代表取締役の住所変更登記で登録免許税はいくら掛かる?

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.02.04
代表取締役の住所変更登記で登録免許税はいくら掛かる?

この記事では、代表取締役の住所変更登記で必要になる登録免許税について説明しています。変更登記申請の方法に関わらず必ず支払いが必要ですので、申請前に必ずご確認下さい。

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代表取締役が引越しをしたら変更登記の手続きが必要?

代表取締役の住所は登記簿謄本の記載事項になっていますので、代表取締役が引越しをした際には変更登記の申請が必要になります。変更登記の手続きには期限が設けられていますので、期限内に申請をする必要があります。期限を過ぎると過料が発生する可能性がありますのでお気をつけ下さい。

変更登記の申請期限はいつまで?

代表取締役の住所変更に関わらず、全ての変更登記の申請期限は「変更が生じた日から2週間以内」と決められています。期限を過ぎた場合でも申請することは可能ですが、「登記懈怠(けたい)」扱いとなりますのでご注意下さい。


登記懈怠とは?

申請期限を過ぎてからの変更登記申請を登記懈怠といいます。会社法では登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記の申請を出さなければならいないと「会社法第915条第1項」により定められています。

今回の場合は代表取締役の住所変更ですので、変更が生じた日=引越しをした日となります。引越し日から2週間後が申請期限日となります。

期限を過ぎてから申請するとどうなるの?

変更が生じた日から2週間以内と定められている申請期限ですが、期限超過後でも申請をすることは可能です。ただし、期限を過ぎてからの変更登記申請は登記懈怠となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい。

期限を過ぎてからの申請は100%制裁を受けるのか?

結論から言いますと、期限を過ぎてから申請した場合でも100%制裁を受けることは無いようです。ただしSNSなどで調べてみると実際に制裁を受けたという事例を見つけることができます。

実際に制裁の対象になると、裁判所から会社法違反事件として過料決定通知書が送られてくるようです。また、怠った登記の内容によって過料の金額が決まるようです。期限を守れば防げることですので、くれぐれも登記懈怠にならないようご注意下さい。


代表取締役の住所変更登記に掛かる登録免許税はいくら?

話が登記懈怠に脱線してしまいましたが、本題である「登録免許税」についてお伝えします。代表取締役の住所変更登記に掛かる登録免許税はこちらです。

  • 資本金が1億円以内の場合 :10,000円
  • 資本金が1億円を超える場合:30,000円


このように定められています。会社の資本金によってことなりますので、事前にご確認下さい。

登録免許税の支払い方法は?

登録免許税の支払い方法ですが、収入印紙による支払いとなります。
代表取締役の住所変更の登記申請書を作成し、登録免許税として必要な額の収入印紙を貼付し、管轄法務局へ提出して下さい。

代表取締役の住所変更登記を自分で申請することはできるか?

ルール上自分で変更登記申請をすることは可能です。ただし、変更登記申請には慣れない作業が多く、申請までに時間が掛かり戸惑うことは間違いないでしょう。

変更登記申請は司法書士に依頼することが一般的です。ただし士業への依頼は決して安くはない報酬の支払いが必要になりますので、その点だけ注意が必要です。
自分で申請する手間と、士業へ依頼する場合の費用対効果を考慮して申請方法をお選び下さい。


司法書士へ依頼した場合の報酬額はいくら?

司法書士へ依頼した場合に支払う報酬額は司法書士によって変わりますので一概には言えませんが、ネットで調べると10,000円~15,000円が相場のようです。司法書士によって変わりますので、司法書士への依頼を検討している場合はホームページなどで事前にご確認下さい。

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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





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  • 書類作成費用:5,000円(税別)
  • 登録免許税 :10,000円または30,000円(資本金による)


上記の他に法務局へ郵送する場合は郵送料など諸経費が掛かります。

まとめ

今回は代表取締役の住所変更登記申請時の登録免許税について書きました。登録免許税は申請方法に関わらず会社の資本金によって決まりますので、変更登記申請の際には事前にご確認下さい。くれぐれも登記懈怠にならないよう、期限にご注意下さい。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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