会社の所在地となる本店移転の際には、引っ越しに伴う手続きや名刺等の住所変更など様々な作業が発生するため、多忙な日々が続くことでしょう。
しかしそういった状況においても、本店移転登記の申請を怠ることは避けなければなりません。なぜなら、一定期間内に本店移転登記を申請しなければ、登記懈怠(とうきけたい)により100万円以下の過料の制裁が科されるリスクがあるためです。
本記事では、会社の本店移転登記のタイミング(申請期限)や移転日の決め方について、解説していきます。また、勘違いされやすい会社設立日と登記日についても補足します。
また、法人の本店移転(住所移転)登記手続きの手順と流れはこちらで解説しております。
【関連記事】: 本店移転の登記とは?必要書類や申請方法を解説
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本店移転日とは?
本店移転日とは、会社の本店が新しい場所に移転した日のことを言います。
移転が完了した日とも言えます。
移転日と登記日の違い
登記日と移転日は一般的に異なることが多いです。
前述の通り、本店の移転日とは、実際に新しい住所に移転した日を指します。
一方、登記日は、移転後に法務局に変更登記を行った日、郵送であれば法務局に登記書類が到着し、受理された日のことを指します。登記が完了すると、正式に新しい住所が法人の登記簿に反映されます。このため、移転日と登記日は異なることが多く、登記が遅れると、法的には旧住所が残ることになります。正確な記録と手続きが重要です。
本店移転日の決め方は?
本店移転登記の申請書に記載する本店移転日は、原則として「現実に本店を移転した日」となります。
なお申請期限は、基本的には初日不算入とされているため、本店移転日の翌日からカウントすることになります。
したがって、4月1日に現実に本店を移転した場合には、申請書には4月1日本店移転と記載しますが、4月2日から2週間以内が本店所在地の法務局への申請期限になります。
関連記事:本店移転登記の期限はいつまで?必要な期間をわかりやすく解説
会社の設立日と登記日の違い
本店移転日と同じように混同されるものとして、会社設立と登記、それぞれの日付があります。この場合、会社設立日は「登記申請をした日」、登記日は「登記が反映された日」を指すことが多いようです。
関連記事:本店移転登記で実際に移転する日付と議事録の日付の関係とは?
本店移転日の決定は計画的に
本店移転日の決定は、法人登記において非常に重要な要素となります。
新しい本店所在地を法的に有効にするためには、本店移転登記の手続きが必要になり、その期限は本店移転日の翌日から2週間以内しかありません。
当然、本店移転をしたら、登記以外にも様々な手続きが発生します。
スケジュール内に手続きを行うためにも、本店移転日を決定するには計画性が必要というわけです。
会社の本店移転をした後に発生する内容については以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:会社・法人の住所変更後の届出・手続き一覧
期限内に手続きを完了しないとペナルティを受ける可能性も...
本店の移転などによって、現在登記されている内容に変更があった場合には、原則として「変更の効力が生じた日から2週間以内」に変更登記を申請しなければなりません。
もし期限を過ぎても申請せずに放置すると登記懈怠(とうきけたい)となり、会社の代表者には登記懈怠のペナルティとして「100万円以下の過料」が科されることがあります。
関連記事:本店移転登記をしないと罰則を受ける可能性がある?
関連記事:本店移転登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します
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支店がある法人はどこに本店移転の登記申請をする?
そして、支店がある場合には、現行法では「本店移転した日から3週間以内」に、支店所在地を管轄する法務局に申請が必要になります。もっとも、支店所在地を管轄する法務局における登記は、法改正によって令和4年9月1日に廃止されることが決定しています。
したがって、令和4年9月1日以降は、支店のある会社が本店移転した場合でも、本店所在地を管轄する法務局のみに申請すればよく、支店所在地における申請は不要になります。
なお、他の法務局の管轄に本店を移転する場合には、旧所在地における移転の登記だけでなく、新所在地においても登記申請が必要になります。
新所在地への登記申請は、旧所在地の法務局を経由し、かつ同時に申請しなければならないとされています。
関連記事:本店移転登記申請の期間はいつまで?
管轄内外の法務局の判定ができます
移転前、移転後の本店住所を選択すると管轄内か管轄外かをカンタンにチェックできます。
東京都内での移転など、管轄法務局が細かい場合などにご参考ください。
📋 本店移転 管轄法務局 判定ツール
移転前後の市区町村を選択して管轄法務局の異同を確認できます
※ 実際の管轄法務局は異なる場合がありますので自分でも必ず確認してください。
※ 本ツールに掲載されていない市区町村は、各都道府県の地方法務局(本局)が管轄している場合があります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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