法人の住所変更(本店移転)後の手続き一覧

本店移転
投稿日:2024.11.19
法人の住所変更(本店移転)後の手続き一覧

この記事では会社や法人の本店移転(会社の引っ越しに伴う住所移転、オフィス移転)後に必要となる準備や手続きを説明しています。

法務局への住所移転手続きだけでなく、税金や雇用関連など、本店移転(本店所在地の変更)に伴う必要な手続きは大変多いです。さまざまな手続きの書類だけではなく必要な事前準備、基礎知識も徹底解説していますので、これから本店移転を控えている方や手続きしたいけどやることわからない方はぜひ参考にしてください。

なお、本店移転前にやっておくと準備がスムーズになることについても本店移転時に変更登記申請前に必要な準備・手続き一覧で紹介していますので合わせてご確認ください。

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目次

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会社・法人の住所変更とは?

会社・法人の住所変更とは、法人が本店や事業所の所在地を変更することを指し、「オフィス移転」や「会社移転」と同義です。法人の住所変更を変更した場合、移転日から2週間以内に本店移転登記手続きが必要となり、登記手続き後、税務署や都道府県税事務所などへ変更の届出も必要となります。

本店移転(会社や法人の住所変更)後の公的機関への手続きには登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になる場合があります

本店移転(会社住所変更)後は公的機関への手続きが必要となります。また公的機関への手続き書類として、提出先により会社の登記簿謄本やそのコピーが必要となる場合がありますので、本店移転後は必ず最初に本店移転登記を済ませ、本店移転後の登記簿謄本を取得して下さい。

本店移転(会社の住所変更登記)後に行うべき手続きと順序

本店移転(会社住所変更)後にしなければならない手続きは非常に多く、手間が掛かります。少しでも効率的に手続きをこなすために、行うべき手続きと順序を紹介しますので、チェックリストを作成するときの参考にして下さい。まずは本店移転登記を含め必要な手続き一覧をご確認ください。

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下記の手続きは「本店移転登記申請完了後の最新の登記簿謄本」の提出が必要になる場合がありますので、最初に本店移転登記申請を済ませましょう。
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公的機関(税務署・年金事務所など)への各種手続き

  • 法務局への本店移転登記(この申請により登記簿謄本に記載の住所が変更されます)
  • 税務署への届出(国税)
  • 都道府県税事務所への届出(都道府県税)
  • 市区町村役場への届出(市区町村税)
  • 年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)
  • 労働基準監督署への届出(労働保険)
  • 公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)

その他の届出・手続き

  • 郵便局への届出
  • 銀行への届出
  • 取引先への移転のお知らせ

※上記の届出について、それぞれ以下にて詳しく解説します。

会社移転後にまずやる手続きは「本店移転登記」の申請

自社の本店移転(本社の住所変更)後に速やかに行わなければならない手続きは「法務局への本店移転登記」で、理由は以下の2つです。

<本店移転登記の期限を守らないと罰則がある>

「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記手続きをしなければならない。」

意外とご存じでない方もいると思いますが、法務局への登記変更の申請には「登記事項に変更が生じた日から2週間以内」という期限があります。本店の所在場所は登記事項となりますので、移転日(変更が生じた日)から2週間以内に登記変更申請が必要となります。

期限を過ぎてからの登記変更申請は「登記懈怠(とうきけたい)」と呼ばれ、代表者個人に対して100万円以下の過料が発生する可能性がありますので、提出期限には十分に注意が必要です。

<各手続き(税務署・年金事務所など)で会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出が求められる>

本店移転(会社住所変更)後の手続き申請には、移転後の会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の提出を求められる場合がありますので(税務署・年金事務所・都道府県税事務所・労働基準監督署・銀行など)先に登記変更申請を済ませ、登記簿謄本を取得してから他の手続きをすることで効率的に進められます。

本店移転登記申請方法については下記の関連記事をご確認ください。

関連記事:
本店移転登記申請の必要書類を解説します
管轄内・管轄外移転の本店移転登記申請書の書き方
本店移転登記申請書の登記すべき事項の書き方


法務局への本店移転登記の申請方法は3パターンから選ぶ

本店移転(会社住所変更)後の手続きで一番手間が掛かるのが本店移転登記の申請です。先程もお話しました通り、一番最初に片づける必要のある手続きで、準備も含めると数日掛かる面倒な手続きです。本店移転登記をスムーズに進めることにより、他の手続きを効率的に済ませることができます。

本店移転(会社住所変更)登記の申請方法は以下の3通りです。

<早急になるべく安い費用で変更登記申請をしたい場合>

期限までに時間が無い場合や、費用を抑えたい場合はオンラインで最短7分、12,000円(税別)で登記申請書類が作成できる「GVA 法人登記」のご利用をオススメします。

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<期限までに時間があり、費用を掛けずに登記申請をしたい場合>

登記申請期限までに時間があり、申請に費用を掛けたくない場合(登録免許税は必要)は、自分で書類を作成することも可能です。ただし、書類を作成するにあたり調べなくてはいけないことが多く、タスクも膨大になります。

申請できたとしても、一か所でも間違いがあれば受理されず、書類の訂正や申請のやりなおしが必要となる場合もあります。とにかく時間が掛かりますので、余程のことが無い限りは自力での登記申請はオススメできません。

<申請期限までに余裕があり費用も気にしない場合>

登記申請の期限までの時間に余裕があり、かかる費用も特に気にしない場合であれば、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士に依頼するメリット

  • 手続きを丸投げすることができるので楽
  • 自分の時間を使わなくて良い


司法書士に依頼するデメリット

  • 場合によっては対面で打ち合わせが必要になり、時間が必要になる
  • 申請までにかかる時間は司法書士によって変わる
  • 一定の専門家報酬の支払いが発生する(本店移転登記を依頼時は平均47,000円※かかる)

※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

以上、3つの中から登記申請の方法をお選び下さい。

※本店移転時申請には登録免許税(管轄内へ移転した場合:3万円、管轄外へ移転した場合:6万円)の納付が必要です。

本店移転登記に必要な提出書類は以下の通りです

<管轄内の本店移転時の必要書類>

  • 本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録(定款変更がある場合)
  • 株主リスト(株主総会議事録を添付する場合)
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 委任状(代理人に手続きを依頼する場合)


<管轄外の本店移転時の必要書類>

  • 本店移転登記申請書(旧法務局提出分)
  • 本店移転登記申請書(新法務局提出分)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録又は取締役決定書
  • 委任状(旧法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 委任状(新法務局提出分)※代理人に手続きを依頼する場合
  • 印鑑届出書


本店移転登記について詳しくはこちらの記事を参照してください
本店移転登記(管轄内外)の必要書類と登録免許税(収入印紙)を解説

それでは、本店移転登記申請後に必要な各種届出を流れに沿って説明します。

会社移転後の税務署への届出(国税)

移転前と移転後の税務署に対して以下の2つの届出が必要です。特に添付書類などは必要ありません。

  • 異動事項に関する届出
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出


詳しくは国税庁のホームページでご確認下さい。
国税庁のホームページ(異動事項に関する届出)

都道府県事務所への届出(都道府県税)

移転前と移転後の都道府県事務所へ以下の書類の届出が必要です。

  • 法人の名称変更等の報告書
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)か議事録のコピー


届出先は都道府県によって異なりますので、「〇〇〇税事務所」のように、
所在地+税事務所で検索してお調べ下さい。

東京都の場合はこちらからご確認できます。
東京都主税局のホームページ

市区町村への届出(市区町村税)

市区町村の役所へ以下の書類の提出が必要です。

  • 法人の設立・設置・変更等に伴う届出(異動届)
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー


届出先は各市区町村のホームページをお調べ下さい。

年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)

管轄の年金事務所へ以下の書類の届出が必要です。

  • 健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届


届出先は管轄の年金事務所をお調べ下さい。
移転先が管轄内・管轄外かにより記入内容に違いがありますのでご注意下さい。
日本年金機構のホームページ(全国の相談・手続き窓口)

労働基準監督署への届出(労働保険)

移転後の管轄の労働基準監督署へ以下の書類の提出が必要です。

  • 労働保険名称・所在地等変更届
  • 添付書類は特になし


届出先は管轄の労働基準監督署をお調べ下さい。
厚生労働省のホームページ(全国労働基準監督署の所在案内)

公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)

移転後の管轄の公共事業安定所へ以下の書類の提出が必要です。

  • 雇用保険事業主事業所各種変更届
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のコピー
  • 労働保険名称・所在地等変更届の控え ※先に労働基準監督署への届出が必要です


届出先は管轄の公共事業安定書をお調べ下さい。
厚生労働省のホームページ(全国ハローワークの所在案内)

銀行への届出

本店移転(会社住所変更)を行う場合、銀行への住所変更手続きが必要になります。
銀行により異なりますが、手続き時に持参するものは以下の通りです。

  • 通帳
  • 届出印
  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本
  • 来店者の本人確認書類

※法人番号指定通知書の原本が必要な場合があります

各銀行により異なりますので、詳しくは法人口座を開設している銀行へお尋ね下さい。

郵便局への届出

郵便局の窓口に転居届を出しておけば、1年間に限り旧本店住所あての郵便物等を新本店住所に無料で転送してくれます。

仮に本店移転後に忘れている手続きがあっても、新本店住所に届けてくれる便利なサービスなので、ぜひ活用しましょう。

届出先はこちら
郵便局(転居・転送サービス)

取引先への移転のお知らせ

取引先へ、事務所移転のお知らせは必ず行いましょう。今回は移転後の手続きのお話ですが、取引先・先方へのお知らせは移転前に済ませておく方が良いです。業務に支障が出ないよう心がけましょう。

まとめ

今回は本店移転(会社住所変更)時の変更登記申請後に必要な準備・手続きのお話でした。今回挙げた手続きは最低限必要なものです。これ以外にも契約しているサービス先へなどへの住所変更届が必要になりますので、漏れが無いように事前にチェックをしましょう。

本店移転登記に関しましては「移転日から2週間以内」という期日が設けられていますのでご注意下さい。また、本店移転時の変更登記申請前に必要な準備・手続も合わせてご確認頂ければと思います。

株式会社の本店移転後は定款の変更が必要

株式会社の本店所在地は会社の商号などと同様に定款の記載事項なので、株主総会の特別決議にて定款の変更が必要となります。
会社設立時に作成して以来、全然更新していないという方も多いと思いますが、定款への記録情報は常に最新にしておきましょう。

法務局ホームページで、本店移転登記申請の書類の書式(レイアウト)が確認ができます

本店移転登記の必要書類を確認したい場合は、法務省(法務局)のホームページで記載例(PDF)や申請書様式(Word、PDF)がダウンロードでき確認でき、自社の管轄法務局(登記所)や手続き時の注意点なども確認できます。
また、インターネットで申請用総合ソフトを使用したオンライン申請も可能ですので、自分に合った手続き方法を選びましょう。
法務局ホームページはこちら

【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

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・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
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・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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  • 取締役決定書
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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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