株式会社などの法人が本店移転(オフィスの住所変更)をした場合は本店移転登記が必要となりますが、それ以外にも税務署やハローワークなどの公的機関への届出が必要になります。この記事では本店移転後の税務署への届出について詳しく解説しています。
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法人の本店移転登記申請には期限がありますのでご注意ください
本店移転登記申請には移転日から2週間以内という期限が設けられています(会社法第915条第1項)。この期限を過ぎてから申請した場合は登記懈怠となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい。
本店移転登記申請は準備を含めると申請までに数日掛かる可能性があります。オフィス移転時はバタバタして必要な手続きなどを忘れてしまいがちですので、「移転後はすぐに本店移転登記を済ませる」と覚えおいて下さい。
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本店移転はこちらの記事でも解説しています
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本店移転登記手続き後に必要な公的機関への届出
本店移転登記を済ませ最新の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が準備できましたら、次はその他の公的機関への手続きをしましょう。本店移転後に必要な公的機関への届出は意外と多いので、漏れがないよう事前にご確認下さい。
<本店移転後に必要な公的機関への届出>
- 法務局への本店移転登記
- 税務署への届出
- 都道府県税事務所への届出
- 市区町村への届出
- 年金事務所への届出
- 労働基準監督署への届出
- 公共事業安定所(ハローワーク)への届出
本店移転登記後は税務署へ異動届の提出が必要
本店移転登記後は税務署へ異動届の提出が必要です。「異動事項に関する届出」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」の提出が必要ですのでご注意ください。移転前と移転後の税務署が異なる場合はそれぞれの税務署への提出が必要です。
<異動事項に関する届出の記入事項>
- 提出日
- 提出先の税務署名
- 提出法人
- 法人等の名称(フリガナ)
- 事務所の所在地(フリガナ)
- 納税地(フリガナ)
- 代表者申請(フリガナ)
- 代表者住所(フリガナ)
- 異動事項等(本店移転)
- 異動前住所
- 異動後住所
- 異動年月日
- 異動前所轄税務署
- 異動後所轄税務署
- 納税地等を変更した場合(給与支払い事務所の移転の有無)
- 事業年度を変更した場合(変更後初の事業年度)
- 合併、分割の場合
- その他参考となるべき事項
<給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出の記入事項>
- 提出日
- 提出先の税務署名
- 住所又は本店所在地
- 氏名又は名称(フリガナ)
- 個人番号又は法人番号
- 代表者氏名(フリガナ)
- 開設・移転・廃止年月日
- 給与支払いを開始する年月日
- 届出の内容及び理由
- 開設・異動前の氏名又は名称、住所又は所在地、責任者氏名
- 異動後の氏名又は名称、住所又は所在地、責任者氏名
- 従事員数
- その他参考事項
その他の必要な届出
税務署への届出が済んだら他の届出に取り掛かりましょう。基本的には1日で済ませられるものばかりですので、本店移転登記手続き後に速やかに済ませましょう。ここに記載してあるものは基本的に必要となる届出ですので、その他に必要な届出がないかをご自身でご確認下さい。
公的機関への届出
- 都道府県税事務所への届出
- 市区町村への届出
- 年金事務所への届出
- 労働基準監督署への届出
- 公共事業安定所(ハローワーク)への届出
その他の届出
- 郵便局への届出
- 銀行への届出
- 取引先への移転のお知らせ
各届出に必要な書類などは下記の記事でご確認下さい。
参考記事:本店移転時の変更登記申請後に必要な準備・手続き一覧
【面倒な本店移転登記の手続き課題を一気に解決!】最短7分で手続きに必要な書類を自動作成できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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