり着いた方は、司法書士に依頼せず自分で本店移転登記の手続きを進めた考えている方もいるのではないでしょうか?
とはいえ、本店移転には管轄内外があったり登記申請書のほかに株主総会議事録が必要だったりと、登記知識がない方はどうしても苦労してしまうものです。
こんなお悩みありませんか?
- 本店移転登記をしなければならないけど仕事が忙しい
- 本店移転登記の手続きを誰に相談すれば良いかわからない
- 法務局に行く時間がもったいない
- 司法書士に依頼するにも多額な依頼料がかかりそう...
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登記申請書や株主総会議事録などの必要書類をWebで最短7分で自動作成。
ネット上の一般的な雛形(ひながた)を探す必要はなく、画面の質問に答えるだけで、管轄内・管轄外といった自社の状況に合った法的に「正確な」書類一式が自動作成されます。
また、申請に必要な書類が漏れなく「網羅」されているため、「何が必要か」をご自身で調べる手間もありません。
さらに、「郵送申請サポート」も標準で含まれているため、仕事が忙しくても法務局に行かずに自分で登記申請ができます。
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本店移転の管轄内と管轄外の違い
本店移転には管轄内移転と管轄外移転があり、必ずどちらかに当てはまります。
それぞれの違い等は、以下のとおりです。
管轄内移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア内への移転の場合は管轄内移転となります。例えば元のオフィスが渋谷で新オフィスも渋谷の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局は同一(東京法務局渋谷出張所)となるので、このような場合は管轄内移転となります。
管轄外移転
移転前の会社を管轄している法務局の管轄エリア外への移転の場合は管轄外移転となります。例えば、元のオフィスが渋谷で新オフィスが池袋の場合、元のオフィスと新オフィスを管轄する法務局が異なる(渋谷=東京法務局渋谷出張所、池袋=東京法務局豊島出張所)ので、このような場合は管轄外移転となります。
本店移転先が管轄内か管轄外か確認する
本店移転(会社住所変更)登記申請の必要書類や費用を調べる前に、まずは移転先住所を管轄している法務局を調べる必要があります。現在の会社住所を管轄している法務局の管轄区域内での移転であれば管轄内移転、それ以外の法務局が管轄している地域への移転の場合は管轄外移転となります。
例えば、現在の会社住所が東京都渋谷区の場合、管轄の法務局は東京法務局渋谷出張所となります。東京法務局渋谷出張所の管轄地域は渋谷区・目黒区なので、移転先の住所が東京都渋谷区か東京都目黒区の場合は管轄内移転、それ以外の地域への移転の場合は管轄外移転となります。詳しくは法務局のホームページでご確認下さい。
法務局ホームページ(法務局一覧)
管轄内本店移転登記、管轄外本店移転登記(会社住所変更の登記)の必要書類
必要書類 | 管轄内移転 | 管轄外移転 |
|---|---|---|
本店移転登記申請書 | ○(1通) | ○(旧・新法務局提出分の2通) |
株主総会議事録 | △(定款変更がある場合のみ) | ○(定款の本店所在地変更を伴うため必須) |
株主リスト | △(株主総会議事録を添付する場合) | ○ |
取締役会議事録/取締役決定書 | ○ | ○ |
委任状(代理人申請の場合) | ○(1通) | ○(旧・新法務局提出分の2通) |
印鑑届書 | - | ○(新法務局へ実印を新たに届け出るため必要) |
冒頭でお話ししましたとおり、管轄内移転か管轄外移転かにより準備する必要書類が変わります。移転先住所を管轄している法務局を調べ、管轄内移転か管轄外移転かを把握した上で提出書類をご確認下さい。申請先は移転前の会社を管轄している法務局です。
関連記事:本店移転登記申請書の登記事項とひな形(記入例)
<管轄内の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更がある場合)
- 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
定款の本店所在地の変更が必要な場合は定款変更を決議した株主総会議事録が必要になり、株主総会議事録を添付する場合は株主リストの提出が必要となります。定款の本店所在地の記載を最小行政区画までとしている場合、同じ最小行政区画内での移転であれば定款の変更の必要なく、株主総会議事録・株主リストを添付する必要はありません。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
各書類の見本は以下の通りです。本店移転申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転先の新本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録または取締役決定書
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中
株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)

取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
委任状(代理人に手続きを依頼する場合)
<管轄外の本店移転時の必要書類>
- 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
- 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録又は取締役決定書
- 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
- 印鑑届書
管轄外移転の場合は定款の本店所在地を変更する必要がある為、株主総会議事録・株主リストが必要となります。本店移転登記申請書・委任状は移転先住所を管轄している法務局へ提出する分も必要となりますのでご注意下さい。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
各書類の見本は以下の通りです。本店移転登記申請書については書き方を含め紹介します。
本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:旧本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転後の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録(または取締役決定書)
- 委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(旧法務局へ登録している印鑑)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転前の旧管轄法務局名を記載)
本店移転登記申請書(新法務局提出分)
<記入例>
- 商号:会社名を記載
- 本店:新本店住所を記載
- 登記の事由:本店移転
- 登記すべき事項:移転前の本店住所・移転日を記載(※下記画像を参照して下さい)
- 登録免許税:金30,000円
- 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申請日:申請日を記載
- 新本店住所と申請人(会社名)
- 代表取締役住所の住所と氏名、押印(「印鑑届書」によって新法務局へ提出する印鑑を押す)
- 代理人の住所と氏名、認印(代理人に依頼した場合のみ)
- 〇〇法務局 御中(移転後の新管轄法務局名を記載)
株主総会議事録(定款変更が必要な場合)
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
取締役会議事録(取締役会を設置している場合)
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
取締役決定書(取締役会を設置していない場合)
委任状(代理人に委任した場合のみ、旧法務局・新法務局分2通)
本店移転登記に必要な書類のテンプレートが無料でダウンロードできます
上記の必要書類で紹介している本店移転登記申請書ですが、どんな書類なのか確認したい、自分で申請したいので申請書のテンプレートが欲しい、という方のために無料でダウンロードできるテンプレートを用意しました。
GVA 法人登記を利用する方法もありますが、まずは自力で変更登記申請書を作成したい方や、必要書類を確認したい方はぜひご利用ください。
本店移転登記申請書テンプレートはこちら
本店移転登記申請書テンプレートは、以下からダウンロードできます。
管轄内本店移転か管轄外本店移転かで異なりますので、用途に合った申請書をご確認ください。
本店移転の取締役決定書テンプレートはこちら
本店移転の取締役決定書テンプレートは、以下からダウンロードできます。
今すぐ使える本店移転の取締役決定書のテンプレートを用意しました。.png?w=601&h=764)
※状況により内容を変更してご利用ください
⇒本店移転の取締役決定書テンプレート
本店移転登記の委任状テンプレートはこちら
本店移転登記の委任状テンプレートは、以下からダウンロードできます。
今すぐ使える本店移転登記の委任状のテンプレートを用意しました。.png?w=878&h=684)
※こちらの委任状は『管轄外本店移転登記』を想定して作成しています。管轄内本店移転を委任される方は以下の注意書きを参考にこちらの委任状をご活用ください。
管轄外移転の新管轄
(注1) 原本還付を請求する場合は記載して下さい。
(注2) 移転後の本店住所を記載します。
(注3) 代表取締役が「印鑑届書」によって新法務局に提出する印鑑を押します。
本店移転登記の登録免許税(収入印紙額)について
本店移転登記申請の際には登録免許税の支払いとして本店移転登記申請書に収入印紙を貼付する必要があります。こちらも管轄内移転・管轄外移転により金額が変わりますのでご注意下さい。
<管轄内移転時の登録免許税>
30,000円
<管轄外移転時の登録免許税>
60,000円
管轄外移転時は旧法務局提出分、新法務局提出分の本店移転登記申請書にそれぞれ30,000円分の収入印紙を貼付して下さい。
本店移転(会社住所変更)登記の書類提出先
本店移転(会社住所変更)登記の書類提出先は管轄内移転・管轄外移転に関わらず、移転前の法務局へ提出して下さい。旧法務局・新法務局に書類を分けて提出する必要はないのでご注意下さい。
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本店移転登記は、管轄内への移転か管轄外への移転かにより必要書類がことなります。管轄の法務局も調べなければならないなど、登記申請の経験のない人が書類を準備するには難易度が少々高いです。
自分で書類を作成して申請することも可能ですが、不備があると受理されず、作り直している間に期限の2週間が増えてしまうこともありますので注意が必要です。そんな方におススメなのが、法人登記クラウドの「GVA 法人登記」です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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