支店所在地に本店移転登記をするには?

本店移転
投稿日:2024.02.01
支店所在地に本店移転登記をするには?

この記事にたどり着いた方は、支店所在地へ本店の移転を検討されている方が多いと思います。支店所在地へ本店を移転する場合には本店移転登記が必要となりますが、タイミングにより発生する登録免許税に違いがでます。簡潔に解説していますので、これから移転を検討されている方は是非ご確認ください。


また、本店移転登記は専門家に依頼するほど難しい手続きではありません。変更する情報さえ揃っていれば、webサービスを利用して低価格で簡単に必要書類が作成できます。最後にサービスの紹介もしていますので、合わせてご確認ください。


支店の登記をしている会社で、支店所在地に本店移転をしたい場合があると思います。

しかし、支店所在地に本店移転をする方法は複数ありますので、自分で登記したい方は混乱してしまう場合も多いようです。

今回は、複数ある方法のうち、登記費用を節約できるおすすめの方法など、それぞれご紹介します。


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支店所在地に本店移転登記をするなら令和4(2022)年9月1日以降


いきなり結論となります。なぜ「令和4(2022)年9月1日」以降がいいのかというと、会社法改正により、支店登記簿の廃止が施行されるのが「令和4(2022)年9月1日」だからです。


会社法の一部を改正する法律の概要(支店所在地における登記の廃止関係)


この改正により、支店所在地で登記申請する時間と費用が不要になります。なお、本店所在地で支店の登記をする必要がありますので、支店の登記が不要になったわけではありません。


この改正がされるまでは、本店所在地の管轄法務局と支店所在地の管轄法務局が異なる場合、本店所在地を管轄する法務局で作成される「本店登記簿」とは別に、支店所在地を管轄する法務局で「支店登記簿」が作成されていました。


「支店登記簿」とは


「支店登記簿」は「本店登記簿」に比べてシンプルで次の事項が記録されます。


・商号

・本店

・会社成立の年月日

・支店

・登記記録に関する事項


この「支店登記簿」に記録されている「支店」は変更があるたびに登記申請が必要です。たとえば、支店所在地の管轄法務局内で「支店設置」「支店移転」「支店廃止」があるたびに登記申請をする必要があります。


また、本店登記簿の登記記録が支店登記簿に自動的に反映されるわけではないため、「商号変更」「本店移転」など支店登記簿に記録されている「支店」以外の事項に変更があった場合もそのたびに登記申請が必要です。


「支店登記簿」の問題点


支店登記簿の問題点は、次のとおりです。


・本店所在地に加えて支店所在地の登記申請が必要となり費用と時間が増える。

・本店所在地で行う登記申請に比べて忘れがちで登記懈怠になりやすい。


これらの問題が「令和4(2022)年9月1日」以降は一気に解決します。


そうは言っても「令和4(2022)年9月1日」より前に支店所在地へ本店移転したい場合もあるかもしれません。次はその場合に移転する方法をご紹介します。


令和4(2022)年8月31日までに支店所在地に本店移転登記をするには?


改正法施行前までに支店所在地へ本店移転する方法です。この場合、本店所在地と支店所在地を管轄する法務局が同じか否かで方法が分かれます。


本店所在地と支店所在地を管轄する法務局が同じ(管轄内)

ケース1(管轄内本店移転)


ケース1の場合、同じ管轄法務局ですので「本店登記簿」のみ存在し「支店登記簿」は存在しません。そこで登録免許税は次のようになります。


登録免許税6万円

(内訳)本店移転分3万円

    支店廃止分3万円(支店を廃止する場合)


なお、本店所在場所と支店所在場所が同一となっても、支店を廃止しない限り、支店廃止の登記は不要とされています。


本店所在地と支店所在地を管轄する法務局が違う(管轄外)

ケース2(管轄外本店移転)


ケース2の場合、本店所在地を管轄する法務局と支店所在地を管轄する法務局が違いますので「本店登記簿」とは別に「支店登記簿」が存在します。

ケース2で支店を廃止する場合の登記申請方法は次の2通りあります。


①本店移転登記完了後に支店廃止登記を申請する

登録免許税       9万円

(内訳)旧本店所在地分 3万円

    新本店所在地分 3万円

    支店廃止分   3万円


②支店廃止登記完了後に本店移転登記を申請する

登録免許税       9万9千円

(内訳)支店廃止分   3万9千円(本店登記分3万円、支店登記分9千円)

    旧本店所在地分 3万円

    新本店所在地分 3万円


①と②で登録免許税が違うのは、「支店登記簿」の有無が関係します。


①の場合、本店移転登記を先に行うことにより、本店所在地と支店所在地が同一の管轄法務局となります。それによって「支店登記簿」は職権で閉鎖されますので、後から行う支店廃止登記の登録免許税は本店登記分の納付で足ります。


②の場合、支店廃止登記を先に行うことにより「本店登記簿」と「支店登記簿」でそれぞれ登記申請をする必要が生じますので、本店登記分と支店登記分の登録免許税を納付しなければなりません。


登記実務上は、特段の理由のないかぎり、ケース2①の方法で申請する場合が多いと思います。なお、令和4(2022)年9月1日以降に本店移転する場合はどちらを先に行っても登録免許税の金額は変わりません。


その他支店登記簿の登記申請が必要な場合と不要な場合


ケース1、ケース2以外で支店登記簿の登記申請が必要な場合と不要な場合をまとめましたのでご覧ください。

なお、令和4(2022)年9月1日以降は支店登記簿が廃止されますので、こちらの場合分けは過去のものとなります。


ケース3(支店登記簿の登記申請が必要)(本店移転前後で本支店管轄が相違)


ケース4(支店登記簿の登記申請が必要)(本店移転前後で本支店管轄が相違)


ケース5(支店登記簿の登記申請が不要)(本店移転後の本支店管轄が同一)


ケース6(支店登記簿の登記申請が不要)(本店移転前の本支店管轄が同一)


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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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