株式会社の登記簿(登記事項証明書)には代表取締役の住所が記載されており、引っ越しなどで住所に変更が生じたら登記申請が必要です。この登記申請は、役員変更や増資などに比べるとシンプルなので、自分で書類を作成して申請したいという方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、代表取締役の住所変更について基礎知識から住所の記載方法、登記申請方法、必要な書類について解説、さらに手間や費用を抑えたい方向けに最近増えてきたインターネット上のサービスを使って登記申請する方法を紹介します。
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代表取締役(法人の代表者)の住所変更による変更登記申請とは
代表取締役の住所は登記事項
株式会社の代表取締役の住所は登記事項です。
そのため、個人の方が住所を変更した際に役所へ転居届などの届け出をするように、株式会社の代表取締役の住所が登記簿上の住所から変わった際には、代表取締役の住所変更登記の申請を法務局へ行う必要があります。
株式会社の取締役や監査役については、住所は登記事項ではないので、変更登記をする必要はありません。
代表取締役の住所変更についてなぜ登記をする必要があるかについてはこちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事:代表取締役の住所変更の理由
代表取締役の住所にマンション名や部屋番号は記載する必要があるのか
代表取締役の住所を登記すると、登記簿に記載がされます。
会社の登記簿は、法務局に行って請求することで、費用を払えば誰でも見ることができます。
そのため、マンション名や部屋番号を記載したくないという方もいらっしゃいます。
では、代表取締役の住所はどこまで記載する必要があるかというと住民票通りの「○○号」まで記載する必要があります。
○○号以降にマンション名や部屋番号がある場合には、記載するかどうかは任意になります。
例えば、下記の場合には○○マンション101号室を記載しても、しなくても大丈夫です。
○○市○○区○丁目○番○号○○マンション101号室
ただし、号の前に部屋番号がある場合は記載する必要があります。
この場合は、号の前に部屋番号が入っているので、記載が必要です。
引っ越し以外にも住所が変わる要因
住所が変わるのは主な理由は転居だと思いますが、行政による住居表示の実施や変更、行政区画の変更に伴う地番の変更によって、引っ越しをしていなくとも住所の表示が変わることもあります。
住居表示実施前:〇〇市〇〇区〇〇町〇〇〇〇番地〇〇〇
住居表示実施後:○○市〇〇区〇〇△丁目〇番〇号
この場合にも登記を申請する義務は生じるので、変更後の住所を登記する必要があります。(住居表示実施等で住所が変わった旨の証明書等添付することで費用はかかりません。)
代表取締役住所変更の法務局への登記申請方法、登記申請書の書き方
代表取締役の住所変更の登記をするには、株式会社の本店住所のある管轄法務局に登記の申請を行う必要があります。
管轄法務局とは、登記を申請する申請先が区域ごとに決まっています。例えば、東京都千代田区なら東京法務局、東京都港区なら東京法務局港出張所です。
登記の申請方法は、管轄法務局に紙の登記申請書を提出する方法か、オンラインによって申請をします。
オンラインで申請する方法は司法書士がよく行いますが、ご自身で申請される場合は紙で申請される方がほとんどです。
また、登記の申請書には雛形があるので、それに合わせて作成する必要があります。
代表取締役(法人の代表者)の住所変更登記にかかる費用
登記を申請する際に法務局に対して、登録免許税という税金を支払う必要があります。
※登記ごとに金額が異なります。
代表取締役の住所変更に関しては、登録免許税は3万円(資本金1億円以下は1万円)。
もちろん、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、別途依頼料がかかりますので、さらに費用がかかります。
代表取締役(法人の代表者)の住所変更における期限や申請書の書き方の注意点
登記の申請期間は変更後2週間
代表取締役の住所変更登記で気を付けるべき点は、登記の申請期限がある点がまず挙げられます。
住所の変更時点から2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません。
もちろんこの期間を過ぎてしまっても登記の申請はできます。
しかし、登記する期間を過ぎてしまうと100万円以下の金銭の支払い(過料)を登記申請義務者である代表取締役個人が受ける可能性があります。
中には、過料を受けずに済んだという方もおり、必ずしも過料を受けるとは言い切れませんが、放置する期間が長くなるほど過料を受ける可能性は高くなり、金額も高くなる傾向があるので、住所変更をした際には忘れずにすぐに登記の申請をしましょう。
正確な住所を記載する必要がある
普段住所を記載する際には、町名地番部分を‐(ハイフン)で省略をして住所を記載する方もいると思いますが、登記の申請をする際には住民票などを参考に正確な住所の記載をしましょう。
基本的に申請した通りの住所の記載になってしまうため、正確な住所を確認せずに申請をしてしまうと、文字が違っていたりなんてことも可能性としてはあります。
間違えた場合には、再度修正の登記(更正登記)をする必要があり、余計に費用がかかってしまうので注意が必要です。
ちなみに間違った住所で登記してしまい修正をする際にも登録免許税がかかります。
たとえ1文字修正でも2万円かかりますのでご注意を……
法人代表者の住所変更に必要な書類とは?
転居による住所変更の場合、特段必要ありません。(代理人に依頼する際には委任状が必要)
ただし、行政による住居表示の実施や変更、行政区画の変更に伴う地番の変更による場合には、証明書を添付することで登録免許税が免除となるので、役所で取得する必要があります。
変更後の住所や移転日を正確に記載する必要があるので、登記申請書に添付は不要ですが、住民票を取得されて、住民票通り記載することをおすすめします。
インターネット上のサービスを利用して代表者の住所変更を登記申請する方法
本記事で紹介したとおり、自分で書類を作成し、印刷・製本して押印すれば申請は完了します。代表取締役の住所変更は他の登記申請よりはミスも起こりにくいと言えますが、それでも経験のない方から見ればハードルの高い手続きです。とはいえ司法書士に依頼するのは依頼先の選定や打ち合わせの時間をかけたくない人にとっては難しい選択肢です。
そんな状況を背景に、最近はオンラインで登記申請する方法が整備されてきました。法務省が提供する「登記ねっと(登記・供託オンライン申請システム)」を使えば、専用ソフトのインストールや電子証明書の準備などは必要ですが、登記申請までPCで完結できます。
他にも、民間の事業者が提供するサービスがいくつかあります。その一つであるGVA 法人登記では、申請する情報をPCやスマホから入力することで登記申請書や添付書類を作成して申請が可能です。自分でゼロから書類作成するよりは若干費用がかかりますが、申請にかかる時間やミスの可能性を抑えることができます。
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- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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