代表取締役等の住所非表示措置。会社を経営している方(代表取締役)なら、一度は耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。この記事では、代表取締役等の住所非表示とは何なのか?住所非表示の申請方法、非表示にした際のメリット・デメリットなど中心に解説します。
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代表取締役等住所非表示措置とは?
代表取締役等住所非表示措置とは、2024年10月からスタートした、登記事項証明書などに表示される代表取締役の住所を一部非表示にできるようになった制度です。株式会社のみが対象となります。
この制度の目的は、住所を非表示にすることによるプライバシーの保護、住所が公開されることが妨げとなっていた起業へのハードルを下げることなどです。
制度の詳細やプライバシー侵害についてはこちらの記事で詳細解説しています。
関連記事:代表取締役の住所を非公開にしてプライバシー侵害を防ぐ方法
住所非表示措置の対象者と非表示対応前後のイメージ
こちらが非表示措置前と後のイメージです
引用(法務省Webサイトより)
代表取締役等住所非表示は単独では申請できない
ひとつ注意が必要なのが、住所を知られたくないので今すぐ申請しようと考える方がいると思いますが、代表取締役等住所非表示は単独では申請することができません。
代表取締役等の住所が登記情報の中に含まれる設立登記・変更登記を申請する際に併せて申し込むことができます。
併せて申請できる変更登記
1. 設立登記
2. 代表取締役等の就任登記
3. 代表取締役等の住所変更
既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所に変更がない登記申請との同時申請も可能
1. 代表取締役又は代表執行役の重任登記
2. 管轄外本店移転登記の際の新本店所在における登記
各変更登記申請に必要な書類はこちらの記事で紹介しています
役員変更登記
役員変更登記の必要書類は?法務局に行かずに申請する方法も解説
代表取締役の住所変更登記
代表取締役の住所変更登記の必要書類・手続きを解説
管轄外本店移転登記
本店移転登記(管轄内・管轄外)の必要書類を解説
申請の際には登記書類の他、所定の書面の添付が必要です
上場企業の場合
1. 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(株式会社の商号に加え、設立年月日
や代表取締役の氏名など、既に登記されている事項と同じ内容が記載されているもの)
上場会社以外の株式会社の場合
1. 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付さ
れたことを証する書面等
2. 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
3. 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
代表取締役等収書非表示の申請をする際の変更登記申請書の書き方の見本
代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合
引用(法務省Webサイトより)
取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合
引用(法務省Webサイトより)
条件を満たした場合、住所表示後に申し出なしで継続される、終了されることがある
一度非表示措置をおこなったあと、条件を満たした場合に限り再度の申請なしで継続される場合や、非表示措置が終了される場合があります。
こちらについては以下の記事で詳細解説しています。
関連記事:【令和6年10月実施】代表取締役の住所非表示についてよくある質問
代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出は単独で申請可能
住所非表示の申請は単独で申請することができませんが、非表示措置を希望しない旨の申し出は単独で申請することが可能です。
代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書
引用(法務省Webサイトより)
代表取締役等住所非表示措置のデメリットや懸念点
代表取締役等住所非表示措置制度ですが、住所を非表示にすることによるプライバシー保護などのメリットがある一方、懸念されるデメリットもあります。住所を知られたくないので非表示にしようと安易に考える前に、ビジネス上マイナスになる可能性があることも十分に理解した上で申請を検討しましょう。以下でデメリットについて解説します。
※以下に挙げるデメリットですが、今後住所非表示が一般的になった場合はリスク・懸念点として考慮しなくて良くなる可能性もあります。
デメリット① 金融機関や不動産の取引への支障
金融機関との融資取引や、不動産などの売買取引などにおいては、登記事項証明書を代表取締役等の住所に関する証明書類として利用するのが一般的です。住所が非表示になっていることにより、住所を確認する為の書類が増え、時間がかかるなど支障がでる可能性があります。
デメリット② 透明性の低下
1. 取引先からの信頼度低下の懸念
取引先が役員の住所を確認できないことで、会社の信用度・信頼度を評価する基準が減少します。特に新興企業や中小企業は透明性が重要となる場合が多く、住所が非表示になっていることで、リスクと捉えられてしまう可能性があります。
2. 株主との関係における透明性の低下
株主が役員の住所を確認できなくなることで、役員の信用度や責任を評価する材料が減少します。特に企業のガバナンスをチェックする上で住所非表示が悪影響を与える可能性があります。
3. 企業間の不均衡
代表取締役等住所非表示措置制度が始まった後、非表示措置を利用している企業と利用していない企業に分かれることで、、利用している企業が「役員の住所を隠している」と捉えられてしまう可能性があります。
例えば取引先を2社検討している場合、住所非表示措置を利用している側の企業が利用していない企業に対して不利な判断をされてしまう可能性があります。
4. 社会的信用の構築の困難
この制度の本来の目的はプライバシー保護ですが、情報の透明性が求められている現代、住所非表示は時代に逆行しているように見える可能性があります。これにより住所を隠ぺいしていると捉えらえてしまう可能性があります。
デメリット③ コストと手間
住所非表示措置を利用するには、先ほど説明したとおり、代表取締役等の住所が登記情報の中に含まれる設立登記・変更登記に併せて申請する必要があります。
設立登記、変更登記を申請する場合、手数料や登録免許税が必要になります。専門家に依頼する場合にはさらに専門家報酬が発生しますので、必然的にコストが発生します。
ただし、変更登記に関しては申請しなければならない手続きですので、住所非表示にかかるコストとは捉える必要はありません。設立登記に関しても、起業する為に必要な手続きですので、週所非表示にかかるコストと捉える必要はありません。
手間に関しても、上記の見本のように申請書に追記するだけですので、それほどの時間はかけずに申請することが可能です。
デメリット④ 過去情報の扱い
住所非表示措置が適用されても、過去に公開されている登記簿謄本には住所が記載されたままですので、完全に住所情報を非公開にすることはできません。
デメリット⑤ 特定条件下での開示義務
住所非常時措置はあくまで住所が非表示になるだけで、登記上のデータには住所が含まれているます。住所非表示措置が適応されても、法令や裁判所の命令により、特定の条件下で住所を開示する必要がある場合があり、住所非表示措置が完全なプライバシー保護にはならないことがあります。
デメリット⑥ 悪用リスク
住所非表示による匿名性を悪用されるリスクがあります。悪意のある経営者などに住所非表示をネガティブに捉えられるように活用される可能性があります。
代表取締役住所非表示が実施されたかを確認する方法
法務局で登記事項証明書を取得
法務局で登記事項証明書を取得することで、住所が非公開になっていることを確認することができます。直接法務局に行って申請、オンラインサービスを利用して申請することができます。
法務局ホームページ
登記情報提供サービスで登記情報を確認
登記情報提供サービスを利用して登記情報PDFを購入、ダウンロードすることで確認することができます。会員登録からPDFの取得まで若干の時間がかかりますが、法務局で登記簿謄本を取得するよりは早く確認することができます。
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代表取締役等住所非表示措置を早く申請したい場合は?
説明の通り、代表取締役等住所非表示措置は単独で申請することができませんので、会社設立後であった場合は変更登記に紐づけて申請するしか方法がありません。
その中でも比較的発生しやすいのが役員変更登記です。株式会社の役員任期は通常2年ですので、2年以内に併せて申請することができます。どうしてももっと早く申請したい場合は役員の任期を短くする方法などもあるようなので、今すぐ申請が必要な方はご検討ください。
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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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