この記事にたどり着いた方は、これから引越しをしようとしている代表取締役の方など、何かしらの理由で「代表取締役の住所変更登記」についてお調べのこととと思います。
これまでに商業登記の経験がある方でしたら、書類の作成から申請までの流れをある程度理解していると思いますが、知識や経験のない方からすると、「どうやって書類を作って申請すれば良いのか分からない」ということが実情でしょう。
代表取締役の住所変更は、会社の変更登記の中では必要書類が一番少なく比較的簡単ですが、やり方次第では手間が掛かってしまいますので、なるべく手間と費用を掛けずに申請する便利な方法をご紹介します。これから代表取締役の住所変更登記を控えている方は、ぜひお読みください。
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会社の代表取締役が引越しをしたら代表取締役の住所変更登記申請が必要です
まず大前提の話ですが、会社の代表取締役が引越しをした場合には、代表取締役の住所変更登記申請が必要です。代表取締役の住所変更だけではなく、会社の登記簿謄本の記載事項に変更があった場合には変更登記申請が必要になりますので覚えておきましょう。
例えば、商号の変更、本店の移転、役員の変更、目的の変更などは登記簿謄本の記載事項で、これからに変更があった場合には変更登記申請が必要になります。
変更登記申請には期限があります
変更登記は好きなタイミングで申請すれば良いという訳ではなく、変更が発生した日から2週間以内に申請する必要があります。代表取締役の住所変更登記の場合は、引越し日から2週間以内に変更登記申請をする必要があります。この期限を守らないと過料を受ける可能性があるので気を付けましょう。
期限を守らなかったらどうなる?
これまで、会社の変更登記申請には期限があることを知らなかった方もいると思いますが、知らなかったからしょうがないでは済まされなくなる可能性があります。
と言うのも、期限を過ぎてからの申請は「登記懈怠(けたい)」となり、代表者個人が過料の制裁を科せられる可能性があるからです。
期限を過ぎてからの申請が100%制裁を受けるわけではないようですが、インターネット上で調べてみると、実際に裁判所から過料の通告が届いた情報が散見されます。期限内に申請を済ませれば払う必要のないものですので、代表取締役の住所変更に限らず、会社の変更登記申請は2週間以内に済ませることを心がけましょう。
登記懈怠について詳しくはこちら
代表取締役の住所変更登記申請の便利な方法とは?
それでは本題に入りましょう。「代表取締役の住所変更登記申請に便利な方法がある」と言われたら、誰もがどんな方法か気になり、可能であれば取り入れたいと思うことでしょう。それではまず、主な変更登記申請の方法を確認しましょう。
- 自分で書類を作成し法務局へ申請する
- 司法書士に依頼する
ぱっと思いつく方法はこの2点ではないでしょうか。
まずはこの2つの方法について簡単に触れたいと思います。
自分で書類を作成し法務局へ申請する
まず最初に思いつくのはこの方法ではないでしょうか。自分で書類を作成して申請する一番のメリットは費用を最大限に抑えられる点です。変更登記申請時に必要な「登録免許税」の納付は必要ですが、書類の作成や法務局への申請は、自分でやることにより費用を抑えることができます。
だだし、この方法には注意が必要です。代表取締役の住所変更登記は他の会社変更登記に比べ必要書類が少なく、比較的簡単に申請できますが、登記申請の経験のない人がゼロから始めるにはハードルが高いかもしれません。書類に不足や不備がある場合は申請が受理されず、書類の修正や場合によっては申請し直す必要が生じることもあります。登記申請には期限があることを考慮すると、あまり現実的ではない方法です。
司法書士に依頼する
前述の通り、自分で登記申請の方法を調べ、書類の作成から申請までをこなすのは大変な作業ですので、今この記事をお読みになっている方の中には、司法書士への依頼を考えている方もいるのではないでしょうか。
司法書士に依頼する最大のメリットは「専門家に丸投げできる」ということです。もちろん事前の見積もりや司法書士の選定、打ち合わせや必要な情報の提出は必要になりますが、書類の作成から申請までを一任することができます。
司法書士に依頼するメリットは大きいですが、その分デメリットもあります。それは司法書士に支払う「専門家報酬」が負担になる可能性があるということです。費用を特に気にしなくて良い場合は、迷わず司法書士に依頼することをオススメしますが、費用に限度がある人はどうすれば良いのでしょうか。
極力費用を抑えつつ司法書士への依頼を検討している人は、まずは相見積もりをして費用を調べ、依頼する司法書士を選定することになりますが、提示された金額に躊躇する方もいると思います。
それでは、自分で書類の作成をするのは無理だけど、司法書士に依頼するのも負担がかかる…。と悩んでいる方はどうすれば良いのでしょうか。そんな悩みを抱えている方に紹介するのが、次の「法務局に行かずに自分で代表取締役の住所変更登記をする便利な方法」です。
法務局に行かずに自分で代表取締役の住所変更登記をする便利な方法とは?
実は上記の2つの方法以外にも変更登記申請に必要な書類の作成から申請まで、金銭的な負担を抑え、時間を掛けずに済む方法があります。その方法とは、
です。
最近ではインターネット(オンライン)上に便利なサービスが増えてきていますが、実は変更登記申請をサポートするサービスも存在します。オンライン上で書類が作成できるサービスはいくつかありますが、その中でも、書類作成後の製本、郵送申請、最新の登記簿謄本の取得など、手厚いサポートをしている便利なサービスがあります。
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引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。
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GVA 法人登記は、登記書類の作成だけでなく、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。
代表取締役の住所変更についての詳細はこちら
ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
GVA 法人登記で作成できる代表取締役の住所変更登記に必要な書類
さらに、GVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。
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さいごに
今回の記事は、法務局に行かずに自分で代表取締役の住所変更登記を申請する便利な方法のご紹介でした。
会社の代表取締役の住所変更は色々な理由で引越しをすることがあります。人によっては何度も引越しをする方もいると思いますので、代表取締役の住所変更なら「GVA 法人登記」と覚えておいてください。変更登記申請は極力リーズナブルな価格で行いましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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