本店を移転する際には本店移転登記をしなければならず、臨時株主総会議事録が必要になる場合があります。
そこで本記事では、本店移転の際に必要な臨時株主総会議事録の書き方や雛型・注意点などを解説します。
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具体的な事例をもとに、臨時株主総会議事録の雛型を記載いたします。自社の実情に応じた臨時株主総会議事録を作成しましょう。
本店を移転する際に必要になる臨時株主総会議事録の雛型は、雛型・見本・テンプレートなどの呼称で、法務局のホームページなどいろいろな所に掲載されています。
これらの本店移転時の臨時株主総会議事録雛型を使う場合は、次のことに注意しましょう。
本店を移転する場合の登記申請手続きは、移転場所が「現在の管轄法務局」の区域内か区域外かで違います。
管轄内移転・・・現在の管轄法務局の区域内で本店移転する場合
管轄外移転・・・現在の管轄法務局の区域外へ本店移転する場合
例えば東京都の場合、法務局の管轄は以下のとおりです。
詳細は東京法務局のホームページで確認できます。
渋谷区から目黒区への移転は管轄内移転となり、渋谷区から新宿区への移転は管轄外移転となります。
管轄内移転と管轄外移転は、必要書類が違います。
管轄内移転の必要書類
管轄外移転の必要書類
定款を変更する場合は、株主総会の決議が必要になります。
定款の変更が必要な場合と、不要な場合の具体例をもとに説明します。
(定款記載の本店所在地)東京都千代田区九段南1丁目1番15号
(本店移転先) 東京都千代田区九段南1丁目1番10号
具体的な本店所在地まで記載している場合は、管轄内移転でも定款変更が必要。
(定款記載の本店所在地)東京都千代田区
(本店移転先) 東京都千代田区
本店所在地の最小行政区画(市町村・東京23区)までを記載する方法もあります。
この場合、記載内容の変更がないので定款変更は不要です。
本店移転の翌日から2週間以内に、本店移転登記申請をしなければいけません。本店移転登記には、臨時株主総会議事録が必要になりますので、株主総会開催後は早めに議事録を作成しましょう。
臨時株主総会議事録の雛型は、法務局のホームページなどいろいろな所に掲載されています。雛型を使用する場合は、最新の書式のものか確認し、自社の実情に応じて修正して使いましょう。
株主総会を開催したときは、株主総会議事録の作成が必要です(会社法第318条第1項)。日頃から作成を習慣づけましょう。
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