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この記事では代表取締役の住所変更と本店移転が同時に発生した場合の登記申請方法を説明しています。自宅住所を本店住所としていて会社を経営していたが、自宅の引越しをすることになったという方は以外と多いのではないでしょうか?そんなときの効率的な登記申請方法を説明していますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
自宅住所を本店所在地として登記し会社を経営しているパターンは、スタートアップ企業や小規模の企業などによく見受けられます。その後、様々な理由から自宅の引越しをすることがあります。この場合、必然的に自宅の引越=会社の引越しとなり、登記上は代表取締役の住所変更と本店移転の変更登記が必要となります。
代表取締役の住所変更登記と本店移転登記はそれぞれ単体で変更登記申請をすることもできますが、2つ同時に申請することもできます。単体で申請した場合は1つ目の変更登記が反映されたのちに2つ目の申請をする必要があり、最初の登記完了まで待たなければなりません。しかし、2つ同時に申請すると「待ち時間を考える必要がない」「1枚の変更登記申請書の準備で済む」というメリットがあります。
同時に申請した場合でも登録免許税の支払額の総額に変化はありません。下記に登録免許税額のパターンを記載しますので、該当する金額分の収入印紙を購入し申請書へ貼付、または銀行等で支払いをした領収書を変更登記申請書に貼付して下さい。
本店移転
代表取締役の住所変更
同時に申請した場合
代表取締役の住所変更登記申請にかかる登録免許税(収入印紙代)について
株式会社の本店移転登記申請時の登録免許税の解説
代表取締役の住所変更登記と本店移転登記を1つずつ申請する場合はそれぞれの変更登記申請書の準備が必要ですが、同時申請の場合には1枚の申請書で申請することが可能です。
管轄内本店移転+代表取締役の住所変更の場合は「株式会社変更・本店移転登記申請書」を提出し、管轄外本店移転の場合は旧所在地管轄法務に「株式会社変更・本店移転登記申請書」を提出し、新所在地管轄法務局に「本店移転登記申請書」を提出する必要があります。新所在地管轄法務局に提出する申請書には代表取締役の住所変更情報を記載する必要はありません。
株式会社変更・本店移転登記申請書(管轄内本店移転)の見本は以下の通りです。本店移転登記申請書の書き方はこちらを参照して下さい。
関連記事:管轄内・管轄外移転の本店移転登記申請書の書き方
今回は代表取締役の住所変更登記と本店移転登記を同時に申請する方法を説明していますが、この説明を把握する必要があるのは自分で書類を作成する場合のみです。自分で書類を作成し変更登記をする以外にも申請方法がありますのでご紹介します。
司法書士に依頼する場合は書類の作成方法を調べる必要はなく、担当者に丸投げできるメリットがあります。一番楽な方法ですが、専門家報酬(手数料)の支払いの発生や申請まである程度の時間が掛かる可能性があるなどのデメリットもありますので、お金と時間に余裕のある場合はご検討下さい。
自分で書類を作成して申請する場合は書類作成費用が掛からないメリットがあります(登録免許税は申請方法に関わらず同額の支払いが必要)。ただしこの記事で説明しているような書類を自分で作成しなければならず、一部でも間違えた場合は申請し直しが必要になりますので注意が必要です。
一番お勧めなのがオンラインサービスの利用です。司法書士へ依頼するよりも費用を抑えることができ、書類をすぐに作成することができます。申請は郵送で済ませられますので、費用を抑えて時間を掛けずに登記申請をしたい場合はオンラインサービスの利用をご検討下さい。
司法書士監修のGVA 法人登記なら、移転先住所を入力することで、代表者の住所移転の登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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意外と知られていないことですが、変更登記申請には「変更が発生してから2週間以内」という期限が設けられています(会社法第915条第1項)。2週間を経過した後に登記申請を行った場合でも、それを理由に断られることはなく申請自体は問題なく受理されますが、期限を過ぎてからの登記申請は「登記懈怠」となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意下さい(会社法第976条1号)。
今回は代表取締役の住所変更と本店移転の同時申請についてご紹介しました。バラバラに申請すると2つ目の変更登記を忘れてしまう可能性がありますので、「代表取締役の住所変更と本店移転は同時に変更登記ができる」と覚えておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
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