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この記事では管轄外へ本店移転をする際の印鑑届出について説明しています。これから管轄外本店移転を控えている方、それに伴う本店移転登記を控えている方は、ぜひ参考にして頂ければと思います。また、管轄外本店移転についても説明しております。
本店移転は「管轄内本店移転」と「管轄外本店移転」に分かれ、本店移転登記申請時に必要な書類や費用などが変わってきます。ここを理解していないと後々の本店移転登記申請でつまづいてしまう可能性があります。これから本店移転を控えている方は、移転先が管轄内なのか管轄外なのかを必ず把握して下さい。
印鑑届出の説明の前に、管轄内本店移転と管轄外本店移転について説明します。移転前の現在の本店住所を管轄している法務局(現在の法務局)の管轄地域内へ移転することを管轄内本店移転と呼び、他の法務局の管轄地域への移転を管轄外本店移転と呼びます。
例えば現在の本店住所が東京都渋谷区であった場合は、管轄法務局は「東京法務局渋谷出張所」となり管轄地域は渋谷区、目黒区となります。この場合、移転先が渋谷区または目黒区内である場合は管轄内本店移転、それ以外の地域の場合は管轄外本店移転となります。移転先が管轄内か管轄外かは必ず事前に確認しておきましょう。
各法務局管轄地域はこちらからご確認頂けます
法務局ホームページ
この記事の本題に入りますが、管轄外本店移転により管轄法務局が変更になった場合は新たに印鑑登録が必要となりますので、本店移転登記申請の際に印鑑届書を合わせてご提出下さい。なお、管轄内本店移転の場合は管轄法務局の変更がありませんので、新たな印鑑登録の必要はなく、現在の印鑑カードを継続して使用することができます。
管轄内本店移転と管轄外本店移転では提出する書類や登録免許税に違いがありますので事前にご確認下さい。
提出書類の詳細についてはこちらの記事でご確認頂けます
管轄外へ本店移転をする際の定款変更と本店移転登記
管轄外本店移転登記申請の際には、旧所在地分と新所在地分の本店移転登記申請書の提出が必要となり、それぞれに登録免許税額分(30,000円)の収入印紙を貼付する必要があります。従って管轄内本店移転登記申請時の登録免許税は30,000円、管轄外本店移転登記申請時の登録免許税は60,000円となります。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力することで、本店移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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管轄内本店移転・管轄外本店移転の際の印鑑届出の有無について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。自分で変更登記申請の書類作成から申請までをする場合は、提出書類に不備が無いようお気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
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