本店移転登記をしないデメリットは何?罰則を受ける可能性がある?

本店移転
投稿日:2024.06.13
本店移転

結論から申しますと、デメリットはあります。代表者個人に過料の制裁を受ける可能性もあります。
この記事では本店移転の際に変更登記の申請をしないことによる罰則について説明しています。本店移転時には必ず変更登記をしなければならないのか、変更登記を怠った場合どうなるのかなどを説明していますので、心当たりのある方は本文を見てください。

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本店移転(法人の住所変更)をしても登記申請しない人は意外と多い?

筆者の私の仕事柄、会社の変更登記についてスタートアップ企業の方や小さい会社を経営している方などに聞くことがあるのですが、本店移転(オフィス移転やお店の移転など)をしても変更登記申請をしていないという話をよく耳にします。

理由を尋ねると、忙しかったから、費用が高いから、周りの知り合いもやっていないので大丈夫だと思って、など色々な返答が返ってきます。確かに司法書士に依頼すると結構な費用が掛かる場合もあり、自分で申請をするにはハードルが高い会社の変更登記ですが、本当に変更登記申請をしなくても問題ないのでしょうか?答えはNOです。

本店を移転したけど登記しないデメリット

代表者への過料の制裁を受けたり、法人の信用問題にかかってくるなど大きく4つのデメリットがあります。
本店を移転したらできるだけ早く登記申請をしましょう。下記にそれぞれ開設します。

代表者個人が過料の制裁を受ける可能性(罰則)があります

変更が生じた日から2週間以内という期限を守らなかった場合は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますので注意が必要です(会社法第976条1号)。

ステークホルダーや関係者すべての信用に傷がつく

本店移転登記を怠ると、登記簿謄本等に実際の本店所在地と異なる情報が記載されることになります。これは、取引先や金融機関等からの信用情報に悪影響を及ぼす可能性があります。

契約や訴訟で不利になる

本店移転登記を怠っていると、契約書等に記載された本店所在地と実際の本店所在地が異なることから、契約上のトラブルに発展する可能性があります。また、訴訟になった場合も、不利な判決を受ける可能性が高くなります。

社会的な信用を失う

本店移転登記を怠ることは、法令遵守意識の低さの表れと見なされる可能性があります。そのため、取引先や関係者から信頼を失うことになりかねません。

意外と知られていないかもしれませんが、会社法第915条第1項により、会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記変更をしなければならないと定められています。本店移転(オフィス移転)の場合は、移転した日から2週間以内ということになります。

【最短7分】本店移転登記の書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

オフィス移転で必要になる登記変更は、自分でやるにしても書類作成方法など調べる対象が多岐にわたります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしても、依頼する司法書士事務所の選定やりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税抜)で自動作成。登記費用を抑え申請書の作成不要で法務局に行かずに申請できます。本店移転と同時に代表者の住所変更が生じるケースなど、複数種類の申請にも対応していますのでスムーズに書類作成ができます。

株式、合同、有限会社それぞれの本店移転に対応。書類作成だけでなく、印刷や製本、登録免許税の納付に必要な収入印紙の同時購入、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。

本店移転登記についての詳細はこちら



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(本店移転の場合)

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役決定書
  • 取締役会議事録
  • 登記申請書
  • 登記申請書(管轄外用)
  • 印鑑届書



さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。


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登記簿謄本は相手会社に確認されることがあるので注意が必要

これは補足内容ですが、ある会社が他社と業務上の契約をする場合、信頼できる会社かを調べるために、相手会社の登記簿謄本を確認することがあるようです。もしあなたの会社が変更登記申請を怠っていた場合、登記簿謄本を調べられることで信頼度を失ってしまう可能性があります。登記簿謄本を常に最新の状態にしておくことは、自社の信頼度のアピールにも繋がります。

さいごに

今回は意外と知られていない「登記懈怠」について書かせて頂きました。実際に私の身近でも過料の制裁を受けた方がいます。登記事項に変更が生じた際には必ず変更登記の申請が必要ですので、くれぐれも期限を過ぎることのないようお気をつけ下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

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