期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
①GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。
\GVA 法人登記について知りたい方へ/
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この記事では代表取締役の住所変更登記の際にかかる登録免許税(収入印紙代)について説明しています。会社の資本金の金額により納める税額が変わりますので、申請前に必ずご確認下さい。
代表取締役の住所変更登記申請時には登録免許税を納める必要があります。金額は会社の状況により変わりますのでご注意下さい。登録免許税額は以下の通りです。
資本金の金額が1億円以下の場合 : 10,000円
資本金の金額が1億円を超える場合 : 30,000円
登記申請にかかる登録免許税の納付には、一般的に収入印紙を登記申請書に貼付する方法で行われます。また、登録免許税に相当する金額を銀行等に納付し、その納付にかかる領収証書を変更登記申請書に貼付する方法も可能です。
後回しになりがちな変更登記申請ですが、期限があることをご存知ですか?変更登記申請には変更が生じた日から2週間以内という期限が「会社法第915条第1項」により定められています。期限を過ぎてからの登記申請は登記懈怠とな、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい(会社法第976条1号)。
登記懈怠について詳しくはこちら
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力することで、代表者の住所移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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今回は代表取締役の住所変更登記にかかる登録免許税(収入印紙代)についてのお話でした。収入印紙は法務局で購入するほか、お近くの郵便局でも購入することができます。直接法務局へは行かずに郵送申請をする方は郵便局でお買い求めになり、変更登記申請書へ貼付しご提出下さい。最後までお読み頂きありがとうございました。
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。 GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。