社長(代表取締役)の引っ越しの登記申請が司法書士に依頼しなくてもできる理由

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.02.04
社長(代表取締役)の引っ越しの登記申請が司法書士に依頼しなくてもできる理由

代表取締役の住所が変わった場合、会社の登記簿に記載されている住所の変更登記が必要です。代表取締役の住所変更を変更登記するには、3つの方法があります。


  • 司法書士に依頼する
  • 自分で申請書類を作成して申請する
  • オンラインの書類作成支援サービスを使って申請する


一般的な方法としては司法書士に依頼することが多いことでしょう。ただ「代表取締役の住所変更」については、司法書士に報酬を支払って依頼しなくとも、自分で登記申請できる可能性が高い登記なのです。


本記事ではその理由と、代表取締役の変更登記を自分もしくはオンラインサービスを使って申請する方法についても紹介します。


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代表取締役の住所変更の登記申請が自分でできる理由

代表取締役の住所変更の登記申請を司法書士に依頼しなくても自分でできる理由は3つあります。


  • 申請時に準備する書類が少ない
  • 申請書類への記載事項が少ない


準備する必要書類が少ない(住民票も不要)

会社に関する登記と聞くと準備する書類の多さをイメージされるかもしれません。


ところが代表取締役の住所変更に関しては、必要書類が少なく、住所移動の事実を証明する住民票の提示も不要です。必要な書類は移転先の住所を記載した「株式会社変更登記申請書」だけです。


そのため代表取締役の住所変更では、手続きを準備する難易度や手間が小さくなります。


もし社長本人が登記申請するなら「株式会社変更登記申請書」だけの申請で手続きが完了します。申請手続きに必要な書類も少なく準備の難易度が低いため、司法書士に依頼しなくても自分できる可能性が高いのです。


申請書類に記載する事項が少ない

代表取締役の住所変更による登記申請は、「株式会社変更登記申請書」に記載する内容が次の項目となります。


  • 会社法人等番号:会社ごとに決まっている12桁の数字
  • 商号:会社名の記入
  • 本店:本店住所の記載
  • 登記の事由:「代表取締役の住所変更」と記入
  • 登記すべき事項:「住所移転日・移転後の住所・代表取締役の氏名」の記入
  • 登録免許税:金 10,000 円(資本金の額が1億円を超える場合、金30,00円)
  • 申請日:変更登記申請日を記入
  • 申請人:本店住所・会社名を記入
  • 署名捺印:代表取締役の移転後の住所・代表取締役氏名を記入(法務局登録の印鑑)
  • 代理人署名捺印:代理人申請の場合のみ代理人住所・代理人氏名(代理人の認印)


会社の基本的な情報や転居日、転居先の住所のみを記載するだけなので、司法書士に依頼せずに自分で申請できる可能性が高くなります。


自分で行うことで時間や手間を省ける効果も

代表取締役の住所変更における登記申請を自分で行うことにより、司法書士に依頼するのに必要な手間や時間を省けます。


司法書士に依頼するといっても、依頼先を探し、手続きや打ち合わせる時間が必要となる場合があります。もし自分で申請するならこれらの時間や手間も省けます。自分で申請する場合でも、当然手間や時間が発生しますが、司法書士に依頼する場合でも多少の時間は必要になってしまいます。


代表取締役の住所変更に必要な登記申請は、書類作成の難易度も低く、専門家に依頼せずに完了できる可能性の高い登記申請といえます。


自分で申請もしくはオンラインの書類作成支援サービスを使う

代表取締役の住所変更を登記申請する方法として、司法書士に依頼しなくても自分でできる理由を説明してきました。司法書士に依頼しない方法としては、自分で書類申請もしくはオンラインの申請支援サービスを使う2つが考えられます。


テンプレートを用いて自分で申請書類を作成する

 自分で書類を作成する場合は、法務局のWebサイトで配布されているテンプレートなどを用いて書類を作成、印刷・押印して法務局に行くか郵送で申請します。


ただし、この方法も登記申請の経験がない方にとっては手間かもしれません。


もう一つがオンラインで書類作成を支援するサービスを活用する方法です。


オンラインの書類作成支援サービスを利用する

登記申請では長らく「司法書士に依頼」「自分で申請書類を作成して申請」の2つの方法が主流でした。

そこに近年、新たに登場したのが「ネットサービスを利用して申請書類を作成する」方法です。

Webサイトから会員登録し、申請する登記を選んで変更したい情報を入力すると必要な書類を自動作成してくれるサービスです。あとは印刷して押印・印紙を貼るだけで申請ができます。

この方法にはいくつかのメリットがあります

費用が安い
司法書士に依頼するのに比べると、申請する登記の種類によっては費用を抑えて申請書類が作成できる

時間は最短
司法書士に依頼するとしても、選定や見積もり、依頼後に申請内容についての打ち合わせが発生する場合がある。ネット上のサービスであれば自分の作業時間だけで作成できるので、時間が空いたときや夜間に作成も可能。自力で申請するのと比べても格段に時間を短縮できる。

オプションサービスが充実
このようなサービスでは申請の手間を軽減することに特化しているため、自分で印刷する手間を省いたり、収入印紙をセットで購入できるなどのオプションサービスが充実している場合がある

代表取締役の住所変更のように、申請する内容が限定されており必要書類が少ない登記申請ではこのようなサービスを利用して申請することが今後増えてくるかもしれません。


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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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