代表取締役の住所変更後に必要となる手続き

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.08.21
代表取締役の住所変更後に必要となる手続き

この記事では代表取締役の住所変更を行った際に必要となる手続きをご紹介しています。ただでさえ引越しでバタついている中でこなさなければならない手続きですので、忘れずに行うべき内容について参考にして頂ければと思います。

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目次

代表取締役が引越しをするとやらなければいけない手続きが多い

代表取締役の住所は会社を運営する上で色々な契約に紐づいています。法人に関係する契約は基より、オフィスの賃貸契約やその他色々なサービス利用時に登録していることと思います。

住所が変更になった際には、住所を申請している契約全てに対して変更手続きが必要になりますので、漏れがないよう十分にご注意下さい。引越し後ですとバタバタしてしまいますので、引越し前に必要な申請を整理しておくと良いでしょう。

代表取締役の住所変更時に法人関係で必要になる代表的な手続き

下記一覧は法人関係で必要になる代表的な手続きです。どれも必ず必要な大事な手続きとなりますので漏れの無いようにご注意下さい。

  • 法務局へ代表取締役の住所変更登記の申請手続き
  • 税務署へ異動届出書(法人)の提出
  • 都道府県税事務所へ異動届出書(法人)の提出
  • 市区町村へ異動届出書(法人)の提出
  • 年金事務所へ被保険者住所変更届の提出
  • 金融機関(法人口座)への住所変更届け
  • 保険関連などへの住所変更届け
  • 不動産会社(オフィス賃貸)への住所変更届け

基本的なものを挙げただけでも、これだけの手続きが必要となります。
これはあくまでも基本的な例ですので、これ以外にも手続きが必要でないか念入りにご確認下さい。

郵便局への転送届を忘れずに

知っている方も多いと思いますが、郵便局へ転送届の提出をしておけば1年間に限り旧住所へ届いた郵便物を新住所へ転送してくれます。私も引越し時に利用したことがあるのですが大変便利でした。郵便物が転送されてくることで手続き漏れがあったことに気づきますので一石二鳥です。郵便局へ行けば簡単に申請出来ますので、必ず申請するようにして下さい。

法務局への変更登記の申請は準備期間を含め時間が掛かる場合があります

先程挙げた住所変更時に必要となる基本的な手続きですが、大体のものは準備も含めて当日中に終わるのでそこまでの手間は掛かりません。ただし1つだけ準備期間を含めある程度の時間が必要な手続きがあります。それが、法務局への変更登記の申請です。

変更登記の期限は変更があった日から2週間

時間が掛かるなら焦らずゆっくりやろうと思うところですが、実は変更登記の申請には変更があった日から2週間以内という期限が設けられています。今回の代表取締役の住所変更登記申請の場合は、「引っ越した日から2週間後」が申請期限となります。

変更登記の申請の期限を守らないとどうなるの?

期限を過ぎた後でも申請をすることは可能で、書類に不備などがなければ受理されます。ただし期限を過ぎた後の申請は登記懈怠扱いとなり罰則(過料)を受ける可能性がありますのでご注意が必要です。

変更登記申請は司法書士にお願いするのが一般的ですが…

会社の変更登記申請といえば司法書士に依頼するのが一般的ですが、報酬を支払う必要があります。これは個人的見解ですが、司法書士に依頼したときに支払う報酬は、スタートアップ企業や中小企業の場合、ネックとなるケースがあります。

変更登記は今回の代表取締役の住所変更に限らず、本店移転、役員変更、商号変更、目的変更、募集株式の発行、株式分割など比較的頻繁に機会があり、その度に司法書士へ依頼していたら金額的負担は結構大きくなってしまうでしょう。

自分で変更登記申請をすることは可能なのか?

では、そこまでの金額的負担を掛けられない場合はどうすればいいのでしょうか?
中には自分で申請方法を調べ、全て書類を作成して申請する人もいるようです。

果たして専門家に頼まずに自分で申請することは可能なのでしょうか?

自分で申請することは可能ですがオススメしません

結論から言いますと、自分で必要な書類を全て作成し変更登記の申請をすることは可能です。ただし登記変更の書類作成は複雑で、それに伴う作業も多く発生するので困難を極めます。
申請したとしても不備があればやり直しになりますので効率的な方法とは言い難いです。
「変更した日から2週間」という時間的な制限もありますので、自分で変更登記の申請をすることはオススメしません。


登記申請のスキルを身に着けても業務に役立たない

ときどきスタートアップの代表取締役の方が自分で登記申請をしたという話を聞きますが、それはそのスタートアップ企業にとって有益なことなのでしょうか。これも私の個人的見解になってしまいますが、スタートアップ企業にとって代表取締役の時間的リソースは非常に重要です。その時間を費やすべきところは他にあるはずで、登記申請に時間を費やしている暇はないはずです。その点も踏まえて申請方法を検討するべきたと考えます。

金銭的負担を抑えて期限内に申請する方法とは?

司法書士に依頼するのは金銭的な負担が大きいし、自分で申請するのも時間がもったいない…。それでは費用を抑えて期限内に申請するには他に方法があるのでしょうか。

費用を抑えて時間を掛けずに申請するなら登記申請書類作成サービスが便利

最近ではオンライン上で登記に必要な書類一式を作成できるサービスが登場しています。その中でもオススメなのが、最短15分で10,000円(税別)以内で変更登記に必要な書類が作成できる「GVA 法人登記」です。

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  • 登記申請の費用を抑えたい(代表取締役の住所変更書類作成は¥5,000)
  • 登記申請に時間を掛けたくない(最短15分で書類作成が可能)
  • 登記申請に手間を掛けたくない(事前に調べる必要一切なし。)

変更登記後の登記簿謄本(原本またはコピー)の提出が求められる

先程挙げた手続き一覧の中には、変更登記後の登記簿謄本の原本またはコピーの提出を求められることがありますので、効率的に進める為にも変更登記の申請は早めに済ませましょう。GVA 法人登記では、変更登記後の最新の登記簿謄本をお手元にお届けするサービスもありますので、ぜひご活用下さい。

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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





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まとめ

今回は変更登記手続きを中心に、代表取締役の住所変更時に必要となる手続きに関して書かせて頂きました。多忙な中での手続きとなりますが、この記事を参考にして頂ければと思います。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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