この記事では、株式会社が本店移転(オフィス移転)をした際に必要な登記変更手続きについて記載しています。本店移転の際には必ず必要な手続きで、守らなければいけないルールもありますのでご確認頂ければと思います。
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株式会社の本店移転(オフィス移転)とは
会社が移転することを「オフィス移転」と呼びますが、オフィス移転は正式には「本店移転」となります。あまり聞きなれない方も多いと思いますが、「本社のオフィス移転=本店移転」だと思って頂ければ間違いないです。
飲食業や小売業など、チェーン展開している企業は「本店」「支店」と呼ばれることが多く馴染み深いと思いますが、それ以外の企業がオフィスを移転した際にも登記上は「本店移転」となります。登記申請を担当する方は覚えておくと便利です。
株式会社の本店移転には登記申請が必要です
「登記」という仕組み自体馴染みのない方も多いと思いますが、登記事項に変更が発生した場合には必ず登記変更の申請を出さなければ行けません。会社の本店は登記事項ですので、移転後に必ず登記変更の申請を出す必要があります。登記変更の申請には期限がありますのでご注意下さい。
登記変更の申請を出さないとどうなるの?
実際にオフィスの移転を終えても、登記変更をしない限り登記上の会社住所は旧オフィスの住所となります。大手企業などはしっかりと対応されている会社が多いですが、小さな会社やスタートアップ企業では、この登記変更を忘れてしまっているか、もしくは知っていても申請していないことがあるようです。
知らない方も多いと思いますが、実は登記変更には期限があり、守らない場合には罰則を受けてしまう可能性があります。詳しくは後述しますので、罰則の対象になってしまわぬよう必ずご確認下さい。
登記変更の申請を出さないことによるデメリット
登記変更を怠ると罰則があると先程言いましたが、それ以外にもデメリットがあります。一番のデメリットと言えば「自社の信頼度を下げてしまう」ことです。
例えば自分の会社と提携や契約を検討している相手の会社は自分の会社の登記簿謄本を確認します。まっとうに事業を行っている会社なのか、何か問題はないのかなど慎重に確認されます。その際に聞いている住所と登記上の住所に相違があれば不信感に繋がってしまいます。大切な事業展開に支障をきたしてしまう可能性もありますので、必ず登記変更の申請をしましょう。
登記変更のルールとは?いつまでに登記変更の申請をすればいいの?
必ず覚えておいて頂きたいのですが、登記変更には「登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請をしなければならない」というルールがあります。
本店移転で言うと、移転日から2週間以内に登記変更の申請をしなければならないと言うことになります。
移転後はオフィスの整理や設備の確認などでバタバタしますので、2週間はあっという間に過ぎてしまいます。これは本店移転(オフィス移転)に限ったことではないので、「どんなときに登記変更が必要か」を事前に覚えておく必要があります。
登記変更が必要なのを知らなかったと言い訳をすることはできませんので、「登記事項に変更があったら変更日から2週間以内に登記変更の申請を出す」と覚えておきましょう。
登記変更の申請ってどうやればいいの?
登記制度の歴史は明治19年に公布、翌年から施行されています。司法書士(以前は代書人)の専門職となっていますので、登記変更の申請方法で一般的なのは「司法書士に依頼する」ことです。
登記申請は弁護士に依頼することも可能ですが、司法書士の方が登記を専門にしていますので、より精通していると言えます。登記に対して全く知識の無い人は司法書士に依頼することがベストです。
自分で登記申請することは可能なのか?
規則上、自分で登記変更の書類を作成して申請することは可能です。しかし、登記を専門にしている司法書士が存在している通り、自分で登記変更の申請をすることは難解を極めます。必要な書類の作成、それに付随する膨大なタスクを処理しなければならず、申請できたとしてもどこか一か所でも不備があれば受理されません。
余程時間を持て余している方やどうしても登記申請を覚えたい方は別ですが、時間的効率を考慮した場合、専門家に依頼することが懸命です。
司法書士に依頼する以外にも方法はあるの?
司法書士に依頼する、自分で申請する以外にも、オンラインサービスを利用して登記申請書類を作成する方法があります。厳密に言えば「自分で書類を作成する」ことになるのですが、下記で紹介するオンライン登記変更書類作成サービスの「GVA 法人登記」は、登記の知識が無くても自分で書類を作成することが可能です。
生産性のあることに自分の時間を使いましょう
スタートアップ企業などでは会社の代表者が登記申請をすることが多いようです。これは完全に自分の見解なのですが、限られた予算の中での会社運営なので自分で登記申請をする方も多いようですが、個人的にはあまりオススメしません。
スタートアップ企業は会社の事業の発展の為にやらなければいけないことが非常に多く、代表者本人がやらなければならないケースが殆どです。「限られた時間の中でどれだけ結果を出せるか」が勝負になりますので、そんな大切な時間を生産性のない「登記申請」に費やすべきではないと思います。
【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役決定書
- 取締役会議事録
- 登記申請書
- 登記申請書(管轄外用)
- 印鑑届書
さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
GVA 法人登記なら書類を郵送するだけで法務局に行かずに登記申請できます
オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。
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最後に
今回は本店移転(オフィス移転)後の登記申請について書かせて頂きました。前述の通り、登記の申請方法は主に「司法書士に依頼」「自分で申請」「オンラインサービスの利用」の3択になります。どれを選ぶかは、この記事をお読みになっている方の状況によって変わります。自分の今の状況を考えて、ベストな申請方法を選びましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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