代表取締役の住所変更登記は必須!各種ケースや記載例についても解説

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.02.04
代表取締役の住所変更登記は必須!各種ケースや記載例についても解説

株式会社の代表取締役が住所を移転したときには、住所変更登記が必要となりますが、意外と放置されているケースが少なくありません。しかし、登記申請をせずにそのままにしていると過料に処せられてしまう可能性もあります。この記事では代表取締役の住所変更の種類や原因に応じた登記申請手続きについて解説いたします。

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「代表取締役の住所変更登記」とは?

株式会社では代表取締役の住所変更は登記申請が必要

株式会社の代表取締役の住所は、会社設立時の登記事項とされています。そのため、後日にその住所に変更が生じた場合には、「その変更の時から2週間以内」に変更登記申請をしなければなりません(会社法第915条第1項)。


代表取締役の住所変更登記では、住所の移転日と移転後の住所が記載されることとなるため、間違って記載しないように日付・記載を住民票で確認しましょう(ただし、変更登記に住民票の添付は不要です)。


なお、合同会社においては、代表社員や職務執行者の住所が登記事項とされているため、これらについて変更があった場合にも、その旨の登記申請が必要となります。


住所変更登記の登記原因

通常、代表取締役の住所は、住所の移転により変更されますが、例外的にこれ以外の原因でも住所変更が必要となる場合があります。

・「住居表示の実施」による変更

・「市町村の合併」による地番の変更


また、登記申請の際に代表取締役の住所の記載を間違った場合には、これを訂正するための「更正登記」手続きが必要となります。


代表取締役の住所変更・住所更正の登録免許税

代表取締役の住所変更登記については、資本金の額が1億円以下の会社の場合には10,000円、資本金の額が1億円を超える会社については30,000円の登録免許税が必要となります。


ただし、以下の場合にはそれぞれで定められた登録免許税となります。

住所更正登記          20,000円

住所表示の実施や行政区画の変更   0円 ※ 住居表示等の証明書や通知書を添付した場合


住所変更登記の添付書類

代表取締役の住所変更登記には、原則、添付書類は必要ありません。

ただし、手続きを第三者に委任した場合の委任状や、登録免許税の免除を受ける場合の証明書などは必要となります。


複数の住所変更登記を一括して行うことは可能?

商業登記は、登記事項に変更が生じた都度、申請により登記簿上の情報を更新しなければならないのが原則です。

そのため、複数回にわたり住所移転がされているようなケースでは、現住所へつながるすべての移転の履歴について申請しなければなりません。

不動産登記では、複数回にわたり住所を移転している場合には中間省略が可能とされていますが、商業登記の場合には、中間の住所変更を省略することはできないとされています。


普通の役員の住所変更登記は必要?

株式会社(有限会社の除く。)では、住所が登記事項となっているのは、代表取締役のみです。

取締役や監査役は、はじめから住所が登記事項とされていないため、住所の変更があった場合でも住所変更登記は必要ありません。


住所変更登記をしない場合のペナルティ

代表取締役の住所変更登記は2週間以内にしなければならないこととなっていますが、この期間を経過した場合でも登記の申請ができなくなるわけではありません。

ただし、この期間を経過した場合には、登記懈怠として100万円以下の過料に処せられることがあります。

この過料は懈怠期間が長くなるほど、過料の可能性が高く、また高額となりやすいと考えられるため、代表取締役の住所変更をした場合には、できるだけ早く手続きをするようにしましょう。


住所変更登記の申請書の書き方

【一般的な代表取締役の住所変更登記の場合】


なお、登記申請書末尾の代表取締役の住所には、移転後のものを記載します。

 

【住所更正登記の場合】

なお、錯誤があることを証する書面は、錯誤の内容によって異なるため、具体的には管轄の登記所に確認してください。

また、登記申請書末尾の代表取締役の住所には、更正後のものを記載します。


【代表取締役の重任登記と住所変更登記を一緒にする場合】

代表取締役の重任登記の際に、代表取締役に住所変更が生じているときは、現在の住所で重任登記をすることもできます。

 

【住居表示の実施による変更の場合】


住居表示が実施されると、実施区域内の会社やその他法人の本店、支店または代表者の住所が変更されるため、管轄の法務局に対して登記の変更手続きをする必要があります。

なお、この場合の登録免許税は、「住居表示実施証明書」を添付すれば免除されます。


代表取締役の住所変更登記を割安・無料で行うには?

代表取締役の住所変更等は、次のような方法で行うと、割安または無料で行うことができます。


役員変更登記と一緒に行う

本来、役員変更登記と代表取締役の住所変更登記を別々に行うとそれぞれで10,000円の登録免許税(資本金の額が1億円以下の株式会社)がかかりますが、「重任」と「住所変更」の登記を一緒に行った場合には、登録免許税はあわせて10,000円で済みます。

登記期限の問題はありますが、タイミングが合う場合は、まとめて変更登記申請を行いましょう。


市町村長等の変更証明書をつけて行う

住所表示の実施や行政区画の変更により地番が変わった場合などには、登録免許税はかかりません。しかし、この場合には、そのことを証明する市町村長の証明書や住居番号決定通知書等を登記申請書に添付する必要があります。


まとめ


株式会社の代表取締役の住所は、登記すべき事項です。そのため、住所の移転があった場合にはそのときから2週間以内に登記申請をしなければ、過料の対象となることがあります。また、住所変更・更正登記をしなければならない原因には、住居変更の実施や錯誤による更正などもあるため、それぞれに応じた手続きが必要となります。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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