本記事では商号(社名)変更を行った際に必要な手続きと商号(社名)変更後に必要な手続きについてご紹介しています。
商号(社名)変更後に必要となる手続きは多いので、無駄な時間を掛けずに効率よく済ます必要があります。商号(社名)変更後に必要な基本的な手続きをご紹介しますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
商号・社名変更の手続きは?変更後の手続きを一覧で解説
- 商号変更に必要な手続き
- 商号変更登記にオンラインサービスを利用しませんか?
- まずは法務局へ変更登記申請
- 商号変更に必要な登記申請書テンプレートが無料でダウンロードできます
- 商号変更(社名変更)後に必要な手続き一覧
- 税務署への届出
- 都道府県税事務所への届出
- 市区町村への届出
- 年金事務所への手続き
- 労働基準監督署への手続き
- 公共職業安定所への手続き
- 従業員が住んでいる市区町村への手続き
- 金融機関への手続き
- 公共料金などの手続き
- 取引先・契約先企業への通知
- 名刺・パンフレットなどの作り直し、ホームページの記載変更
- その他全ての契約を再確認しましょう
- GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- 商号変更を検討している方は参考にしてください【商号画数占い】
- 商号変更(社名変更)登記の手続きはGVA 法人登記におまかせ|画面案内どおり入力するだけで書類作成、郵送申請までサポート
- 【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
- クーポン利用手順
- まとめ
商号変更に必要な手続き
商号は定款の記載事項なので、商号を変更するためには定款の変更が必要です。株主総会の決議により定款の変更を決定し、議事録を作成します。議事録作成後、商号変更登記手続きをおこないます。議事録は商号変更登記申請に必要な書類なので、あらかじめ準備をしておく必要があります。
商号変更登記にオンラインサービスを利用しませんか?
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まずは法務局へ変更登記申請
商号(社名)変更後の手続きは多岐に渡りますが、まず一番初めに商号(社名)変更登記を行って下さい。なぜ変更登記申請を先に済ませるかというと、他の手続きで登記簿謄本(登記事項証明書)が必要になるからです。変更登記申請を済ませた後、最新の情報が反映された登記簿謄本をご用意下さい。それでは他に必要な手続きを紹介します。
また、商号変更が発生してから原則2週間以内に変更登記をしなければならないと会社法で決められています。2週間の期限を過ぎると「登記懈怠」となり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでお早めに手続きしましょう。
商号登記申請するなら必要最低限のフォーム入力で必要書類が自動作成されるGVA 法人登記がおすすめです。
商号変更に必要な登記申請書テンプレートが無料でダウンロードできます
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※状況により内容を変更してください
→申請書(商号変更登記)
さて、次に商号変更後に発生するそれぞれの届け出についてみていきましょう。
商号変更(社名変更)後に必要な手続き一覧
社名が変わるということは、会社の看板が変わります。
取引先に社名変更のアナウンスをしたり様々な場所に届出をしたりといった手続きが発生してきます。
それぞれ商号変更後に必要な手続きについてみていきましょう。
税務署への届出
法務局への変更登記申請が終わり次第、以下の書類を税務署へ提出して下さい。他の添付書類は必要ありません。
<提出書類>
- 異動届出書
- 消費税移動届出書(消費税課税事業者のみ)
都道府県税事務所への届出
都道府県税事務所へ以下の書類を提出して下さい。
<提出書類>
- 異動届出書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
市区町村への届出
市区町村へも届出が必要となりますので、以下の書類を提出して下さい。
<提出書類>
- 異動届出書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
年金事務所への手続き
商号(社名)変更後、5日以内に適用事業所名称/所在地変更(訂正)届の提出が必要ですのでご注意下さい。
<提出書類>
- 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
労働基準監督署への手続き
商号(社名)変更後、10日以内に労働保険名称、所在地等変更届の提出が必要ですのでご注意下さい。
<提出書類>
- 労働保険名称、所在地等変更届
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
公共職業安定所への手続き
商号(社名)変更後、10日以内に雇用保険事業主事業所各種変更届の提出が必要ですのでご注意下さい。また、労働保険名称、所在地等変更届の控えの提出も必要ですので、労働基準監督署への手続きを先に完了する必要があります。
<提出書類>
- 雇用保険事業主事業所各種変更届
- 労働保険名称、所在地等変更届の控え
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
従業員が住んでいる市区町村への手続き
会社は全従業員に支払う住民税を給料から特別徴収(天引き)して各市区町村へ収めている場合、納付している各市区町村へ名称変更届を提出する必要があります。
<提出書類>
- 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称変更届出書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
金融機関への手続き
各金融機関へ、口座名義を変更する為の手続きが必要です。必要書類は各金融機関によって異なりますので、詳細はホームページなどでご確認下さい。
<提出書類>
- キャッシュカード
- 通帳
- 口座開設時の届出印
- 法人印鑑証明書
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 本人確認書類(免許等)
公共料金などの手続き
電気・ガス・水道・電話などの公共料金や、インターネット・携帯電話などの契約がある場合は変更届を提出する必要があります。口座引き落としになっている場合は、口座情報の変更届も必要になります。
取引先・契約先企業への通知
取引先・契約先企業への商号(社名)変更の通知、新たな契約書の取り交わしが必要となる場合がありますのでご確認下さい。
名刺・パンフレットなどの作り直し、ホームページの記載変更
商号(社名)変更により名刺・パンフレットなどの作り直しやホームページの記載変更が必要です。ホームページの更新忘れは会社の信頼にも関わります。細かい部分ですがご注意下さい。
その他全ての契約を再確認しましょう
契約しているものの殆どは商号(社名)の記載が必要になります。変更手続き・変更の通知が必要になりますのでご確認下さい。商号(社名)変更後に必要な手続きの基本は以上になります。役所関係の手続きは期限が設けられている場合がありますのでご注意下さい。
商号変更の概要や事例については以下の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:商号変更とは?社名変更との違いや事例を紹介
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今後社名の変更を検討している方の中には、画数など気にされている方もいるかと思います。
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まとめ
今回は商号(社名)変更後に必要となる手続きをまとめました。役所への手続きだけでも非常に多いので、商号(社名)変更後は速やかに手続きを済ませましょう。役所への手続きは登記簿謄本(登記事項証明書)の原本またはコピーの提出が必要になりますので、事前に変更登記申請を済ませ、必ず登記簿謄本(登記事項証明書)を準備してから各手続きに進んで下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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