会社の住所変更(本店移転)手続き一覧を期限・費用とチェックリストで解説

本店移転
投稿日:2026.08.14
会社の住所変更に伴う手続き一覧【期限チェックリスト付き】

法人登記の住所変更は、登記簿に記録されている本店所在地を変更する手続きのことで、法務局への「本店移転登記」がこれにあたります。

オフィスを移転した場合、この法人登記の住所変更だけでなく、税務署・年金事務所・労働基準監督署・ハローワークなど、複数の役所への届出も発生します。しかも、それぞれに提出期限があります。

なかでも見落とされやすいのが年金事務所の「5日以内」と、労働基準監督署・ハローワークの「10日以内」です。法人登記(本店移転登記)の「2週間以内」より短いため、登記が終わってから動き始めると間に合わないことがあります。

この記事では、法人登記の住所変更(本店移転)で必要な手続きを、提出期限つきの一覧表にまとめました。印刷してそのまま使えるチェックリストと、各役所の公式様式へのリンクも掲載しています。

目次

会社の住所変更で必要な手続きと期限【一覧表】

会社の住所(本店)を移転したときに必要な手続きは、次のとおりです。

手続き

提出先

期限

本店移転登記

旧本店所在地の管轄法務局

移転日から2週間以内

適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

事務センターまたは管轄年金事務所

事実発生から5日以内

労働保険 名称、所在地等変更届

管轄の労働基準監督署

翌日から起算して10日以内

雇用保険事業主事業所各種変更届

管轄のハローワーク

翌日から起算して10日以内

異動届出書

異動の納税地の所轄税務署

異動後速やかに

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

移転の納税地の所轄税務署

移転の日から1か月以内

都道府県税の変更届

都道府県税事務所

自治体により異なる

市区町村税の変更届

市区町村役場

自治体により異なる

このほか、銀行・郵便局・取引先への連絡や、許認可を受けている場合の変更届も必要です。

手続きには進める順序があります

やみくもに動くと二度手間になります。まず次の3点を押さえておきましょう。

1. 最初に法務局へ本店移転登記を申請する

税務署・年金事務所・銀行などへの届出では、移転後の登記事項証明書(登記簿謄本)やそのコピーの提出を求められます。登記が完了していないと取得できないため、まず登記を済ませることが前提になります。

2. 労働基準監督署、ハローワークの順で進める

雇用保険の変更届には、労働保険の変更届を提出したあとの控えを添付します。順序を逆にすると受け付けてもらえません。

3. 社会保険・労働保険の書類は移転前から準備しておく

年金事務所の「5日以内」と労基署・ハローワークの「10日以内」は、登記の「2週間以内」より短い期限です。登記の完了を待ってから動き始めると間に合いません。移転日が決まった時点で、並行して準備を始めてください。

【保存版】会社の住所変更チェックリスト

印刷・コピーしてお使いください。

会社の住所移転前

  • □ 現オフィスの解約予告(賃貸借契約書の予告期間を確認)
  • □ 新オフィスの選定・賃貸借契約
  • 定款で本店所在地の記載方法を確認(最小行政区画までか、番地までか)
  • 管轄法務局が変わるかを確認(管轄内移転か管轄外移転か)
  • □ 取締役会または株主総会での移転決議
  • □ 取引先・金融機関への移転案内
  • □ Webサイト・名刺・封筒・請求書・契約書ひな形の住所表記の準備

会社の住所移転後2週間以内

  • 法務局へ本店移転登記を申請する
  • □ 移転後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する(以降の届出で使います)
  • □ 管轄外へ移転した場合は、新しい法務局で印鑑カードの交付申請

会社の住所移転後5日以内

  • 年金事務所へ「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出

会社の住所移転後10日以内

  • 労働基準監督署へ「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出
  • ハローワークへ「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出(労基署の控えが必要)

会社の住所移転後速やかに

  • □ 税務署へ「異動届出書」を提出
  • □ 税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出(移転から1か月以内)
  • □ 都道府県税事務所へ変更届を提出
  • □ 市区町村役場へ変更届を提出
  • □ 銀行へ住所変更を届け出る
  • □ 郵便局へ転居届を提出(1年間、旧住所宛の郵便物を無料転送)
  • □ 許認可を受けている場合は所管官庁へ変更届を提出
  • □ Webサイト・名刺・請求書などの住所表記を変更

会社の住所変更(本店移転)とは

会社の住所変更とは、登記簿に記録されている本店所在地を変更することです。「オフィス移転」「本社移転」「会社移転」と呼ばれることもありますが、法人登記の手続きとしてはいずれも本店移転登記にあたります。

 

本店の所在場所は登記事項です。そのため、実際に引っ越しただけでは手続きは終わらず、法務局への本店移転登記申請が必要になります。

「本店移転」と「代表取締役の住所変更」は別の手続きです

会社の住所変更を調べていると混同しやすいのですが、会社の所在地が変わる「本店移転登記」と、代表者個人が引っ越したときの「代表取締役の住所変更登記」はまったく別の手続きです。登録免許税も前者が3万円(管轄外への移転は6万円)、後者が1万円(資本金1億円超は3万円)と異なります。 

 

代表取締役が引っ越した場合の手続きをお探しの方は、代表取締役(社長)の住所変更とは?法人代表者の住所変更登記・引越し後の手続きを解説をご覧ください。

なお、自宅を本店として登記している会社が引っ越した場合は、本店移転登記と代表取締役の住所変更登記の両方が必要になります。この2つは同時に申請できます。

引っ越していなくても法人登記の住所変更が必要になるケース

オフィスを移転していなくても、次のようなケースでは法人登記上の住所(本店所在地)を変更する登記が必要になります。

  • 住居表示が実施された場合:市区町村が住居表示(「〇〇一丁目1番1号」のような表示)を新たに実施し、本店の住所表記が変わったとき
  • 行政区画や町名・地番が変更された場合:市町村合併や区画整理などにより、本店所在地の地名・地番そのものが変更されたとき


これらは会社の意思による移転ではなく、行政側の都合による変更のため、登録免許税はかかりません(非課税)。ただし登記自体は必要ですので、市区町村から住居表示実施や地番変更の通知を受け取ったら、管轄法務局に確認のうえ変更登記を行ってください。

本店移転日から2週間以内に登記申請が必要です

会社法により、登記事項に変更が生じたときは2週間以内に変更の登記を申請しなければなりません(会社法915条1項)。本店の所在場所は登記事項ですから、移転日から2週間が期限です。

 

期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(とうきけたい)」にあたり、代表者個人に対して100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条1号)。過料は会社ではなく代表者個人に科される点に注意してください。

 

また、長期間登記を放置すると、将来の資金調達やM&Aの際に行われるデューデリジェンスで指摘を受けることがあります。手続きの負担は小さくありませんが、後回しにしないことをおすすめします。

まず最初にやることは法務局への本店移転登記申請

管轄内本店移転と管轄外本店移転の違い

本店移転は、移転先が同じ法務局の管轄内かどうかで手続きが大きく変わります。まずここを確認してください。

比較項目

管轄内移転

管轄外移転

具体例

渋谷区から渋谷区

渋谷区から横浜市

申請先

旧本店の法務局(1か所)

旧本店の法務局に新旧2通を提出

登録免許税

3万円

6万円

印鑑届書

不要

必要

印鑑カード

そのまま使える

新しい法務局で交付申請

定款変更

記載によっては不要

原則として必要

管轄外移転のほうが、費用も書類も倍近くかかります。登録免許税は資本金の額にかかわらず一定で、管轄外の6万円は旧管轄分3万円と新管轄分3万円の合計です。収入印紙を申請書に貼付するか、金融機関で納付書を用いて納付します。このほか、登記事項証明書や印鑑証明書の取得手数料、郵送費などの実費がかかります。

法人登記の住所変更(本店移転登記)が完了するまでの期間

申請してから登記が完了するまでの期間は、管轄法務局の混雑状況によって変動しますが、目安は次のとおりです。

移転の種類

完了までの目安期間

管轄内移転

約1週間程度

管轄外移転

10日〜2週間程度

申請書に不備があった場合は、法務局からの補正対応でさらに日数がかかります。移転日から2週間以内という申請期限とは別に、この完了までの期間も見込んでおく必要があります。

とくに、登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)は年金事務所・銀行などへの届出で必要になります。年金事務所の提出期限は事実発生から5日以内と登記の完了を待っていては間に合わない可能性があるため、余裕を持って早めに申請してください。

管轄内外の法務局の判定ができます

移転前、移転後の本店住所を選択すると管轄内か管轄外かをカンタンにチェックできます。

東京都内での移転など、管轄法務局が細かい場合などにご参考ください。

📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール

移転前後の市区町村を選択して管轄法務局の異同を確認できます

移転前の本店所在地

移転後の本店所在地

※ 実際の管轄法務局は異なる場合がありますので自分でも必ず確認してください。
※ 本ツールに掲載されていない市区町村は、各都道府県の地方法務局(本局)が管轄している場合があります。

定款変更が必要になるケース

本店所在地は定款の絶対的記載事項です。ただし、定款の書き方によって、株主総会での定款変更が必要かどうかが変わります。まず自社の定款を確認してください。

定款の記載

移転先

定款変更

決議機関

最小行政区画まで
例:本店を東京都渋谷区に置く

同じ区市町村内

不要

取締役会
(非設置会社は取締役の過半数の一致)

最小行政区画まで

別の区市町村

必要

株主総会の特別決議

番地まで
例:本店を東京都渋谷区〇〇一丁目1番1号に置く

同じ区市町村内

必要

株主総会の特別決議

番地まで

別の区市町村

必要

株主総会の特別決議

登記申請の際、定款そのものの添付は原則として不要ですが、株主総会で定款変更を決議した場合はその議事録が必要になります。

本店移転登記の必要書類

書類

管轄内
(定款変更なし)

管轄内
(定款変更あり)

管轄外

本店移転登記申請書

1通

1通

2通

株主総会議事録

不要

必要

必要

株主リスト

不要

必要

必要

取締役会議事録
(または取締役の過半数の一致を証する書面)

必要

必要

必要

印鑑届書

不要

不要

必要

委任状
(代理人に依頼する場合)

1通

1通

2通

管轄外移転では、旧本店所在地を管轄する法務局に新旧2通の申請書をまとめて提出します。新しい法務局へ直接出すのではない点に注意してください。

法務局の公式様式をダウンロードする

法務局が申請書のひな形と記載例を公開しています。自分で申請する場合はこちらを使うのが確実です。

議事録のひな形はGVA 法人議事録でも無料配布しています。

本店移転登記申請方法の比較

本店移転登記の申請方法は3つあります。便利なオンラインサービスは最後にご紹介します。

方法

費用の目安

向いているケース

自分で申請する

登録免許税のみ

管轄内移転などシンプルな案件。費用を抑えたい場合

オンラインサービスを使う

利用料+登録免許税

知識はないが自分で進めたい場合

司法書士に依頼する

報酬(管轄外移転の場合 平均47,168円※)+登録免許税

時間をかけられない場合。複数の登記が絡む場合

※日本司法書士会連合会「報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)」より。取締役会設置会社が管轄登記所の区域外へ本店移転した場合の全国平均です。管轄内移転の場合はこれより低くなる可能性があります。

自分で申請する場合の注意点

法務局が公開しているひな形と記載例を使えば、書類の準備自体は難しくありません。ただし、記載内容に不備があると法務局から補正を求められ、再度出向く、または郵送でやり取りする手間が発生します。

 

申請前に、次の3点を確認しておくと補正のリスクを減らせます。

  • 押印箇所に漏れがないか(会社実印か個人実印かも確認)
  • 議事録の日付と申請書の移転日に矛盾がないか
  • 管轄外移転の場合、新旧2通の申請書がそろっているか

 

不安がある場合は、管轄法務局の登記相談窓口で書類の書き方を確認できます。ただし、個別の事情に応じた法的判断や書類作成の代行はしてもらえません。

本店移転登記後に必要な公的機関への届出

登記が完了したら、移転後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してください。以下の届出で添付書類として使います。

税務署への届出(国税)

本店を移転すると納税地が変わるため、税務署への届出が必要です。提出する書類は2種類あります。

異動届出書

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

 

注意点:移転後の税務署への提出は不要です

かつては移転前と移転後の両方の税務署に提出する必要がありましたが、平成29年4月1日以降の異動については、移転前の税務署に提出するだけで手続きが完了します。国税庁による手続きの簡素化(ワンストップ化)によるものです。

 

詳しくは法人設立届出書等について、手続が簡素化されました(国税庁)をご確認ください。古い情報を掲載しているWebサイトも残っているため、注意してください。

なお、添付書類は原則不要ですが、異動事項の内容確認のため、登記事項証明書の写しの提示を求められる場合があります。

都道府県税事務所への届出(都道府県税)

法人事業税・法人住民税に関する届出です。移転前と移転後の都道府県が異なる場合は、両方への手続きが必要になることがあります。

  • 提出書類:異動届出書(名称は自治体により異なります)
  • 提出先:都道府県税事務所
  • 期限:自治体により異なります
  • 添付書類:登記事項証明書またはそのコピー、議事録のコピーなど

 

提出先と期限は自治体ごとに異なります。「(移転先の都道府県名) 県税事務所」などで検索し、公式サイトで確認してください。東京都の場合は東京都主税局のページから管轄の都税事務所を確認できます。

市区町村への届出(市区町村税)

  • 提出書類:法人の設立・設置・変更等に伴う届出(名称は自治体により異なります)
  • 提出先:市区町村役場
  • 期限:自治体により異なります
  • 添付書類:登記事項証明書のコピーなど

 

こちらも自治体ごとに様式と期限が異なります。移転前・移転後の両方の市区町村のサイトを確認してください。

年金事務所への届出(健康保険・厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険の適用事業所の所在地が変わるため、日本年金機構への届出が必要です。

  • 提出書類:健康保険・厚生年金保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 期限:事実発生から5日以内
  • 添付書類:法人(商業)登記簿謄本のコピー
  • 様式:管轄内の場合管轄外の場合(日本年金機構)

 

注意点が3つあります

  • 期限が5日以内と最も短い手続きです。登記の完了を待っていると間に合わない可能性があるため、移転が決まった段階で準備を始めてください
  • 添付する登記簿謄本のコピーは、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものに限られます。古い謄本は使えません
  • 事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合は、賃貸借契約書のコピーなど所在地を確認できる書類の添付が求められます

 

なお、交付されている資格確認書や高齢受給者証などは、記載内容に変更がなければ引き続き使用でき、返納は不要です。

労働基準監督署への届出(労働保険)

  • 提出書類:労働保険 名称、所在地等変更届
  • 提出先:移転後の管轄の労働基準監督署
  • 期限:変更日の翌日から起算して10日以内
  • 添付書類:原則なし

この手続きを先に済ませてください。次のハローワークへの届出で、この控えが必要になります。

ハローワーク(公共職業安定所)への届出(雇用保険)

  • 提出書類:雇用保険事業主事業所各種変更届
  • 提出先:移転後の管轄のハローワーク
  • 期限:変更日の翌日から起算して10日以内
  • 添付書類:労働保険 名称、所在地等変更届の控え、登記事項証明書のコピーなど

 

労働基準監督署への届出を済ませてから手続きしてください。順序が逆になると受け付けてもらえません。

その他に必要な手続き

銀行への届出

法人口座の住所変更手続きが必要です。金融機関により異なりますが、一般的に次のものを持参します。

  • 通帳
  • 届出印
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本
  • 来店者の本人確認書類

法人番号指定通知書の原本を求められる場合もあります。事前に取引金融機関へ確認してください。

郵便局への転居届

郵便局に転居届を提出すると、1年間、旧住所宛の郵便物を新住所へ無料で転送してもらえます。

手続きの漏れがあっても郵便物が届くため、移転が決まったら早めに出しておくことをおすすめします。郵便局の転居・転送サービスからオンラインでも申し込めます。

取引先への案内

移転の案内は、移転前に済ませておくのが基本です。請求書の送付先や納品先の変更が間に合わないと、業務に支障が出ます。

許認可の変更届

建設業、介護事業、医療機関、飲食店など、許認可を受けて事業を行っている場合は、所管官庁への変更届が別途必要です。許認可の種類によって提出先も期限も異なり、登記や税務の届出とは別に管理する必要があります。

詳しくは介護・医療・飲食業の本店移転登記 あわせて必要な許認可変更届をまとめて解説をご覧ください。

Webサイト・名刺・請求書などの表記変更

見落としやすい実務です。次のものを洗い出しておきましょう。

  • Webサイトの会社概要・特定商取引法に基づく表記・プライバシーポリシー
  • 名刺、封筒、パンフレット
  • 請求書・見積書・契約書のひな形
  • Googleビジネスプロフィールなどの外部サービスの登録情報
  • 各種SaaSの請求先住所

会社の住所変更に伴う手続きでよくある質問

Q. 登記申請の期限である2週間を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

期限を過ぎても申請自体は可能です。ただし登記懈怠として過料の対象になり得ます。放置するほどリスクが高まるため、気づいた時点ですぐに書類を準備して申請することをお勧めします。

Q. 本店移転と同時に他の登記もできますか?

できます。代表取締役の住所変更、商号変更、目的変更などは同時に申請可能です。ただし登記の種類ごとに登録免許税がかかる場合があるため、事前に確認してください。

Q. 支店も移転する場合はどうなりますか?

支店所在地も登記事項のため、別途支店移転の登記が必要です。

Q. 登記事項証明書は何通取得しておけばよいですか?

届出先によって原本の提出を求められる場合とコピーで足りる場合があります。銀行が原本を求めることが多いため、3通から5通程度取得しておくと安心です。

本店移転登記の必要書類作成はGVA 法人登記が便利です

本店移転登記は、申請書・議事録・株主リストなど複数の書類が必要で、管轄内か管轄外かによって内容も変わります。何をどの書式で用意するか調べるだけでも時間がかかります。

 

GVA 法人登記なら、画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで、必要書類一式を最短7分・12,000円(税抜)で自動作成できます。司法書士監修の様式のため、記載ミスや法務局での補正のリスクも抑えられます。

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  • 費用を抑えたい場合は、書類のダウンロード購入のみも可能
  • 登録免許税の納付に必要な収入印紙も同時に購入できます

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会社の住所変更手続きのポイントまとめ

会社の住所変更で押さえるべきポイントは3つです。

  • 最初に法務局へ本店移転登記を申請する。期限は移転日から2週間以内。他の届出で登記事項証明書が必要になるため、ここが起点になります
  • 年金事務所の5日以内、労基署・ハローワークの10日以内が最短の期限。登記の完了を待っていると間に合いません
  • 労働基準監督署、ハローワークの順で進める。逆にすると受け付けてもらえません

移転先が別の法務局の管轄になる場合は、登録免許税が6万円になり、印鑑届書と印鑑カードの手続きも追加で発生します。まずは管轄が変わるかどうかを確認するところから始めてください。

この記事の内容については以下の動画でも解説しています。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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