会社法上、株式会社は登記をすることによって設立されますが、登記には様々な事項があります。会社の商号や資本金額、取締役の氏名などをはじめとして会社の基礎となる事項について主に登記事項となっていますが、代表取締役の住所が登記事項となっていることについてご存じない方は多いかもしれません。
登記は一般に公開されるため、代表取締役の住所も公開されることになります。これでは、代表取締役のプライバシー保護の観点から問題が生じる可能性が指摘されてきました。本記事では令和6年10月1日から開始される登記上の代表取締役の住所の非公開について解説します。
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代表取締役等の住所非表示措置とは?
代表取締役等住所非表示措置(以下「非表示措置」と表記)とは、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しない措置のことをいいます。(※株式会社以外の会社種類は対象外となります)
冒頭でも少し触れたとおりこれまでは代表取締役の住所は登記事項のため登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すれば誰でも住所を閲覧することができる状態でした。しかし、経営者のプライバシー保護等の観点や法人登記すれば自宅の住所が公表されてしまうということから起業の心理的ハードルとなりうるといった事態に鑑みて、令和6年10月1日より、この代表取締役等住所非表示措置が導入されることになりました。
制度導入後は、希望する場合は、登記事項証明書などには、代表取締役の住所の市区町村までの情報のみが表示され、番地や建物名は非表示となります。
非表示措置を受けるための手続きは、登記申請と同時に所定の書面を添付して申し出る必要があります。
代表取締役の住所を非表示にするメリット
では非表示措置を用いて代表取締役の住所を非表示にすることにはどのようなメリットがあるでしょうか。ここでは非表示措置のメリットについて解説します。
代表取締役のプライバシーが保護される
非表示措置によって住所の詳細が非表示となるため、起業し、会社を設立しても住所が登記によってさらされることがありません。
プライバシーや身体の安全が保護されるため、今まで以上に安心して事業を行うことができる点はメリットといえるでしょう。
また、これまでは自宅を隠すために、法人登記をするための別の物件を借りるケースもありましたが、非表示制度が始まって以降はこういった措置を取る必要がなくなります。
さらに、住所が特定されるリスクがないので、小さなお子様がいる方でも安心して事業を行うことができる点もメリットといえるでしょう。
起業のハードルが下がる
起業を志す人のうち、芸能人やインフルエンサーといった人たちは名が広く知られているため、登記簿の記載によって住所が公開されるとストーカー被害に遭うリスクが非常に高く、それが理由で起業を断念する人も少なくありませんでした。
特に現在では、SNSが発達し、些細なことでも炎上のリスクがあるため、万が一自分が悪い意味で世間の注目を集めてしまった場合であっても、住所が非表示になっていればストーカー等のリスクを抑えることができます。
そのため、非表示措置により自宅住所が分からなくなることで、ストーカーや嫌がらせなどの被害リスクを軽減でき、より安心して起業・事業活動に専念できる点は大きなメリットといえるでしょう。
代表取締役の住所を非表示にするデメリット
他方で代表取締役の住所を非表示にした場合にはどのようなデメリットがあるでしょうか。ここからはデメリットについて解説します。
金融機関からの融資や新規取引開始に影響する可能性
デメリットの一つ目は金融機関からの融資に影響する可能性があるという点です。金融機関は、融資の審査において代表取締役の資産状況や信頼性も重視します。その際に登記簿謄本上で住所を確認できないと審査が困難になるため、融資が受けにくくなったり、追加の証明書や審査に時間を要するなどの可能性があります。
こうしたデメリットは、新規事業の融資を必要とする法人や設立間もない法人の場合、この影響が今後の事業の継続に影響を与えることもあるため十分に留意しておく必要があります。そのため、非表示措置を利用する前に事前に金融機関と十分に相談することが大切です。
責任追及の手段が煩雑になる
デメリットの二つ目は、責任追及の手段が煩雑になる可能性があるという点です。というのも、会社が何らかの問題を起こした場合、会社宛の他に、代表取締役へ内容証明を送付するケースがありますが、住所が非表示となっている場合、迅速な対応ができず、問題の解決が遅れる可能性があるからです。
もっとも、法律上の利害関係を有する場合は、登記書類の附属書類のうち、利害関係を有する部分として閲覧をすることができ、代表取締役等の住所を確認することはできます。しかしながら、スムーズに進まなくなる可能性がある点もデメリットとして挙げられるでしょう。
手続きできるタイミングが限られている
デメリットというより、注意点になりますが、非表示の手続きができるタイミングが限られていることです。施行時点では、非表示措置の申出は、設立や代表取締役の住所変更、代表取締役の就任といった登記申請のタイミングに限られています。今後、緩和される可能性はありますが、現時点では任意のタイミングで非表示措置を取ることができないことは注意しましょう。
法務省による代表取締役等住所非表示措置における注意
上述したデメリットの他、法務省のHPにおいても非表示措置を取った場合の注意点について以下のように述べられています。
※ 注意 ※
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
引用元:法務省『代表取締役等住所非表示措置について』
前述のようなデメリットも含め、非表示措置は必ずしも良いことばかりではありません。デメリットや注意すべき事項もあることから、制度の利用に当たっては慎重に検討してほしいと法務省もお願いをしています。
また、非表示措置はあくまでも登記事項証明書で代表取締役の住所が一部非表示になるだけで登記申請する義務が無くなるわけではない点にも注意が必要でしょう。
代表取締役の住所を非表示にする手続き
では非表示措置を取るためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。ここからは手続き方法について解説します。
登記申請と同時に申し出る
前述の通り非表示措置は登記申請と同時に申し出る必要があります。具体例には、設立の登記申請を行う場合や代表取締役等の就任の登記を行う場合、代表取締役の住所移転による変更の登記申請を行うタイミングである必要があります。
書面を添付する
会社が上場しているか否かによって添付書類が異なる点に注意が必要です。添付書面は以下の通りです。
上場会社である株式会社の場合
株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面の添付が必要となります。
上場会社以外の株式会社の場合
上場会社以外の株式会社の場合には以下の3つが必要となります。
- 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
- 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
- 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
まとめ
プライバシーの保護等の観点から活用が期待される非表示措置ですが、デメリットや注意点も少なくありません。本記事を参考に非表示措置のメリットとデメリットについて検討したうえで活用するようにしましょう。時間に余裕があれば、施行後の状況を確認してから申請するか決めるので遅くありません。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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