この記事では、株式会社が本店移転(オフィス移転)をした際に必要な登記変更手続きについて記載しています。本店移転の際には必ず必要な手続きで、守らなければいけないルールもありますのでご確認頂ければと思います。
株式会社の本店(オフィス)移転には登記変更が必要です

株式会社の本店移転(オフィス移転)とは
会社が移転することを「オフィス移転」と呼びますが、オフィス移転は正式には「本店移転」となります。あまり聞きなれない方も多いと思いますが、「本社のオフィス移転=本店移転」だと思って頂ければ間違いないです。
飲食業や小売業など、チェーン展開している企業は「本店」「支店」と呼ばれることが多く馴染み深いと思いますが、それ以外の企業がオフィスを移転した際にも登記上は「本店移転」となります。登記申請を担当する方は覚えておくと便利です。
株式会社の本店移転には登記申請が必要です
「登記」という仕組み自体馴染みのない方も多いと思いますが、登記事項に変更が発生した場合には必ず登記変更の申請を出さなければ行けません。会社の本店は登記事項ですので、移転後に必ず登記変更の申請を出す必要があります。登記変更の申請には期限がありますのでご注意下さい。
登記変更の申請を出さないとどうなるの?
実際にオフィスの移転を終えても、登記変更をしない限り登記上の会社住所は旧オフィスの住所となります。大手企業などはしっかりと対応されている会社が多いですが、小さな会社やスタートアップ企業では、この登記変更を忘れてしまっているか、もしくは知っていても申請していないことがあるようです。
知らない方も多いと思いますが、実は登記変更には期限があり、守らない場合には罰則を受けてしまう可能性があります。詳しくは後述しますので、罰則の対象になってしまわぬよう必ずご確認下さい。
登記変更の申請を出さないことによるデメリット
登記変更を怠ると罰則があると先程言いましたが、それ以外にもデメリットがあります。一番のデメリットと言えば「自社の信頼度を下げてしまう」ことです。
例えば自分の会社と提携や契約を検討している相手の会社は自分の会社の登記簿謄本を確認します。まっとうに事業を行っている会社なのか、何か問題はないのかなど慎重に確認されます。その際に聞いている住所と登記上の住所に相違があれば不信感に繋がってしまいます。大切な事業展開に支障をきたしてしまう可能性もありますので、必ず登記変更の申請をしましょう。
登記変更のルールとは?いつまでに登記変更の申請をすればいいの?
必ず覚えておいて頂きたいのですが、登記変更には「登記事項に変更が生じた日から2週間以内に申請をしなければならない」というルールがあります。
本店移転で言うと、移転日から2週間以内に登記変更の申請をしなければならないと言うことになります。
移転後はオフィスの整理や設備の確認などでバタバタしますので、2週間はあっという間に過ぎてしまいます。これは本店移転(オフィス移転)に限ったことではないので、「どんなときに登記変更が必要か」を事前に覚えておく必要があります。
登記変更が必要なのを知らなかったと言い訳をすることはできませんので、「登記事項に変更があったら変更日から2週間以内に登記変更の申請を出す」と覚えておきましょう。
登記変更の申請ってどうやればいいの?
登記制度の歴史は明治19年に公布、翌年から施行されています。司法書士(以前は代書人)の専門職となっていますので、登記変更の申請方法で一般的なのは「司法書士に依頼する」ことです。
登記申請は弁護士に依頼することも可能ですが、司法書士の方が登記を専門にしていますので、より精通していると言えます。登記に対して全く知識の無い人は司法書士に依頼することがベストです。
自分で登記申請することは可能なのか?
規則上、自分で登記変更の書類を作成して申請することは可能です。しかし、登記を専門にしている司法書士が存在している通り、自分で登記変更の申請をすることは難解を極めます。必要な書類の作成、それに付随する膨大なタスクを処理しなければならず、申請できたとしてもどこか一か所でも不備があれば受理されません。
余程時間を持て余している方やどうしても登記申請を覚えたい方は別ですが、時間的効率を考慮した場合、専門家に依頼することが懸命です。
司法書士に依頼する以外にも方法はあるの?
司法書士に依頼する、自分で申請する以外にも、オンラインサービスを利用して登記申請書類を作成する方法があります。厳密に言えば「自分で書類を作成する」ことになるのですが、下記で紹介するオンライン登記変更書類作成サービスの「GVA 法人登記」は、登記の知識が無くても自分で書類を作成することが可能です。
生産性のあることに自分の時間を使いましょう
スタートアップ企業などでは会社の代表者が登記申請をすることが多いようです。これは完全に自分の見解なのですが、限られた予算の中での会社運営なので自分で登記申請をする方も多いようですが、個人的にはあまりオススメしません。
スタートアップ企業は会社の事業の発展の為にやらなければいけないことが非常に多く、代表者本人がやらなければならないケースが殆どです。「限られた時間の中でどれだけ結果を出せるか」が勝負になりますので、そんな大切な時間を生産性のない「登記申請」に費やすべきではないと思います。
GVA 法人登記なら、本店移転登記に必要な書類を自動作成、郵送で申請できます
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力するだけで、本店移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
本店移転の他に、商号変更、目的変更、本店移転など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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最後に
今回は本店移転(オフィス移転)後の登記申請について書かせて頂きました。前述の通り、登記の申請方法は主に「司法書士に依頼」「自分で申請」「オンラインサービスの利用」の3択になります。どれを選ぶかは、この記事をお読みになっている方の状況によって変わります。自分の今の状況を考えて、ベストな申請方法を選びましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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