代表取締役の住所変更登記申請にかかる登録免許税(収入印紙代)について

代表取締役の住所変更
投稿日:2020.09.01
代表取締役の住所変更登記申請にかかる登録免許税(収入印紙代)について

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はじめに

この記事では代表取締役の住所変更登記の際にかかる登録免許税(収入印紙代)について説明しています。会社の資本金の金額により納める税額が変わりますので、申請前に必ずご確認下さい。

登録免許税の確認

代表取締役の住所変更登記申請時には登録免許税を納める必要があります。金額は会社の状況により変わりますのでご注意下さい。登録免許税額は以下の通りです。

資本金の金額が1億円以下の場合 : 10,000円
資本金の金額が1億円を超える場合 : 30,000円


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登録免許税の支払い方法

登記申請にかかる登録免許税の納付には、一般的に収入印紙を登記申請書に貼付する方法で行われます。また、登録免許税に相当する金額を銀行等に納付し、その納付にかかる領収証書を変更登記申請書に貼付する方法も可能です。

変更登記申請忘れにご注意下さい

後回しになりがちな変更登記申請ですが、期限があることをご存知ですか?変更登記申請には変更が生じた日から2週間以内という期限が「会社法第915条第1項」により定められています。期限を過ぎてからの登記申請は登記懈怠とな、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい(会社法第976条1号)。
登記懈怠について詳しくはこちら

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  • 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
  • かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
  • 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション

※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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まとめ

今回は代表取締役の住所変更登記にかかる登録免許税(収入印紙代)についてのお話でした。収入印紙は法務局で購入するほか、お近くの郵便局でも購入することができます。直接法務局へは行かずに郵送申請をする方は郵便局でお買い求めになり、変更登記申請書へ貼付しご提出下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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