この記事にたどり着いた方は、最近引っ越しをした、またはこれから引越しをする代表取締役(法人の代表者)の方が多いのではないでしょうか。
そして、住所変更をしたら変更登記申請が必要で、登記変更後の登記簿謄本を提出しなければならないことを知っている方、または、自分で変更登記申請をする方法を調べている方など様々な方がいると思います。
この記事では上記のような方のために、自分で代表取締役の住所変更登記をする方法と、変更登記後の登記簿謄本の提出先について解説します。
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代表取締役(社長)が引っ越したら代表取締役の住所変更登記が必要です
会社を運営していると、様々なタイミングで変更登記申請が必要となります。たとえばオフィスを移転した場合は本店移転登記、役員を変更した場合は役員変更登記、事業目的を変更した場合は目的変更登記など、登記簿謄本の記載事項に変更が発生した場合は、必ず変更登記申請が必要になります。
そして、株式会社の代表取締役の住所も登記簿謄本の記載事項なので、代表取締役が引っ越しをした際には代表取締役の住所変更登記が必要になります。
関連記事:代表取締役の住所変更とは?法務局への登記申請方法や申請書について解説
代表取締役の住所変更登記は引っ越しをしてから2週間以内に申請が必要
住所変更登記には期限があることはご存じでしょうか。変更が発生した後、のんびり申請すれば良いというわけではなく、2週間以内という期限が設けられています。
この期限を過ぎてからでも変更登記申請を行うことはできますが、期限を過ぎたあとの申請は登記懈怠扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。期限内に申請すれば問題ありませんので、引越したらすぐ登記申請を行いましょう。
登記懈怠について、詳しくはこちらで解説しています。
関連記事:会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します
自分で代表取締役の住所変更登記の申請をする方法
法人の変更登記には様々なものがあり、専門家に依頼しないと難しいものや本人でも比較的簡単に行えるものがあります。その中でも代表取締役の住所変更は一番簡単な変更登記申請と言えますので、少し調べれば専門家に依頼せずに自分で申請する事が可能です。
期限間近で今すぐ変更登記申請をしなければならない場合は、最短で申請する方法を別途ご説明しますが、時間に余裕のある方や自分で申請してみたいと思う方は、ぜひトライしてみてください。
関連記事:代表取締役の住所変更登記を法務局へ申請する方法と引越し前後に必要な手続き
代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類
代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類は「変更登記申請書」のみです(代理人に依頼する場合は委任状も必要)。変更登記申請書の書き方も特別難しい訳ではありませんので、下記の例と項目の解説を参考にしてください。
変更登記申請書の例

各項目の解説
- 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
- 商 号:会社名を記載(フリガナも記載)
- 本 店:本店住所を記載
- 登 記 の 事 由:「代表取締役の住所変更」と記載
- 登記すべき事項:住所移転日、移転後の住所、代表取締役の氏名
(※上記の画像を参照して下さい)
- 登 録 免 許 税:金10,000円または金30,000円(後述します)
- 添 付 書 類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
- 申 請 日:申請日を記載してください
- 申 請 人:会社本店住所と会社名を記載してください
- 代表取締役住所の移転後の住所と氏名を記載し、
会社実印(法務局へ登録している印鑑)を押印してください
- 上 記 代 理 人:代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください
(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役
の押印は必要ありません)
- 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)
関連記事:代表取締役の住所変更登記に必要な変更登記申請書とは?
代表取締役の住所変更登記申請には登録免許税の納付が必要です
代表取締役の住所変更登記だけではなく、法人の変更登記申請には登録免許税の納付が必要です。代表取締役の住所変更の場合は、会社の資本金が1億円以下なら10,000円、1億円を超える場合は30,000円となります。
納付方法は、変更登記申請書に登録免許税額分の収入印紙を貼付する方法が一般的です。
自分で申請できるか不安な方や時間がなく今すぐ申請したい方
この記事をご覧になっている方の中には、「簡単そうだけど自分にできるのか不安…」もしくは「とにかく時間がないので最短で申請できる方法が知りたい」という方もいると思います。そんな方のために、費用を抑えて時間をかけずに代表取締役の住所変更登記申請を行う方法を解説します。
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- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役・代表社員の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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代表取締役の住所変更登記後の登記簿謄本の提出先
代表取締役の住所は様々な手続きに必要となりますので、引越した場合は役所や契約先など様々なところへ登記簿謄本を提出する必要があります。例を挙げますので、参考にしてください。
- 税務署へ異動届出書(法人)の提出
- 都道府県税事務所へ異動届出書(法人)の提出
- 市区町村へ異動届出書(法人)の提出
- 年金事務所へ被保険者住所変更届の提出
- 金融機関(法人口座)への住所変更届け
- 保険関連などへの住所変更届け
- 不動産会社(オフィス賃貸)への住所変更届け
基本的なものを挙げただけでも、これだけの手続きが必要となります。
これ以外にも住所変更の旨を伝える必要のあるところがないかを必ずご確認ください。
関連記事:代表取締役の住所変更後に必要となる手続き
さいごに
今回は代表取締役の住所変更登記を自分で申請する方法と、変更登記後の登記簿謄本の提出先について解説しました。GVA 法人登記は代表取締役の住所変更登記以外にも様々な類型に対応していますので、今後の変更登記を時間をかけずに行いたい方はぜひご利用いただければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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