本記事では株式会社など法人がオフィス移転(引越し)をした際の、本店移転登記手続きに必要な費用のうち、登録免許税の金額を解説しています。
本店移転(法人住所変更)に限らず、変更登記申請時には必ず登録免許税の納付が必要です。本店移転の場合は、移転先住所がどこかによって納付額が異なる場合があるので注意しておきましょう。
なお、収入印紙の購入のために法務局に行く時間が取れなかったり、近場で購入できない方向けに、GVA 法人登記では収入印紙をセットで購入できるサービスも用意しています。本店移転先の住所などを入力することで必要な書類を自動作成できますので、登記申請を予定している方はぜひご覧ください。
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そもそも法人の本店移転・法人住所変更とは
法人(会社)の本店移転とは、会社(本社)のオフィス移転・住所変更のことを指します。飲食業や小売業などで働いている方は「本店」「支店」という言葉に馴染み深いと思いますが、一般的に会社は「本社」「支社」と呼ばれることが多いので、仕事上ではあまり聞きなれない方も多いかと思います。
登記上では「本社=本店」となり本社移転(オフィス移転)のことを本店移転と呼びますが、特別難しいことはなく呼び名の違いと認識しておけば問題ありません。
関連記事:本店移転登記とは?所在地変更の申請方法を解説
本店移転の前に必要な手続きや確認事項
本記事は本店移転登記費用のみの解説しているので詳しく触れておりませんが、本店移転をする為には、株主総会の特別決議による株主総会議事録の作成、取締役会の決議による取締役会議事録の作成、取締役会非設置会社による取締役決定書の作成、定款変更など様々な手続きが必要です。
また、管轄区域内移転、管轄区域外移転による管轄法務局(登記所)の確認、提出書類、代理人に依頼する場合の委任状、など、本店移転についての流れの確認や事前準備をしておきましょう。
上記の項目について、詳しくは下記の記事をご確認ください。
法人の本店移転登記(住所変更)とは?手続きや書類、自分で申請する方法を解説
本店移転(住所変更)時には必ず移転登記の届出をしなければなりません
家を引っ越した際に役所に申請を出すように、法人(会社)の本店移転時にも必ず法務局へ移転登記の申請を出す必要があります。申請には期限があり、登記事項に変更があった日(移転日)から2週間以内に申請を出さなければいけません。
期限を過ぎてから登記申請した場合「登記懈怠(けたい)」と呼ばれ、代表者個人に対し100万円以下の罰金の制裁が科される可能性があります。実際に制裁を受けた人の話も聞いたことがありますので、速やかに変更届出を済ませましょう。
管轄内外で本店移転登記にかかる登録免許税の費用が変わります
さて、ここからは本店移転登記における費用について解説していきます。
移転登記の申請には、司法書士への報酬など書類の作成にかかる費用や、法務局への交通費や郵送代の他に「登録免許税」という税金の支払いが発生します。登録免許税は移転登記の申請書類作成を司法書士に依頼しても、自分で申請をしても、その他のやり方でも同額の金額がかかります。税額分の収入印紙を購入し申請書に貼付して納付します。
管轄内(同一管轄)の移転例
移転前の所在地:東京都千代田区(東京法務局)→移転後の所在地:東京都中央区(東京法務局)
移転前の本店所在地と移転後の本店所在地を管轄する法務局が同一である場合には、3万円の登録免許税がかかります。
管轄外(他管轄)の移転例
移転前の所在地:東京都千代田区(東京法務局)3万円→移転後の所在地:東京都港区(東京法務局港出張所)3万円
移転前の所在地と移転後の所在地を管轄する法務局が異なる場合はそれぞれで3万円かかるため、合計で6万円の登録免許税がかかります。
都道府県をまたぐ場合は、他管轄だとすぐに分かりますが、同じ東京都でも上記のように区が変わることで他管轄になることがあります。
管轄法務局の確認は、「住所+管轄法務局」で検索し、出てきた法務局の商業・法人登記の管轄区域を見て判断することができます。
このように移転する場所によって登録免許税が変わってくるので、注意が必要です。
関連記事:本店移転登記にかかる費用(報酬額や料金)はいくら?
収入印紙の購入に意外に手間がかかるもの...
登録免許税の納付に必要な収入印紙の購入には手間がかかる場合もあります。
- 高額の印紙が必要だが現金の持ち合わせがない
- 印紙の購入だけに外出する時間を取られたくない
- いくらの印紙が必要なのか、正確に把握できているか自信がない(不足すれば再度購入が必要)
GVA 法人登記のようなインターネットから情報を入して登記申請書類を作成できるサービスでは、必要な印紙額を正確に把握し、書類作成と合わせてクレジットカードで購入が可能です。上記のような手間を感じている方にぜひおすすめしたいサービスです。
【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、12,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら
GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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