会社の本店移転(住所移転)や役員変更、目的変更といった変更登記は、変更が発生したら2週間以内に登記申請することが法律で定められています。
登記申請をせずに放置してしまっている状態は登記懈怠(けたい)と呼ばれ、法律違反であることはもちろん、過料という制裁金(反則金のようなもの)を科される可能性もあります。社長の引っ越しは、会社の他の登記事項に比べて失念する確率が高く、注意が必要な登記申請なのです。
本記事では、代表取締役の住所変更登記における申請期限について詳しく解説します。
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代表取締役の住所変更が発生したら2週間以内に登記申請が必要です
代表取締役の住所変更の登記は、本店移転や役員変更、目的変更といった他の会社変更登記と同じく、変更が発生して2週間以内に登記申請する必要があります。
2週間に間に合えば特に問題はないのですが、代表者の住所変更では、会社だけでなく本人の引越し日や住民票などの手続きも影響するため、いつからの2週間なのかがわかりづらい、という声も聞きます。
代表取締役の住所変更の登記期限は?
では代表取締役の住所変更では、その期限はいつになるのでしょうか?
答えは「住民票に記載されている転入日」からです。
引っ越し作業をした日ではないので注意してください。
たとえば、1日が転入日となっている場合は、その2週間後の15日までにが登記申請が必要となります。
代表取締役の住所変更の登記は、社長の引っ越しということもあり、一度放置してしまうと社員からは気づきにくい面があります。引っ越し時のタスクとして確実に申請を行いましょう。
登記懈怠に気づいたらすぐ登記申請しましょう
2週間を過ぎると、即過料が請求されるわけではないようですが、もし放置してしまっていることに気づいたらすぐ登記申請の手続きを行いましょう。
登記期限を過ぎてしまった場合、わざわざそれを申告することなくすぐに登記申請を行います。確実、スピーディに申請できる方法を活用しましょう。
不動産の登記簿の住所変更登記が必要な場合もある
本記事で紹介する代表取締役の住所変更は、その会社における変更登記の一つです。もし代表者個人で不動産をお持ちの場合などは転居に伴い不動産登記簿に記載される住所の変更も別途必要になります。「住所変更登記」というと混同してしまいがちなので注意しましょう。
登記申請書類の作成はネット上で自動作成できるサービスがおすすめです
登記申請ではさまざま書類が必要になります。それぞれの書類の記載事項を含めると、専門家でない人が自力でミスなく準備するのは相当ハードルが高くなります。
登記申請書や必要書類の準備は、通常は司法書士に依頼しますが、報酬が数万円程度かかります。(役員変更の場合、司法書士への報酬の平均額は 28,851円、高いと5万円程度です※)
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より
その他の方法としては、自分で調べてテンプレートを参考に自力で作成する方法がありますが必要な知識が多くなる上、全くミスが許されないので現実的ではありません。
費用、手間や難易度のバランスを考えると、ネット上で必要な書類が自動作成できるサービスを利用するのがおすすめです。1万円前後で申請に必要な書類が用意でき、基本的には間違えることもありません。
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引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。
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GVA 法人登記は、登記書類の作成だけでなく、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる代表取締役の住所変更登記に必要な書類
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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