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オフィスを移転すると必要になる本店移転の登記申請。
実はこれ、移転後や移転前の所在地によって必要な費用が異なることをご存知でしょうか?
法務局には「管轄」という制度があります。会社の所在地によって管轄する法務局が決まっており、登記申請はその法務局に対して行います。
たとえば、東京都の管轄はこちらのようになっています。
東京法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧:東京法務局
千代田区から中央区への本店移転→管轄内での本店移転
千代田区から品川区への本店移転→管轄外への本店移転
狛江市から調布市への本店移転→管轄内での本店移転
調布市から横浜市への本店移転→管轄外への本店移転
というようにそれぞれ異なります。必ず登記申請前に確認しておきましょう。
関連記事:本店移転登記(管轄内・管轄外)の必要書類を解説
管轄外への本店移転の場合に気をつけることが3つあります。
①登記申請書が2通必要になる
管轄外への本店移転の場合、移転前と移転後の双方の管轄法務局に登記申請が必要になるため登記申請書が2通必要になります。登記申請書類の作成を司法書士に依頼したりオンラインのサービスで行う場合は管轄内外で費用が異なる場合があります。
なお、申請は移転前の管轄法務局に対して2通合わせて申請します。移転前、移転後両方の法務局に別々に申請する必要はありません。
②登録免許税が2回分必要になる
管轄内であれば登記申請に必要な登録免許税は30,000円のみです。
管轄外の場合は、移転前と移転後の双方の管轄法務局に対して登記申請をするため、登録免許税が合計60,000円必要になります。
③会社実印の届出を行う必要がある
会社を設立する場合、会社実印の届出が現時点においては義務付けられていますが、この会社実印は管轄ごとに届出を行う必要があります。
そのため、管轄外への本店移転を行う場合、移転後の管轄法務局に対して、会社実印の届出をし直す必要があります。
以上、管轄法務局および本店移転における管轄内外による違いを紹介しました。「大きな違いはないが多少費用が異なる」と覚えておけば問題ないと思います。
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