この記事では代表取締役の住所変更登記の後に必要な税務署への手続きについて説明しています。代表取締役の住所が変わると、会社関連の変更手続きが多く発生します。特に税務署をはじめ公的機関への手続きは速やかに済ませる必要がありますのでご注意ください。
また、代表取締役(社長)の住所変更の登記を予定している方向けに、ネットで登記書類を作成できるサービスも紹介しています。手間や費用をかけずに登記申請する方法を探している方はぜひご覧ください。
代表取締役の住所変更の申請について必要書類や手続きなど詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。
【関連記事】:代表取締役の住所変更登記申請ガイド~必要書類や手続きを解説
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代表取締役(社長)が引越しをしたらまずは代表取締役の住所変更登記が必要です
会社の代表取締役(社長)など法人の代表者の住所は登記事項となっていますので、引越しをした場合は最初に代表取締役の住所変更登記を済ませる必要があります。最初に済ませなければならない理由は以下の2点です。
- 変更登記申請には期限がある
- 公的機関への手続きの際に登記簿謄本(履歴事項証明書)を提出する必要がある
変更登記申請には期限がある
変更登記申請には変更が発生した日から2週間以内という期限が設けられています(会社法第915条第1項)。代表取締役の住所変更登記の場合は引越しをした日を起算日として2週間以内に申請する必要があります。期限を過ぎてから申請した場合でも書類にミスがなければ通常通り受理されますが、登記懈怠扱いとなり代表者個人が100万円以内の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい(会社法第976条1号)。
登記懈怠について詳しくはこちら
公的機関への手続きの際に登記簿謄本(履歴事項証明書)を提出する必要がある
代表取締役が引越した際には公的機関への手続きが必要になりますが、提出書類として登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要になるときがあります。先に登記簿謄本(履歴事項証明書)を準備しておく必要がありますので、まずは変更登記申請を済ませましょう。
代表者の住所変更登記申請後は税務署へ異動届の提出が必要
代表取締役の住所変更登記申請を済ませ、最新の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得が済んだ後は、税務署へ異動届の手続きを済ませましょう。
書式は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
<必要書類>
税務署へ提出する代表者変更の異動届の書き方(記入例)
異動届に記入する事項
提出日
書類を提出する日付を記入します。
法人名
会社名(法人名)を記入します。
法人番号
会社の法人番号を記入します。
変更の内容
「代表者住所変更」など、異動の内容を具体的に記入します。
変更前の代表者住所
旧住所を記入します。
変更後の代表者住所
新しい住所を記入します。
押印
代表者の印鑑を押します。
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引っ越しをすると引っ越し作業のほか、免許証や住民票の転出転入などのやることが多く忙殺されてしまいがちです。
会社法で引っ越しをしてから2週間以内に住所変更登記をしなければならないと定められていますが、登記申請までしている時間がない。
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その他公的機関への手続きを済ませましょう
税務署以外にも公的機関への手続きがありますので、速やかに済ませてしまいましょう。変更登記申請は書類の準備を含めると数日掛かることがありますが、その他の公的機関への手続きは通常であれば1日以内で申請を済ませることができます。
その他公的機関への手続き
- 都道府県税事務所へ異動届出書(法人)の提出
- 市区町村へ異動届出書(法人)の提出
- 年金事務所へ変更届の提出
各公的機関への手続きについて詳しくはこちらの記事もご参考ください
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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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