本店移転登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

本店移転
投稿日:2021.02.08
本店移転登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

「本店移転登記」は、会社の本社オフィスの所在地(住所)を移転したときに申請する登記です。

会社に関する変更のうち、登記申請が必要なものが法律で定められており、本店移転の他にも役員変更、目的変更、商号変更、株式や資本金に関する変更(増資など)はそれぞれ変更が生じたら登記申請が必要になります。

一度登記申請を経験すれば、以降忘れることはほぼありませんが、中にはそもそも変更登記のことを知らず、変更が生じてもそのままに放置してしまっているケースがあります。もちろん、放置しておいてもいいわけではなく、さまざまな問題が生じる可能性があります。

本記事では、本店移転において、登記申請をせずに放置してしまうこと(=登記懈怠)についての説明や過料について解説します。

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本店移転登記における登記懈怠とは?

会社において、登記申請が必要な変更が生じた場合、2週間以内に変更登記しなければならないことが定められています。基本的にどの変更登記でも2週間なので、手続きで忙しかったりすると2週間を経過してしまう場合もあるでしょう。

この2週間を過ぎてしまうことを登記懈怠(けたい)と呼び、過料の対象になる可能性があります。

本店移転では、管理部門の社員がいるような会社であれば問題ないですが、自宅を本店登記していたようなケースでは社長がほぼすべての手続きをすることが多く、懈怠になりやすいともいえます。
他にも「移転の後、いつ登記申請すればいいかわからずそのまま経過してしまった」という話を聞くこともあります。

本店移転は以下のようなステップで進行するので、移転完了後に必要な⑩各種届出や ⑪Webサイトや名刺の変更、を行うタイミングで忘れずに登記申請するようにしましょう。

  1. 移転計画の立案
  2. 新オフィスの選定
  3. 旧オフィスの解約
  4. 新オフィスのレイアウト作成
  5. 新オフィスの工事依頼
  6. 引っ越し業者の選定、移転作業
  7. 備品の購入や買い替え
  8. 旧オフィスの原状回復工事
  9. 取引先へのお知らせ
  10. 各種届出
  11. 自社HPや名刺の更新


本店移転において登記懈怠してしまうことによる悪影響

本店移転をしたのに登記しないままだと、登記簿上は古い住所のままになっている状態です。

例えば、自治体ごとの許認可や補助金申請などの手続きで登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が必要なときに、その自治体の管轄する地域に所在していることが証明できない、といったことが考えられます。

そこから慌てて本店移転の登記申請をしようとしても、本店移転のために株主総会など登記申請以外の手続きも必要となる場合があり、変更までに一定の時間が必要となります。

また、新規の取引開始の際に取引先で登記簿のチェックを行う場合もあります。本店所在地が聞いていたのと違う…となると不信感を与えてしまう可能性もあります。

本店住所の変更は急遽必要になったからとすぐ申請できるわけではないので変更が必要なタイミングで確実に申請しておきましょう

本店移転における管轄内外についてはこちらの記事もご参考ください。

参考記事:本店移転の登記申請における管轄内外の違いを解説します

登記を懈怠すると罰則などはあるのでしょうか?

登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。

100万円以下となっていますが、登記種類や期限をどれだけ過ぎたかによる明確な基準はありません。

数年間登記申請を放置していても過料が科されない場合もあれば、1年未満でも過料が科される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。突然高額の過料が科されてしまわないよう、登記申請が必要な変更が生じたら確実に登記申請しておきましょう。

なお、2週間を過ぎてしまっても登記申請が却下されるということはありません。過ぎてしまうこと自体は問題ですが、懈怠が発覚したらすみやかに登記申請しましょう。

本店移転登記を懈怠したときの過料の金額

過料の金額は、100万円を満額で科されるケースはほとんどなく、数万〜10万円程度が中心で、懈怠の期間等に応じて金額が設定されるようです(金額の決定は裁判所が行います)。

明確な規定はありませんが、傾向としては懈怠している期間が長くなるにつれて、過料が科される確率や金額が高くなっているようです。

どちらにしても「懈怠しても1年未満なら大丈夫」などと決めつけずに確実な登記申請を行うようにしましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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