会社の本店移転登記のタイミングとは?申請期限はいつまで?

本店移転
投稿日:2024.01.30
会社の本店移転登記のタイミングとは?申請期限はいつまで?

会社の本拠地となる本店移転の際には、引っ越しに伴う手続きや名刺等の住所変更など様々な作業が発生するため、多忙な日々が続くことでしょう。


しかしそういった状況においても、本店移転登記の申請を怠ることは避けなければなりません。なぜなら、一定期間内に本店移転登記を申請しなければ、登記懈怠(とうきけたい)により100万円以下の過料の制裁が科されるリスクがあるためです。


本記事では、会社の本店移転登記のタイミング(申請期限)について、解説していきます。


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本店移転登記のタイミング

では早速、本店移転登記を申請すべきタイミングをみていきましょう。


本店移転登記の申請期限

本店移転登記は、原則として「本店移転した日から2週間以内」に、本店所在地を管轄する法務局に申請しなければならないとされています。


そして、支店がある場合には、現行法では「本店移転した日から3週間以内」に、支店所在地を管轄する法務局に申請が必要になります。


もっとも、支店所在地を管轄する法務局における登記は、法改正によって令和4年9月1日に廃止されることが決定しています。


したがって、令和4年9月1日以降は、支店のある会社が本店移転した場合でも、本店所在地を管轄する法務局のみに申請すればよく、支店所在地における申請は不要になります。


なお、他の法務局の管轄に本店を移転する場合には、旧所在地における移転の登記だけでなく、新所在地においても登記申請が必要になります。


新所在地への登記申請は、旧所在地の法務局を経由し、かつ同時に申請しなければならないとされています。


関連記事:本店移転登記申請の期間はいつまで?

申請期限が設けられている理由

商業登記制度は、企業の情報を公示して、取引相手などが不測の損害を被ることのないように設けられたシステムです。


そのため現在登記されている事項に変更が生じた場合には、代表者に一定期間内に申請する義務を負わせて、実態が登記に迅速に反映されるようにしています。


本店の所在地は、企業の情報として重要な事項であるため、設立時に登記されます。


したがって、その後本店を移転した場合には、登記も実態に合わせて迅速に公示する必要があるため、申請期限が設けられています。


具体例でみる本店移転登記のタイミング

本店移転登記の申請書に記載する本店移転日は、原則として「現実に本店を移転した日」となります。


なお申請期限は、基本的には初日不算入とされているため、本店移転日の翌日からカウントすることになります。


したがって4月1日に現実に本店を移転した場合には、申請書には4月1日本店移転と記載しますが、4月2日から2週間以内が本店所在地の法務局への申請期限になります。


関連記事:本店移転登記で実際に移転する日付と議事録の日付の関係とは?

本店移転登記を申請せずに放置すると

本店移転登記を申請せずにそのまま放置していれば、登記懈怠として会社の代表者はペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。


関連記事:本店移転登記をしないと罰則を受ける可能性がある?

登記懈怠とは

「登記懈怠」(とうきけたい)は、聞きなれない言葉かもしれません。


これは、一般的に、会社が申請すべき登記について、期限を過ぎても申請せずに放置していることを意味します。登記懈怠にある会社の代表者については、申請義務を果たしていないことに対するペナルティが科される可能性があります。


登記懈怠のペナルティ

本店の移転などによって、現在登記されている内容に変更があった場合には、原則として「変更の効力が生じた日から2週間以内」に変更登記を申請しなければなりません。


もし期限を過ぎても申請せずに放置していれば、会社の代表者には、登記懈怠のペナルティとして「100万円以下の過料」が科されることがあります。


「100万円以下」と規定されている過料ですが、具体的に、どの程度の登記懈怠でいくらになるのかということが気になるかもしれません。


しかし、この点については、残念ながら「申請期限を〇年過ぎれば〇万円」などといった明確な基準はありません。


ただ、傾向として、登記懈怠の期間が長ければ長いほど、多額になる可能性はあります。


なお、「過料」は、行政上の秩序違反に対して科されるもので行政罰の一種です。過料が科された場合でも、刑罰ではないので、会社の代表者に前科がつくわけではありません。


関連記事:本店移転登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

申請期限を過ぎた申請はどうなる?

申請期限を過ぎてしまった場合でも、変更登記の申請が受理されないというわけではありません。


したがって登記懈怠に気が付いたときには、速やかに変更登記を申請することが最ものぞましい対応になります。


これは、申請期限を過ぎているからといって、必ずしも自動的に過料が科されるということではなく、速やかに申請すればペナルティを受けずに済む可能性があるためです。


反対に、最も避けたいのは、登記懈怠の発覚と過料をおそれて申請自体をしないという選択をすることです。


事態を深刻化させないためにも、まずは出来るだけ申請期限を守る、そして期限経過に気が付いた場合には速やかに申請する、ということを覚えておくとよいでしょう。


まとめ

これまで会社の本店移転登記のタイミング(申請期限)について、解説してきました。


本店移転登記の申請のタイミングは、原則として「本店移転日から2週間以内」です。


会社の代表者は、登記懈怠によって過料が科されることのないように、期限内に申請することが大切です。


また、もし申請期限を経過してしまったとしても、できるだけ早期に申請して過料のリスクを最小限にとどめるようにするとよいでしょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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