本記事では同一管轄内で本店移転(オフィス移転)をする際の本店移転登記、定款変更について説明しています。移転先が管轄内・管轄外で必要な書類や登録免許税の納付額が変わりますので、これから同一管轄内での本店移転登記を予定している方は参考にして頂ければと思います。
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管轄内・管轄外、どちらの本店移転も自分で申請できます
同じ本店移転でも管轄内・管轄外、どちらの法務局に登記申請するかによって、必要な書類や提出の仕方、登録免許税が変わってきます。管轄内外はおおよそ都道府県別ですが、都道府県内で分かれることもあり初めての人にとってはわかりづらいかもしれません。
GVA 法人登記のようなサービスを利用すれば、移転元・移転先の住所から管轄内外も区別でき、スムーズに書類を準備、申請できます。
同一管轄内本店移転・管轄外本店移転とは?
本店移転登記の経験のない方にはイマイチ分かりにくい、管轄外本店移転と管轄内本店移転の意味をご説明します。管轄内本店移転(同一管轄内本店移転)とは、現在の本店住所を管轄している法務局の管轄地域内への移転のことを指します。それに対し、他の法務局の管轄地域への移転を管轄外本店移転と呼びます。
例えば、新宿区に本店住所を登記している会社が、渋谷区に移転する場合「東京法務局の渋谷出張所」への登記申請となります。新宿区の管轄は「東京法務局の新宿出張所」となるため、管轄外の本店移転となります。23区は法人数が多いため、違う区であれば管轄外になるケースが多くなります。なお、都道府県によっては、商業・法人登記の管轄は1種類という場合もあります。例えば石川県では本局が県内全市町の管轄になりますので、この場合「県外への移転であれば管轄外移転」となります。
管轄内本店移転時には定款の変更が不要な場合と必要な場合がある
管轄内本店移転時には定款の変更が不要な場合と必要な場合があります。定款の変更には株主総会の決議が必要で、この決議には議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、出席した株主の議決権の3分の2以上にあたる賛成(特別決議)が必要となります。
管轄内本店移転で定款変更の必要ない場合
定款に定める本店所在地は、最小行政区画(市町村及び東京23区)までを定めればよく、「〇丁目〇番〇号」まで定める必要はありません。
その為、例えば定款に「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く」と定めている場合は渋谷区内への移転であれば定款を変更する必要はありません。ただし、定款に「〇丁目〇番〇号」まで定めている場合は、同じ渋谷区内の移転であっても定款の変更が必要となります。また、定款変更はしているため本店移転登記申請時に定款変更を決議した株主総会議事録は必要になります。
管轄内本店移転時に定款の変更が必要な場合は株主総会の議事録は必須
例えば現在の本店所在地が「東京都渋谷区」で、本店移転先の所在地が「東京都目黒区」の場合は、最小行政区画外への本店移転となりますので定款の変更が必要となります。
定款を変更した場合は、本店移転登記申請時に定款変更を決議した株主総会議事録が必要となります。
定款の本店所在地は最小行政区画までを定めておくと便利
今後、定款の本店所在地を変更する場合は、最小行政区画(いわゆる市区町村)までを定めておけば最小行政区画内への移転時に定款変更の必要がなくなるので便利です。定款の変更には株主総会を開催する必要があり、場合によっては時間が掛かってしまいますので、覚えておくと便利です。
管轄内へ移転する際の必要書類
管轄内本店移転と管轄外本店移転では本店移転登記申請に必要な書類が異なります。足りない書類があると二度手間になってしまいますので事前にチェックをしておきましょう。
本店移転登記申請書
法務局へ提出する登記申請書です。登録免許税として3万円分の収入印紙を貼付が必要となります。収入印紙は法務局やお近くの郵便局でお求め頂けます。
株主総会議事録
本店移転に伴い定款の変更の必要がある場合は株主総会の決議が必要で、定款の変更を決議した株主総会議事録の提出が必要です。
株主リスト
株主総会議事録を提出する際には、併せて株主情報を記載した、株主リストを提出する必要があります。
取締役会議事録又は取締役決定書
本店移転に関する事項を決議した取締役会議事録の提出が必要です。取締役会を設置していない場合は、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役決定書)を提出する必要があります。
本店移転登記申請書の書き方は、以下の記事を参考にして下さい。
参考記事:本店移転登記申請書の登記すべき事項の書き方
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オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
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株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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さいごに
同一管轄内への本店移転登記、管轄内・管轄外の意味について説明させて頂きましたがいかがでしたでしょうか。登記申請には変更が発生した日から2週間以内という申請期限が設けられています。期限を過ぎると過料を受けてしまう可能性がありますので注意下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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