会社の拠点を現在の管轄法務局の区域外へ移転する「管轄外本店移転」では、本店移転の登記だけでなく、新たに印鑑カードの交付申請手続きが必要になります。
「今持っているカードはそのまま使えるのか?」「どうやって新しいカードを手に入れるのか?」という疑問を解消するため、利用の廃止から新規申請、具体的な使い方まで詳しく解説します。
管轄外本店移転時の印鑑カードの廃止、新規申請方法、使い方を解説
旧管轄の印鑑カードの利用は「廃止」となります
管轄外へ本店を移転する場合、それまで利用していた印鑑カードは移転完了とともに利用が廃止となります。 印鑑カードは各法務局(登記所)ごとに管理されているため、管轄が変わるとそのカードの効力は自動的に失われ、移転先の法務局で使い続けることはできません。
- 旧カードの取り扱い: システム上で無効となるため、わざわざ旧法務局へ返納しに行く必要はありません。手元のカードは、ご自身で裁断して破棄するか、新管轄で新しいカードを受け取る際に窓口で引き取ってもらいましょう。
- 注意点: 移転登記の申請中から完了までの間、一時的に印鑑証明書が取れない期間が発生するため、必要な分は事前に取得しておきましょう。
新たな管轄法務局での「印鑑カード新規交付申請」
移転先の法務局で新たに印鑑証明書を取得するためには、新しい印鑑カードを交付してもらう必要があります。
手続きのタイミング
新しい印鑑カードの申請は、本店移転登記が完了した後に行うことができます。
申請に必要なもの
- 印鑑カード交付申請書(窓口または法務局HPで取得可能)
- 法人の代表者印(実印)
- 窓口へ行く人の本人確認書類
新しい管轄法務局へ「印鑑カード交付申請書」を提出することで、その場で新しいカードが交付されます。手数料は無料です。
印鑑カードの使い方
新しく交付された印鑑カードは、主に以下の用途で使用します。
- 窓口での発行: 法務局に設置されている「証明書発行機」にカードを挿入し、暗証番号などを入力して印鑑証明書を取得します。
- 郵送・オンライン請求: オンライン(登記・信託ビヨンド等)で印鑑証明書を請求する際、カードに記載された番号が必要になります。
法人の契約や口座開設など、重要な場面で必要になる印鑑証明書を発行するための「鍵」となるため、厳重に保管してください。
GVA 法人登記なら印鑑カード交付申請に対応しています
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GVA 法人登記の対応内容
GVA 法人登記は、複雑な管轄外本店移転の書類作成に対応しているだけでなく、以下のメリットがあります。
- 印鑑カード交付申請書も自動作成: 登記申請書類と同時に、新管轄へ提出するための「印鑑カード交付申請書」もあわせて作成できます。
- 郵送パックで法務局に行かずに完了: 「かんたん郵送パック」を利用すれば、届いた書類に押印してポストに投函するだけで、登記申請からカードの申請準備までを効率化できます。
管轄外移転時には忘れずに印鑑カード交付申請をおこないましょう
管轄外本店移転では、旧カードの利用は自動的に廃止されるため、新管轄での「新規申請」に意識を向ければ問題ありません。新しいカードの交付申請は、登記完了後に別途行う必要がある点だけ注意しましょう。
手間を最小限に抑えたい場合は、本店移転から印鑑カード交付申請の書類まで自動で作成できるGVA 法人登記の活用をぜひ検討してみてください。
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GVA 法人登記が対応している登記種類
・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション
各登記種類の料金は、以下で説明しています。
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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)
・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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