会社の登記簿には代表取締役の住所の記載が法律で定められています。何らかの理由で代表取締役が引っ越した際には、2週間以内に新しい住所を記載した登記申請書を作成し、申請が必要です。
登記申請においてはあらかじめ届出した印鑑を使うことが法律で定められています。
通常は、会社設立時や商号変更時などに届出した印鑑を使用しますが、代表取締役の住所変更の登記においては代表者自身の印鑑も必要なのか?という質問をいただくことがあります。
本記事では、代表取締役の住所変更登記における印鑑の扱いについて解説します。
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登記申請書には、登記所に提出している印鑑のみを押印します
こちらは、法務局のホームページで配布されている、株式会社の変更登記申請書のテンプレートの一部です。本店移転や役員変更などの登記申請でも基本的に同じ形式のものを使います。

この中にある赤字の「登記所に提出している印鑑を押します」という押印箇所に押印します。「登記所に提出」は法務局に届け出たものを使いますので、ここで代表者個人の印鑑を押印することはまずないでしょう。
ただし、登記所に印鑑を提出する際に必要な「印鑑届書」には個人の実印や印鑑証明書の添付が必要になります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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