合同会社の本店(本社)を移転するにあたっては、法務局で「本店移転登記」と呼ばれる申請手続きを行う必要があります。申請自体はそれほど煩雑ではないものの、特に自分で申請する場合は、期限内に余裕をもって準備を進めることが大切です。
本記事では、合同会社の「本店移転」にかかる費用や必要な手続きについて解説します。
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合同会社の本店移転とは?
はじめに、合同会社における本店移転および登記申請について解説します。
会社のオフィス移転・住所変更を指す
合同会社の本店移転とは、会社の本店(本社)所在地の住所を変更することです。会社設立時には、本店の所在場所を登記申請する義務があり、定款の絶対的記載事項である「本店所在地」が法律上の会社住所にあたります。本店移転とはすなわち、会社のオフィス移転や住所変更そのものを指す言葉となります。
なお、法律用語の「本店」が登記上の事業所であるのに対し、ビジネス用語である「本社」は営業的な意味での本拠地を意味しているため、両者は一致しないこともあります。「本店」は1つの法人に対して必ず1拠点が存在していますが、「本社」は二本社制や三本社制のように、複数箇所に設置されることもあります。
合同会社においては、代表社員の自宅を本店所在地として登記することも多いため、住居を引っ越す際にも、本店移転の変更手続きを忘れないように注意が必要です。
本店移転後に登記申請が必要
合同会社の本店移転にあたっては、社内手続きを経たのちに、登記申請を行います。社内手続きでは、総社員の同意や業務執行社員の過半数の賛成によって、定款変更のほか、本店の場所や移転日を決定していきます。
なお、変更登記の申請は会社法の下記規定により、本店移転日から2週間以内に申請することが定められています。
【会社法第915条第1項】
会社設立時に登記した事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
引用元:e-Gov法令検索
仮に、本店移転登記の期限を過ぎると「登記懈怠(けたい)」と見なされ、裁判所から代表者に対して100万円以下の過料(罰金)を課される可能性があるため、移転後は早めの対応を心がけましょう。
合同会社の本店移転に必要な手続き
合同会社の本店移転に伴う手続きは、一般的に、①社内決議、②必要書類の作成、③登記申請」の順に進めていきます。各項目の具体的な内容や申請方法については、以下に詳しく記述します。
①社内での本店移転の決定手続き
合同会社の本店移転においては、まず会社内部での決議が必要になります。本店所在地は既述の通り、定款内の絶対的記載事項に当たるものの、オフィス移転によって必ずしも定款の変更が必要になるとは限りません。
合同会社の場合は、定款変更の要否によって、以下のように手続きの内容が異なります。
定款変更が必要な場合
定款に具体的な本店住所(番地まで)が記載されているケースでは、本店移転に際して定款の変更が必須となります。また、定款に本店の最小行政区画(市区町村)のみを定めており、移転先がそれらの管轄区域外となる場合も同様です。
会社法の規定により、定款の変更を伴う決定に対しては、社員総会を開催して総社員の同意を得なくてはなりません。加えて、本店の具体的な所在場所や移転日については、業務執行社員の過半数の一致をもって決議します。
定款変更が不要な場合
例えば、定款に最小行政区画である「本店を東京都港区に置く」と書かれてあり、同じ東京都港区に移転する場合に限って、定款の変更は不要です。ただし、同区画内への移転に際しても、具体的な新所在地および移転時期は、業務執行社員の過半数の賛成によって決定しなくてはなりません。
なお、これらの決議した内容を証明するために、社員総会議事録や同意書などの書面を作成する必要があります。
②登記申請に必要な書類の作成
移転登記の際に用意しなくてはならない書類一覧は、本店移転先が現在の法務局の管轄内か、管轄外かによって異なります。申請時には、以下の状況に応じて、必要書類に不備がないかを確認するようにしましょう。
管轄内区域に移転する場合
法務局の管轄内に移転する場合に準備が必要な書類は以下のとおりです。
- 合同会社本店移転登記申請書
- 総社員の同意書(定款変更を伴う場合のみ)
- 業務執行社員の決定書
- 定款(定款変更が伴う場合のみ)
- 別紙
管轄外区域に移転する場合
法務局の管轄外区域に移転する場合に準備が必要な書類は以下のとおりです。
- 合同会社本店移転登記申請書(旧登記所分と新登記所分の2通必要)
- 総社員の同意書
- 業務執行社員の決定書
- 定款
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
- 別紙
なお、登記申請書および必要書類は、法務局のホームページにて書式テンプレートや記入例のPDFファイルをダウンロードすることができます。
もし、登記申請手続きを司法書士に代行依頼する際は、以上の書類に加えて委任状の準備も必要です。
③法務局への登記申請
本店移転登記申請の添付書類は、製本・捺印の上、収入印紙を貼り付けて法務局に持参または郵送で提出します。厳密には、本店移転先が同一管轄と他管轄のどちらに当てはまるかによって、申請書の提出先が異なります。
- 「管轄内本店移転」の場合…最寄りの法務局
- 「管轄外本店移転」の場合…移転元の法務局と移転先の法務局(実際は移転元の法務局にまとめて提出)
また、合同会社の本店移転に付随する手続きとして、関係機関での公的な届出が必要となる場合があります。移転登記の申請にあわせて、下記リストに記載した各種届出の準備もしておくと安心です。
- 税務署への届出(国税)
- 都道府県税事務所への届出(都道府県税)
- 市区町村への届出(市区町村税)
- 年金事務所への届出(社会保険)
- 労働基準監督署への届出(労働保険)
- ハローワークへの届出(雇用保険)
合同会社の本店移転登記にかかる費用
本店移転登記の申請には、「登録免許税」という税金のほかに、法務局への交通費や郵送料、司法書士への報酬などの費用が発生します。本章では、「登記申請を自分で行う場合」と「司法書士に依頼する場合」の2パターンに大別し、それぞれの費用目安や料金内訳をまとめました。
自分で書類を作成して申請する場合
変更登記を自分で申請する場合は、書類の作成費などは無料となり、登記申請に関わる費用のみがかかります。以下は、自分で本店移転登記を申請する場合の費用内訳です。
管轄内移転に必要な費用の内訳
管轄外移転に必要な費用の内訳
※管轄区域内への移転は手続き費用が1箇所分であるのに対し、管轄外移転では2箇所に登記申請をするため、法務局に収める登録免許税が2倍となります。
以上から、本店移転登記を自分で申請する際の費用は、総額で3~6万円程度となります。
司法書士に依頼する場合
登記申請を司法書士に依頼する場合は報酬が必要になります。
日本司法書士会連合会が公表している「報酬アンケート結果(2018年実施)」によると、株式会社の管轄外本店移転登記における報酬額の全体平均値は、関東地区で47,466円となっています。会社種類が異なりますが、合同会社においても近い金額と想定されます。
登録免許税は申請方法に関わらずかかりますので、自分で書類を作成する場合の費用に、司法書士への依頼報酬を加算した5〜11万円程度の費用がかかるということになります。
司法書士に依頼する際は、見積もりの概算や相談・打ち合わせなどを通じて、自分に合った取引先を選ぶようにしましょう。
本店移転登記は早めの準備が重要
本店移転の登記申請では、定款内の記載事項や移転先住所の状況などによって、必要書類や費用が異なるのが特徴です。特に合同会社の場合は、代表者や職務執行者の住所を本店所在地としているケースもあり、代表者の住所変更の手続きが生じることもあります。
費用をなるべく抑えたい場合は、自分で調べたり法務局の窓口などに相談しながら自力で変更対応するのがおすすめです。一方で、書類作成や関係機関とのやり取りに不安を覚える方は、司法書士などの専門家に依頼するのが安心でしょう。
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合同会社の本店移転登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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GVA 法人登記で作成できる合同会社の本店移転登記に必要な書類
※手続き状況により、一部作成されない書類もございます
- 総社員の同意書
- 業務執行社員の決定書
- 登記申請書(管轄外本店移転の場合は、管轄外提出分も同時に作成)
- 印鑑届書
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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