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この記事では本店移転登記申請手続きを代理人に依頼した場合に提出が必要な委任状について説明しています。これから司法書士に本店移転登記を依頼する予定のある方はぜひ参考にして頂ければと思います。
本店移転登記を代理人に依頼する場合は、登記の資格がある司法書士への依頼することになります。勘違いされやすいですが、行政書士や税理士、一般の方に業として登記手続きを依頼することはできませんのでご注意下さい。
なお、司法書士は委任状を用意している場合が多く、会社側はその委任状に会社の本店、商号、代表者名を記載、押印するだけであることが一般的ですので、実質委任状を一から準備する必要はありません。この記事はあくまで委任状の書き方として参考にして頂ければと思います。
まずは提出書類の確認をしましょう。こちらは現在の会社の所在地を管轄している法務局の管轄地域内へ移転する際に必要となる書類です。1つでも漏れがあると受理されませんので、漏れがないよう事前にご確認下さい。
現在の会社の住所を管轄している法務局以外の法務局が管轄している地域へ移転する際に必要となる書類です。管轄内移転に比べ必要な書類が多くなりますのでご注意下さい。
本店移転登記を代理人に依頼する場合は委任状の提出が必要になります。管轄内移転の場合は現在の法務局へ1通、管轄外移転の場合は旧法務局、新法務局へそれぞれ提出が必要となるため2通となりますのでご注意下さい。委任状の書き方は次の通りです。
管轄外移転時の新法務局提出分の委任状へ押印する代表取締役印は「印鑑届書によって新法務局に提出する印鑑」となりますのでご注意下さい。
旧法務局提出用
(注1)原本還付を請求する場合は記載して下さい。
(注2)移転後の本店住所を記載します。
(注3)代表取締役が登記所に提出している印鑑を押します。
新法務局提出用
(注1) 原本還付を請求する場合は記載して下さい。
(注2) 移転後の本店住所を記載します。
(注3) 代表取締役が「印鑑届書」によって新法務局に提出する印鑑を押します。
今回は本店移転登記手続きを代理人に依頼する場合に必要な委任状の書き方について説明させて頂きました。委任状に押印する印鑑は会社実印になるので、会社実印以外の印鑑を押印しないように注意をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
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