会社の登記簿には代表取締役の住所の記載が法律で定められています。
したがって、何らかの理由で代表取締役が引っ越した際には、2週間以内に新しい住所を記載した登記申請書を作成し、登記申請することが必要になります。
それだけ聞くと、転居先の住所さえあればいいのでは?と思いがちですが、登記申請はその手続が法律で定められており、申請書の記載内容も厳密に決まっているのです。
本記事では、代表取締役の住所変更登記においてどんな書類が必要になるかを紹介します。
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代表取締役の住所変更の登記申請に必要な書類
登記申請に必要なのは以下2点の書類です。
①株式会社変更登記申請書
②委任状(代理人が申請する場合に必要)
自分で申請する場合なら①のみです。会社の変更登記の中ではもっとも書類が少ない登記です。
また、他の登記では必要になる株主総会の議事録や株主リストなども代表取締役の住所変更では不要です。代表取締役の住所変更は、株主総会や取締役会で決議する必要もないため、実質的に登記申請書のみで申請できるということになります。
ただし、添付書類は不要ですが、正確な変更先の住所を記載するために、手元に新しい住所の住民票を用意しておくことをおすすめします。
以下が代表取締役住所変更における変更登記申請書のサンプルです。
なお、登記申請に必要な登録免許税は資本金1億円以下なら10,000円、資本金1億円を超える場合は30,000円になります。

書類準備はネット上で自動作成できるサービスがおすすめです
登記申請ではさまざま書類が必要になります。それぞれの書類の記載事項を含めると、専門家でない人が自力でミスなく準備するのは相当ハードルが高くなります。
通常は司法書士に依頼される方が多いですが、報酬が数万円程度かかります。(役員変更の場合、司法書士への報酬の平均額は 28,851円、高いと5万円程度です※)
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より
その他の方法としては、自分で調べてテンプレートを参考に自力で作成する方法がありますが必要な知識が多くなる上、全くミスが許されないので現実的ではありません。
費用、手間や難易度のバランスを考えると、ネット上で必要な書類が自動作成できるサービスを利用するのがおすすめです。1万円前後で申請に必要な書類が用意でき、基本的には間違えることもありません。
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- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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