株式会社の代表取締役の住所が会社の登記簿に記載されているのはご存知でしょうか?
会社(本店)の住所が記載されてるのは想像つきますが、代表取締役の住所が記載されていることを知ると驚かれる方もいます。
会社に関する変更のうち、登記申請が必要なものが法律で定められており、本店移転、役員変更、目的変更、商号変更、株式や資本金に関する変更(増資など)といった事項が対象になります。そして意外に思われるのが、代表取締役の住所もその対象なのです。
代表取締役の住所変更は、会社そのものの変更ではないため、登記が必要なことを知らなかったり、忘れてしまうこともある登記申請です。
本記事では、代表取締役の住所変更において、登記申請をせずに放置してしまうこと(=登記懈怠)についての説明や過料について解説します。
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代表取締役の住所変更登記における登記懈怠とは?
会社の登記簿にはその会社の代表取締役の氏名に加えて住所が記載されています。常に最新の住所が記載されている必要があるため、引っ越したら変更登記の申請が必要になります。
他の登記と違うのが、登記が必要な項目の中で唯一といっていいくらい、会社自体の変更ではないという点です。引っ越しなどによる代表取締役の住所変更は、一見会社とは関係のないタイミングでも登記申請が必要になるので、登記申請を忘れてしまうこともあります。
特に、代表が引っ越すことを会社の人に伝えていなかったり、登記の知識のある人が周りにいない場合、特に気づかず放置してしまう可能性があります。
登記申請が必要な変更が生じた場合、2週間以内に変更登記しなければならないことが法律定められており、代表取締役の住所変更も同様です。ちょっと忘れていたら2週間はあっという間とも言える期間です。
そして、この2週間を過ぎてしまうことを登記懈怠(けたい)と言い、過料の対象になる可能性があるのです。(行政上の罰則なので、前科にはなりません)
代表取締役の住所変更において登記懈怠してしまうことによる悪影響
登記を懈怠してしまうことによる罰則の他、どのような悪影響があるのでしょうか?
以下のようなことが考えられます。
- 金融機関との融資契約の際などに、登記簿を更新するように求められ、変更登記完了まで融資が先延ばしになる可能性がある
- 古い住所に郵便物が届くなど、転居後に入居した人に迷惑がかかってしまう可能性がある
- 許認可や補助金などの申請時に代表の住所が古いことがわかり、変更の登記に時間がかかり手続きに影響が出る可能性がある
- 生活実態のある住所に住民票がないと判断された場合に、課税時などに余計な対応が必要になる可能性がある
登記簿という制度のルール上、常に最新の情報になっている必要があります。
登記を懈怠すると罰則などはあるのでしょうか?
登記懈怠になってしまうと、代表者個人が100万円以下の過料(かりょう)に処せられるという罰則が、会社法第976条で定められています。
100万円以下となっていますが、登記種類や期限をどれだけ過ぎたかによる明確な基準はありません。
数年間登記申請を放置していても過料に科されない場合もあれば、1年未満でも過料が科される場合まで、様々なケースがあるようです。つまり「このくらいなら大丈夫」という基準がないのです。突然高額の過料が科されてしまわないよう、登記申請が必要な変更が生じたら確実に登記申請しておきましょう。
なお、2週間を過ぎてしまっても登記申請が却下されるということはありません。過ぎてしまうこと自体も問題ですが、懈怠が発覚したらすみやかに登記申請しましょう。
特に代表取締役の住所変更は、他の登記に比べて必要書類の準備や押印が少なく、準備の手間がかからないのですぐに対応しましょう。
代表取締役の住所変更登記を懈怠したときの過料の金額
過料の金額は、100万円を満額で科されるケースはほとんどなく、数万〜10万円程度が中心で、懈怠の期間等に応じて金額が設定されるようです(金額の決定は裁判所が行います)。
明確な規定はありませんが、傾向としては懈怠している期間が長くなるにつれて、過料が科される確率や金額が高くなっているようです。代表取締役の住所変更登記は一度忘れると気付きにくく、10年近く懈怠してしまう可能性もあります。過料も高額になる可能性があります。そして、過料の支払いは損金計上もできません。
どちらにしても「懈怠しても1年未満なら大丈夫」などと決めつけずに確実な変更登記申請を行うようにしましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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