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この記事では管轄外へ本店移転をする際の印鑑届出について説明しています。これから管轄外本店移転を控えている方、それに伴う本店移転登記を控えている方は、ぜひ参考にして頂ければと思います。また、管轄外本店移転についても説明しております。
本店移転は「管轄内本店移転」と「管轄外本店移転」に分かれ、本店移転登記申請時に必要な書類や費用などが変わってきます。ここを理解していないと後々の本店移転登記申請でつまづいてしまう可能性があります。これから本店移転を控えている方は、移転先が管轄内なのか管轄外なのかを必ず把握して下さい。
印鑑届出の説明の前に、管轄内本店移転と管轄外本店移転について説明します。移転前の現在の本店住所を管轄している法務局(現在の法務局)の管轄地域内へ移転することを管轄内本店移転と呼び、他の法務局の管轄地域への移転を管轄外本店移転と呼びます。
例えば現在の本店住所が東京都渋谷区であった場合は、管轄法務局は「東京法務局渋谷出張所」となり管轄地域は渋谷区、目黒区となります。この場合、移転先が渋谷区または目黒区内である場合は管轄内本店移転、それ以外の地域の場合は管轄外本店移転となります。移転先が管轄内か管轄外かは必ず事前に確認しておきましょう。
各法務局管轄地域はこちらからご確認頂けます
法務局ホームページ
この記事の本題に入りますが、管轄外本店移転により管轄法務局が変更になった場合は新たに印鑑登録が必要となりますので、本店移転登記申請の際に印鑑届書を合わせてご提出下さい。なお、管轄内本店移転の場合は管轄法務局の変更がありませんので、新たな印鑑登録の必要はなく、現在の印鑑カードを継続して使用することができます。
管轄内本店移転と管轄外本店移転では提出する書類や登録免許税に違いがありますので事前にご確認下さい。
提出書類の詳細についてはこちらの記事でご確認頂けます
管轄外へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記
管轄外本店移転登記申請の際には、旧所在地分と新所在地分の本店移転登記申請書の提出が必要となり、それぞれに登録免許税額分(30,000円)の収入印紙を貼付する必要があります。従って管轄内本店移転登記申請時の登録免許税は30,000円、管轄外本店移転登記申請時の登録免許税は60,000円となります。
オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。
とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?
GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。
株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
本店移転登記についての詳細はこちら
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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管轄内本店移転・管轄外本店移転の際の印鑑届出の有無について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。自分で変更登記申請の書類作成から申請までをする場合は、提出書類に不備が無いようお気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。