「法人を設立したけれども会社登記簿や登記情報から自宅の住所を見られたくない」
「プライバシーが守られる法人登記申請がしたい」
登記簿は不特定多数の人に見られる可能性もありますから、中には自分の住んでいる家の住所を知られたくないという方もいらっしゃることでしょう。
登記簿に記載すべき事柄の一つとして、代表取締役の住所があります。しかし、自分の住んでいる家の住所をそのまま代表取締役の住所として登記簿に記載すると、自分が住んでいる場所を色々な人に知られる可能性があります。
そこで今回は、会社の登記簿の代表取締役の住所から自宅を知られたくない人が取りうる対策について説明します。
※注意
民法では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」という規定があるため、あまりに実態にそぐわない住所は別の問題を引き起こす可能性もありますので十分注意してください。
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会社の登記簿に代表取締役の住所が記載されることをご存知ですか?
会社設立時に登記簿に記載すべき事項は会社法第911条において定まっています。そこには登記簿に記載すべき事項が、数十種類記されていますが、このうちの一部について、説明しておきます。
- 目的・・・株式会社が何を目的に設立され、経営されるのかについて記載します。
- 商号・・・商号とは、会社が自己を表示するために使用する名称のことです。
- 本店及び支店の所在場所・・・本店と支店の住所を記載します。
- 資本金の額・・・資本金を記載します。
- 発行可能株式総数・・・株式を何株まで発行できるかを記載します。
- 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数・・・発行済の株式の総数を記載します。また、種類株式発行会社の場合は株式の種類と種類ごとの株式数を記載します。
- 取締役の氏名・・・取締役の氏名を記載します。代表取締役だけでなく、代表取締役ではない取締役の氏名についても記載する必要があります。
- 代表取締役の氏名及び住所・・・代表取締役の氏名及び住所は登記簿に記載する必要があります。この理由としては、訴訟等が起こったにも関わらず会社に訴状を送っても代表取締役に届かないという場合に、代表取締役の住所に送れば訴状が届くようにしなければならない、といった点があります。
会社の登記簿に代表取締役の住所が記載されることで自宅を知られたくない人向けの対策
ここからは、会社の登記簿に代表取締役の住所が記載されることで自宅を知られたくない人向けの対策について具体的に記していきます。
自宅や会社近くにマンションを借りて住民票を移す
法律上、年間何時間以上滞在しているところを住所としなければならないなどの具体的な規定があるわけありません。そのため、自宅や会社近くにマンションを借りて住民票を移すという手段を取ることが考えられます。新たに借りたマンションに住民票を移すのは、住民票のある住所で登記簿に記載するためです。
(マンションの場合)マンション名や部屋番号を省略して登記できるかを法務局に確認する
マンションの場合でも、基本的には、マンション名や部屋番号まで含めて登記するのが通常です。しかし、住居がマンションの場合、住民票の記載によっては、マンション名・部屋番号を省略して登記できるケースが、存在しています。実務上、住民票の住所の「号」までを、登記簿における代表取締役の住所として登記する必要があります。
例えば、以下の通りです。
① ●区●丁目●番●―●●号(←部屋番号)マンション名の場合
この場合、部屋番号の省略は不可ですが、マンション名の省略が可能な場合があります。
② ●●区●丁目●番●号マンション名●●(←部屋番号)の場合
この場合は、マンション名・部屋番号の省略が可能な場合があります。
「号」の記載の前に部屋番号の記載がある場合には、部屋番号の登記まで必要とされるのが通常です。住民票の記載が、①・②のいずれの表示となるかは、住民登録をする役所ごとに取扱いが異なります。自分の希望で住民票の表示を変えることはできないことに注意が必要です。
プライバシーの観点上、懸念があり、「号」以下の省略をしたいのであれば、登記の際に、法務局で相談・確認してみてください。
ここまでは、マンションの場合に取りうる対策について説明しました。自分が住んでいる場所が、戸建ての場合はどのように対策すればよいでしょうか。
会社の住所を代表取締役の住所にする
1日の大半は会社で過ごすことになる方が多いでしょう。そのため、そこが生活の本拠として解されるのであれば、会社を住所とすることも可能となります。
代表取締役は他の人に任せて、自分は株主として会社に関わる
極端ではありますが、会社法上、代表取締役の住所を登記しなくてはならないとされているわけですから、代表取締役に就任することをやめるという手段を検討することも一つの手です。
そもそも株式会社の最高意思決定機関は株主総会なので、株式の過半数を保有するなどすれば、自分自身が代表取締役に就任しなくても、株式会社の統治を担うことは可能であると考えられます。通常、代表取締役の選任は取締役会設置会社においては取締役会にて行われますが、定款で定めれば、取締役会設置会社であっても代表取締役の選任を株主総会の決議で行うことができますので、代表取締役への監督も、株式を保有しておけば可能であると言えるでしょう。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(通称:DV法)の規定によって、代表取締役の住所を登記しなくてもよいケースも存在する
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための法律です。
登記義務者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法の第1条第2項に規定する「被害者」であって、市区町村長より「支援措置」を受けている者であれば、それを証明する情報等を提供することにより、被支援措置者は、住所の登記をする必要がない、と実務上判断されるケースが考えられます。
ただし、これは可能性としてはあり得るものの、対策として実行するのは現実的ではないといえるでしょう。
まとめ
ここまで、会社の登記簿内の代表取締役の住所から自宅を知られたくない人が取りうる対策について説明してきましたが、実現が難しいものもありますし、民法では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」という規定があるため、あまりに実態にそぐわない住所は別の問題を引き起こす可能性もありますので十分注意しましょう。
なお、法務省では将来的に、登記簿に記されている代表取締役の住所について、一般向けのオンラインサービスでは表示しないような運用にする方針を固めています。今後変更される可能性もあります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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