代表取締役の住所変更時の登記変更とは?登記書類をオンライン&低価格で作成する方法

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.12.04
代表取締役の住所変更時の登記変更とは?登記書類をオンライン&低価格で作成する方法

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目次

代表取締役の住所変更登記(株式会社)の手続き、お困りではありませんか?

転居等により代表取締役の住所に変更が生じた場合、登記事項の代表取締役住所に変更が生じるため、変更があった日から2週間以内に住所変更の登記手続きを行う必要があります。登記手続きは管轄の法務局(登記所)に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。

必要書類の内容に不備があれば訂正や再手続きが必要ですから、再度調べ直したり、法務局へ出向く必要があったりと、想像以上に煩雑な作業と費用が発生します。したがって従来は法人の登記業務は専門家である司法書士に依頼するシステムが一般的でした。しかし、専門家へ依頼するには報酬金額や付随する費用のことも考えなければなりません。

特にスタートアップやベンチャー企業にとっては、できるだけ業務とは関係ない作業に出費や時間を割かれたくないでしょう。何となく会社の登記とは優先度が低くなりがちな作業です。先送りにしてしまってはいないでしょうか?そのような企業様のニーズに応えるためにGVA 法人登記というシステムは生まれました。

GVA 法人登記であれば、変更する情報をインターネット上のフォームから入力するだけで法務局に提出しなければならないすべての必要書類を自動でシステムが判定し、それらが反映された申請書類一式をダウンロードすることができます。あとは、これらの書類に押印し法務局へ提出もしくは郵送するだけで、不備なく登記が完了します。

本来の業務への時間を割かれることもなく、かつ圧倒的に費用も抑えることが可能になりました。
本文では、株式会社の代表取締役の住所変更登記に関する基礎知識や一般的な手続きの流れから、GVA 法人登記を使った手続きの方法を紹介いたします。

株式会社の代表取締役の住所変更登記とは?

個人の住所は住民票に記録されていますので、転居した場合は誰でも、旧居と新居の役所に届を出す必要があります。

それと同じように、法人(特に株式会社)の代表取締役になっている場合は、会社の登記簿にも住所が記録されています。
事業者が株式会社の設立登記をした場合はこの会社登記簿が法務局により作成され、一社ごとの会社の基本情報が管理されるようになります。この基本情報には例えば「商号」や「本店」「資本金」「役員の氏名」などがあり、必ず登記する事項となっています。代表でない取締役や監査役は、氏名のみが登記されますが、代表取締役は住所・氏名が登記されます。

そのため、自宅の引っ越しなどで代表取締役の住所に変更が生じた場合でも、登記簿に記録された代表取締役の住所の変更を法務局に申請しなければなりません。税務署や住民票の変更と比較すると忘れられることの多い手続きといえます。

代表取締役の住所に変更が生じる原因としては、転居のほか、行政の都合による住居表示の実施・変更、行政区画の変更に伴う地番の変更などもあります。この場合は、その旨の証明書を添付した場合には変更登記の登録免許税は課されませんが、変更登記を申請する義務は生じてしまいます。
遅れればそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。

代表取締役の住所変更登記とは、このように会社登記簿に記録されている代表取締役の住所に変更が生じた場合にする、変更手続きのことです。逆に言ってしまえば、会社登記簿に登記する必要のない事項に変更があった場合には、この手続きをする必要はありません。例えば代表でない取締役が転居した場合は法務局に届け出る必要はありません。

具体的に何が登記事項となっているかは、自社の会社登記簿を確認してみてください。場合によっては株主総会の開催なども必要になります。なお、登記とは会社登記簿に代表取締役の住所変更などの事項を記録することを意味します。

代表取締役の住所変更登記をしなくてはならない理由

会社法では、会社登記簿の内容に変更が生じた場合、その変更日から2週間の期限内に登記を申請しなければならないと定められています。この2週間の期限を過ぎた場合を一般的に登記懈怠(けたい)といい、その後に登記の申請をした場合、その法人の代表者個人に対して100万円以下という過料の制裁が課される可能性があります。

過料ですので前科がつくことはありませんが、法人ではなく代表者個人の財産で支払う必要があります。これは、登記手続きを会社の代表者すなわち経営側が現状を正しく登記簿に反映させる義務を負っているためです。代表取締役の住所に変更があった場合にも当然に変更登記義務があります。

なお、2週間を過ぎて申請した場合に過料が課されるかどうかは、審査する法務局・裁判所の裁量となっているのが実情です。しかしながら、いつ誰に課されてもおかしくありませんので、金額面の負担を減らす為にも登記懈怠(けたい)には十分注意が必要なことに変わりはありません。なお、2週間を経過したとしても登記手続きは問題なく受理されます。

遅れればそれだけ過料の負担が大きくなる可能性が増しますので、義務期間内に登記は済ませるように心がけ、既に懈怠している場合でも早めに手続きを済ませてしまいましょう。

代表取締役の住所変更登記の方法

代表取締役の住所変更の登記申請書を作成し、登録免許税として必要な収入印紙を貼付し必要書類を揃えて管轄法務局に提出して行います。登録免許税は、資本金が1億円以下なら1万円、1億円を超えている場合は3万円です。

添付書類は、転居による変更の場合、代理人に依頼する際の委任状以外は特に必要ありませんが、変更後の住所や住所変更日が登記簿に記録されますので、間違わないよう、住民票どおりに記載する必要があります。

行政の都合による住居表示の実施・変更、行政区画の変更に伴う地番の変更などによる住所変更の場合は、その旨の証明書を添付すれば登録免許税が課税されませんので、役所で証明書を取得し添付する必要があります。

不備がなければ、申請から1週間ほどで登記が完了しますので、登記事項証明書を取得し、変更後の住所が正しく変更されているか確認しましょう。

代表取締役の住所変更登記を自分でおこなうことは可能ですか?

代表取締役の住所変更の登記手続きは高度な専門的知識が必要な登記ではありませんから、時間を掛ければ自分で行うことは可能です。しかし、登記手続きを自分で行う場合には、慣れない作業に戸惑うことは間違いありません。

登記の手続きは、必要な書類一式を揃え、管轄する法務局の審査を受け、不備なく通す必要があります。申請書はどのように記載すればいいのか、収入印紙はいくらなのか、どこの法務局に提出するのか、何の押印が必要か、添付書類が必要なのか、これらの情報はネットでも調べることは可能ですが、自分のケースに合わせて正確な知識を身に付けるのは困難です。

ですから、どのタイミングで登記が必要かを把握しておく程度の知識があれば、それ以上に詳しくなる必要はないと言えます。自力で行うことは可能と言っても、必要以上に登記手続きに手間や時間がとられ本業に支障がでては本末転倒ですから、これらを踏まえた上で検討する必要があります。


代表取締役の住所変更登記を自分で行うメリットとデメリット

登記は自分でやればいいのでは?と考える方も多いかと思います。ただし、それぞれにメリット・デメリットがあることは理解しておきましょう。

メリット

費用を削減できる

自分で登記手続きをする場合、司法書士に支払う報酬は発生しませんので、費用を抑えることができます。
申請内容自体に質や量を左右する要素はありませんので、同じ内容であれば費用を抑えることができるというのが最大のメリットと言えます。

デメリット

手続きに時間を割く必要がある

人によっては代表取締役の住所変更の登記手続きに2、3日程の時間を割かれることもあるでしょう。何を準備してどこの法務局に申請するか、必要な押印は何か等、一から調べるのは手間が掛かります。

郵送で完了せず法務局に出向くケースもある

法務局の審査は厳しいため、司法書士でも書類の不備で補正を受けることがあります。補正とは法務局による書類審査上で不備があった場合の通知です。補正通知があった場合は、内容によっては法務局に出向いて書類の内容を訂正する必要が出てきます。法務局は意図的に駅から離れて設置されているため、管轄によっては半日作業となります。

詳しく調べても本業には役立たない

会社登記はもっぱら会社の基本的な事項を公示する機能となりますから、経営者であれば当たり前に把握している内容です。しかし、その登記手続きは専門性を極めており、本業ではほとんど使わない知識ばかりですから苦労して調べても見返りは非常に少ないと言えます。

費用削減できるといっても頻繁に必要な手続きではない

会社登記の変更は頻繁に必要な手続きではありません。そもそも会社の基本的なことが登記されているので、変更されないのが基本です。ですから費用削減の効果としては微妙と言えるでしょう。

上記からわかるように、費用を抑える代わりに発生する手間をどうするか?ということがポイントです。従来はこの手間の大きさや自分で本当にできるのかという不安を考えると、まるごと司法書士にお願いするというのは合理的な方法と言えます。

GVA 法人登記ならオンラインで安く、ネットで代表取締役の住所変更登記に必要な書類を作成できます

従来、登記業務は専門家である司法書士の独占業務でした。登記手続きとなると、法律のプロである弁護士でも手余すほど複雑な作業となりますから、やはり実務に長けた司法書士が登記業務をこれまで担ってきた歴史があります。しかし、昨今ではITテクノロジーが進化し、AI(人工知能)の開発が進んでおり、このAIの技術を会社登記の分野に応用させる開発が進められて来ました。

GVA 法人登記の代表取締役の住所変更登記オンラインサービスはその第一歩です。GVA 法人登記では、会社の基本情報である登記簿データをシステムにアップロードすることで、これまで手入力してきた内容を、各書類に正確に反映させることが可能となりました。代表取締役の住所変更登記に必要な登記書類を自動で判別し、適切な添付書類をアウトプットしてくれます。

これによりユーザー側で登記手続きの知識はほとんどなくても問題なく、申請日の日付や変更箇所の入力などの入力のみで煩わしい入力作業も不要となっています。





作成後は届いた書類に押印、郵送ならポストに投函するだけ。1〜2週間で登記申請が完了します。

実は、書類がアウトプットされた後に一手間が発生します。印刷して所定の箇所に押印し、必要書類を管轄法務局に郵送する作業です。この押印が間違っていると申請ができないので、重要なステップであることは言うまでもありません。

そんな手間をサポートするために、GVA 法人登記には料金もお手頃の「かんたん郵送パック」オプションサービスがあります。このオプションサービスとは、必要な情報が全て記載された登記書類一式を、管轄法務局宛のレターパックと共に企業様のもとへお届けするサービスです。あとは届いた書類に押印し、同封された必要書類をレターパックに入れ、ポストに投函するだけで手続きが完了します。

自分で必要書類を打ち出して再度内容を確認する手間や、管轄法務局を調べたり、宛先を確認する必要は一切ありません。登記が完了したら登記事項証明書を取得しましょう。登記が正しく変更されていることを確認できたら登記手続きは終了です。

なお、登記の完了予定日は管轄する法務局によって公開されています。一般的に登記の完了まので期間は1週間~2週間程度です。期限内に完了できるように逆算しての準備が必要です。


ちょっと安すぎる気がしますがサービス内容や運営企業に問題はないのでしょうか?

GVA 法人登記に手続きをそこまで任せっきりで問題ないのか、疑問や不安を持たれることもあるでしょう。しかしそのような疑問や不安を抱く必要は全くありません。なぜなら、登記とは本来誰がやっても同じ結果となるものだからです。

登記の専門家であるどの司法書士が行っても、全くの素人が自力で調べて行っても、最終的に会社登記簿に記録される事項は同じです。スキルの違いで結果が変わることはないのが登記の特徴です。登記の専門家であるどの司法書士が行っても、全くの素人が自力で調べて行っても、最終的に会社登記簿に記録される事項は同じです。スキルの違いで結果が変わることはないのが登記の特徴です。

問題は手続き自体が複雑で難しいことにあり、これまで司法書士に依頼してきた所以はここにあります。したがって適切な手続きと法律に則りさえすれば、結果は同じであり、企業様からすれば、楽に、安く登記ができるに越したことはないでしょう。

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また、このGVA 法人登記は、開発の初期段階から専門家である司法書士や弁護士が監修しているため、自動作成されるアウトプット書類やスケジュール表などの添付書類も安心してご利用いただけます。また、このGVA 法人登記は、開発の初期段階から専門家である司法書士や弁護士が監修しているため、自動作成されるアウトプット書類やスケジュール表などの添付書類も安心してご利用いただけます。

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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





GVA 法人登記で作成できる代表取締役の住所変更登記に必要な書類

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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