自分で代表取締役の住所変更登記をする方法と登記簿謄本の提出先

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.02.22
自分で代表取締役の住所変更登記をする方法と登記簿謄本の提出先

この記事にたどり着いた方は、最近引っ越しをした、またはこれから引越しをする代表取締役(会社代表者)の方が多いのではないでしょうか。

代表取締役の住所は登記事項のうち絶対的記載事項なので、住所変更をしたら変更登記申請が必要ですが、変更登記申請や登記変更後の登記簿謄本(履歴事項全部証明書などの登記事項証明書)を提出、定款の変更をしなければならないことを知っている方、または、自分で変更登記申請をする方法を調べている方など様々な方がいると思います。

この記事では上記のような方のために、自分で代表取締役の住所変更登記をする方法や必要書類、変更登記後の登記簿謄本の提出先について、注意事項を踏まえて基礎知識を解説します。

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代表取締役の住所変更登記は自分でできます

代表取締役の住所変更登記は専門家に依頼せず、自分でも申請することができます。

方法は以下の通りです。

  1. 住所変更の登記申請書を作成する
  2. 必要な収入印紙を貼付する(資本金1億未満は1万円、資本金1億以上は3万円)
  3. 管轄法務局へ申請書を提出


株式会社の代表取締役の住所は、登記簿謄本の記載事項なので、代表取締役が引っ越しをした際には代表取締役の住所変更登記が必要になります。

関連記事:代表取締役の住所変更とは?法務局への登記申請方法や申請書について解説

引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。
GVA 法人登記でを利用すれば、法人名または法人番号を打ち込むだけで法務局に提出しなければならない必要書類を自動的に判定し、それらが反映された書類一式をダウンロードすることができます。あとは、これら申請書類に押印し法務局へ提出するだけで、不備なく登記が完了します。
本来の業務への時間を割かれることもなく、かつ圧倒的に費用も抑えることが可能です。

代表取締役の住所変更登記は引っ越しをしてから2週間以内に申請が必要

住所変更登記には期限があることはご存じでしょうか。変更が発生した後、のんびり申請すれば良いというわけではなく、2週間以内にという申請期限が設けられています。

この期限を過ぎてからでも変更登記申請を行うことはできますが、期限を過ぎたあとの申請は登記懈怠扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。期限内に申請すれば問題ありませんので、引越したら速やかに登記申請を行いましょう。

登記懈怠について、詳しくはこちらで解説しています。

関連記事:会社の登記懈怠とは?用語の意味から過料について解説します

代表取締役の住所変更登記を自分でする方法

代表取締役の住所変更登記は会社の変更登記の中では比較的簡単で、必要書類は変更登記申請書のみです。専門家(司法書士)に依頼することもできますが、オンラインサービスなどを利用して自分で申請することも可能です。

代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類

代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類は「変更登記申請書」のみです(代理人に依頼する場合は委任状も必要)。変更登記申請書の書き方も特別難しい訳ではありませんので、下記の記載例と項目の解説を参考にしてください。

変更登記申請書の例


各項目の解説

  • 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
  • 商     号:会社名を記載(フリガナも記載)
  • 本     店:本店住所を記載
  • 登  記  の  事 由:「代表取締役の住所変更」と記載
  • 登記すべき事項:住所移転日、移転後の住所、代表取締役の氏名

        (※上記の画像を参照して下さい)

  • 登  録  免  許 税:金10,000円または金30,000円(後述します)
  • 添 付 書 類:委任状(代理人に委任した場合のみ)
  • 申  請  日:申請日を記載してください
  • 申  請  人:会社本店住所と会社名を記載してください
  •         代表取締役住所の移転後の住所と氏名を記載し、

                             会社実印(法務局へ登録している印鑑)を押印してください

  • 上  記  代  理 人:代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください

       (代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役
        の押印は必要ありません)

  • 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)


関連記事:代表取締役の住所変更登記に必要な変更登記申請書とは?

代表取締役の住所変更登記申請には登録免許税の納付が必要です

代表取締役の住所変更登記だけではなく、法人の変更登記申請には登録免許税の納付が必要です。代表取締役の住所変更の場合は、会社の資本金が1億円以下なら1万円、1億円を超える場合は3万円となります。
納付方法は、変更登記申請書に登録免許税額分の収入印紙を貼付する方法が一般的です。

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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





GVA 法人登記で作成できる代表取締役の住所変更登記に必要な書類

  • 登記申請書



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代表取締役の住所変更登記後の登記簿謄本の提出先

代表取締役の住所は様々な手続きに必要となりますので、引越した場合は役所や契約先など様々なところへ登記簿謄本を提出する必要があります。例を挙げますので、参考にしてください。

  • 税務署へ異動届出書(法人)の提出
  • 都道府県税事務所へ異動届出書(法人)の提出
  • 市区町村へ異動届出書(法人)の提出
  • 年金事務所へ被保険者住所変更届の提出
  • 金融機関(法人口座)への住所変更届け
  • 保険関連などへの住所変更届け
  • 不動産会社(オフィス賃貸)への住所変更届け


基本的なものを挙げただけでも、これだけの手続きが必要となります。
これ以外にも住所変更の旨を伝える必要のあるところがないかを必ずご確認ください。

関連記事:代表取締役の住所変更後に必要となる手続き

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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