この記事では本店移転の際に変更登記の申請をしないことによる罰則について説明しています。本店移転時には必ず変更登記をしなければならないのか、変更登記を怠った場合どうなるのかなどを説明していますので、思い当たる方はぜひご確認下さい。
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筆者の私の仕事柄、会社の変更登記についてスタートアップ企業の方や小さい会社を経営している方などに聞くことがあるのですが、本店移転(オフィス移転やお店の移転など)をしても変更登記申請をしていないという話をよく耳にします。
理由を尋ねると、忙しかったから、費用が高いから、周りの知り合いもやっていないので大丈夫だと思って、など色々な返答が返ってきます。確かに司法書士に依頼すると結構な費用が掛かる場合もあり、自分で申請をするにはハードルが高い会社の変更登記ですが、本当に変更登記申請をしなくても問題ないのでしょうか?答えはNOです。
意外と知られていないかもしれませんが、会社法第915条第1項により、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記変更をしなければならないと定められています。本店移転(オフィス移転)の場合は、移転した日から2週間以内ということになります。それでは2週間以内に変更登記申請をしなかった場合はどうなってしまうのでしょうか。
変更が生じた日から2週間以内という期限を守らなかった場合は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので注意が必要です(会社法第976条1号)。
結論から言いますと、100%確実に過料の制裁を受けるわけではなく、実際に受けたとしても数万円程度となることが多いようです。ただし、ネット検索すると実際に裁判所から過料決定通知書が送られてきたという話がたくさん出てきます。あなたがもし変更登記申請を怠っているとしたら、制裁を受ける対象になってしまう可能性があります。本来払う必要のない無駄な費用が掛かってしまいますのでご注意下さい。
また、「すでに2週間以上過ぎてしまっているので、今、変更登記申請をすると制裁を受けてしまうかもしれないから申請しない」というのは大きな間違いです。変更登記申請を怠っている時間が長くなるほど制裁金が多額になってしまう可能性がありますので、期限を過ぎている場合でも、なるべく早く申請することをおすすめします。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、株式会社や合同会社の変更登記の申請書類を最短7分で自動作成。印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
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これは補足内容ですが、ある会社が他社と業務上の契約をする場合、信頼できる会社かを調べるために、相手会社の登記簿謄本を確認することがあるようです。もしあなたの会社が変更登記申請を怠っていた場合、登記簿謄本を調べられることで信頼度を失ってしまう可能性があります。登記簿謄本を常に最新の状態にしておくことは、自社の信頼度のアピールにも繋がります。
今回は意外と知られていない「登記懈怠」について書かせて頂きました。実際に私の身近でも過料の制裁を受けた方がいます。登記事項に変更が生じた際には必ず変更登記の申請が必要ですので、くれぐれも期限を過ぎることのないようお気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
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