会社の本店移転(住所移転)した後に行う異動届などの提出は、法令遵守と円滑な事業運営のために不可欠です。しかし、どんな手続が必要か、何を記入してどこで提出するべきなのかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、本店移転に伴う手続きの中でも「異動届」について重要性や書き方、提出方法や期限について解説します。
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本店移転における異動届とは?
まず、本店移転時に必要な「異動届」とは何かについて解説します。本店移転時に異動届以外に必要になる手続き・提出書類についても触れています。
会社の住所などの変更時に提出する税務上の届出
異動届は、会社が本店や主な事務所の住所などを変更した際に、異動前の税務署に届け出る書類です。法人税や法人事業税、法人住民税など、税金関連の情報が変わるため、提出は必須となっています。
異動届の提出は、株式会社、有限会社、合同会社など、会社の種類を問わず必要です。法的義務であり、無視したり提出を怠ってしまったりすると代表者個人が過料の制裁を受ける可能性があります。
異動届はe-Taxソフトを使用してオンラインで提出する、もしくは書面で提出します。
本店移転が決まったら、本店移転登記申請が反映された後、速やかに異動届の準備を行ってください。e-Taxソフトを利用する場合は、ソフトの指示に従って情報を入力し、提出します。書面で提出する場合は、必要な情報を正確に記入し、所定の税務署に提出します。
本店移転時には異動届以外の手続きも必要なことに注意
本記事で紹介する異動届以外にも、公的機関(年金事務所や都税事務所、労働基準監督署など)への各種手続きがあるため、注意してください。以下にて本店移転時に必要な異動届以外の手続きをご紹介します。
- 法務局への本店移転登記(この申請により登記簿謄本に記載の住所が変更されます)
最初に法務局への「本店移転登記」が必要です。本店移転登記の申請により、登記簿謄本に記載の住所が変更されます。
税務署への届出は、異動届のほかに給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書も必要です。※詳細は後述します。
- 都道府県税事務所への届出(都道府県税)※本記事で解説
都道府県税事務所への届出は、法人住民税や法人事業税に関わる届出が必要です。※詳細は後述します。
市区町村役場への届出は法人住民税に関する書類や、従業員の住民税の特別徴収を行っている場合に必要な届出があります。※詳細は後述します。
年金事務所へ届出しなくてはならないのは、社会保険に関する「健康保険・厚生年金保険適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」です。移転してから5日以内に出す必要があります。
労働者を雇用している会社は、労働保険に加入する義務があります。本店移転の際には移転後10日以内に「労働保険名称・所在地等変更届」の提出が必要です。移転決定後、移転先の労働基準監督署に連絡し、必要な書類のフォーマットと添付書類を確認してください。
- 公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)
労働者を雇用し、労働保険に加入している場合、ハローワークにも届出を行う必要があります。「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転から10日以内に提出することにより、住所移転後の所在地に関する最新の情報がハローワークに伝わります。
郵便局に転居届を提出すると、1年間限定で旧本店住所宛の郵便物を新本店住所に無料で転送してくれるサービスがあります。移転後にも旧住所宛に届く重要な郵便物を新住所で受け取ることができます。
転居届は郵便局の窓口で提出でき、本店移転後も、忘れていた手続きや通知があった場合に役立ちます。
銀行へは銀行口座の住所変更手続きが必要です。手続きには通常、通帳、届出印、登記事項証明書(変更が反映されたもの)、来店者の本人確認書類が必要です。場合によっては、法人番号指定通知書の原本も求められます。銀行によって必要な書類や手続きの詳細が異なるため、各銀行のホームページなどで確認してください。
移転による混乱が生じないように、取引先へは住所移転を事前に知らせておきましょう。
異動届の種類
異動届は税金関連の手続きですが、提出先によって3つの種類があります。必要な書類の種類と提出方法、他に必要となる書類などを解説します。
①税務署への異動届(法人税)
本店移転だけでなく、以下の重要な変更が生じた場合、法人税納付のために法人税に関わる届出が必要になります。
- 事業年度の変更
- 納税地の変更
- 資本金額の異動
- 商号や名称の変更
- 代表者の変更
- 事業目的の変更
- 会社の合併や分割による事業の譲渡若しくは譲受け
- 法人区分の変更
- 支店・工場の異動
これらに異動・変更が生じたら、提出先の税務署へ速やかに届出を行いましょう。なお、届出時には、移転を証明する書類(履歴事項全部証明書)や定款の写しが必要になる場合があります。
異動届は書面もしくはe-Taxソフトから提出する
税務関連の申請書は、書面またはe-Taxソフトを利用して提出できます。
e-Taxソフトを使用すると、手続きの自動化と迅速化が図れます。一方で、書面での提出を選択する場合は、直接税務署に提出することになります。e-Taxソフトに不慣れな場合はこちらの方が早いかもしれません。自分に適した提出方法を選択してください。
申請書のテンプレートは国税庁のホームページからダウンロード可能です。
書面で提出する場合は、書類を印刷し、必要な情報を記入した後、提出先の税務署に提出しましょう。
国税庁ホームページからダウンロードできる異動届のサンプル
異動届の他に、給与支払事務所に関する届出も必要
異動届の提出に加えて、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を所轄税務署長に対して届け出る必要があります。
給与の支払者が国内で給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設、移転、または廃止する際に、税務署に届け出を行います。
法人が従業員を雇用した際は、従業員に給与に対する源泉徴収をしなければいけません。
源泉徴収した所得税を納付するために必要な用紙は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を提出することで、所轄の税務署から送られてきます。
届出は、e-Taxを使用してオンラインで提出、または書面で税務署に直接提出することも可能です。申請書様式は国税庁のホームページからダウンロードできます。
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」のサンプル
②都道府県税事務所への異動届
次に、都道府県税事務所に提出する異動届について説明します。
法人住民税や法人事業税に関わる届出
本店移転に伴い、法人住民税や法人事業税に関する届出を都道府県税事務所に速やかに提出する必要があります。
同一都道府県内の移転の場合は移転後の都道府県税事務所に、別の都道府県への移転の場合は移転前と移転後両方の都道府県税事務所に「異動届出書」、「法人異動事項申告書」などの提出が必要です。各都道府県によって提出書類が変わってくるため、提出先の都道府県税事務所にご確認ください。
移転を証明する書類(履歴事項全部証明書)や定款の写しの確認を求められることもあります。
東京都の場合は東京都主税局のホームページから異動届出書をダウンロードし、都税事務所に提出します。(上記ダウンロードURL内の2ページ目が対象です)
異動届出書のサンプル
③市区町村への異動届
市区町村への異動届として、法人住民税に関する書類があります。
法人住民税に関する書類
本店移転の際、法人住民税に関する書類は市区町村へ提出する必要があります。異動が生じた場合、速やかに各役所に提出しましょう。
本店移転により他の市区町村に移る場合、移転前と移転後の両方の役所に提出が必要ですが、東京23区内の場合は届出の必要がありません。異動事項の確認のため、登記事項証明書や定款の写しの確認が求められることもあります。
東京都の場合、東京都主税局のホームページから異動届出書(3ページ目)をダウンロードし、記入して提出します。
異動届出書のサンプル
従業員の住民税の特別徴収を行っている場合に必要な届出
異動届の他に、会社が従業員の住民税の特別徴収を行っている場合、会社の本店移転に伴い、特別徴収義務者所在地変更届出書の提出が必要です。
特別徴収義務者所在地変更届出書は、各市区町村のホームページからダウンロードし、移転前の役所に提出してください。例えば、東京都新宿区の場合は新宿区のホームページからダウンロード可能です。
特別徴収義務者所在地変更届出書のサンプル
会社の本店移転をしたら忘れずに異動届を提出しましょう
この記事では本店移転における異動届の書き方や提出方法、提出期限などを説明してきました。異動届は正確な情報の記入はもちろん、必要に応じて、登記簿謄本や定款の写しの確認を要求される場合があります。
本店移転後の住所が反映された登記簿謄本を入手するために、本店移転をする際は、まず最初に本店移転登記手続きを済ませましょう。その後、必要な書類を集め、提出期限や書式・書き方を守って提出してください。
また、移転日から特定の期間内に提出する書類が多くあります。本店移転時の異動届やその他の必要書類は、税金や厚生年金、労働保険などの各手続のために必須のものになります。正確かつ適時の提出を心がけましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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