会社の登記簿には代表取締役の住所の記載が法律で定められています。代表取締役が引っ越した際には、2週間以内に新しい住所を記載した登記申請書を作成し、申請が必要です。
2週間を過ぎて放置してしまうことは「登記懈怠(けたい)」と呼ばれ、過料という制裁金の対象になってしまう可能性もあります。その他にも古い住所のままになっていることによる不都合が考えられます。
本記事では、代表取締役の住所変更の登記を申請せずに放置してしまった場合の罰則や不都合について紹介します。
代表取締役の住所変更の登記を申請しないとどうなるのでしょうか?

登記懈怠で過料が科される可能性がある
登記申請をせずに放置してしまっている状態は登記懈怠(けたい)と呼ばれ、法律違反であることはもちろん、過料という制裁金(反則金のようなもの)を科される可能性があります。代表者個人に対して、100万円以下の過料が処せられることになっています。
ただし、100万円満額発生したというケースは聞く限りではありません。ほとんどの場合、数万円〜10万円以内という金額が多いようです。そして、懈怠している期間が長いほど金額が高くなる傾向があるようです。
とはいえ、代表取締役の住所は、一度登記を失念してしまうと長期間放置してしまう可能性もあります。変更が生じたときに確実に登記申請をしましょう。
他に考えられるデメリットや不都合
他にも、会社登記簿内の代表取締役の住所が古いままになっていることで不都合が考えられます。
たとえば、
- 古い住所に引っ越してきた人に迷惑がかかってしまう可能性
- 金融機関でのローンの手続きなどの際に申請が通らない可能性
- 虚偽の申請をしていると判断され、その他の項目や経営そのものについて信頼性を失う可能性
- 他の登記や許認可などの申請時に正しい住所に通知が届かなくなる可能性
本店移転や役員変更といった登記に比べると影響は少ないですが、将来的にトラブルや不備が発生する可能性があります。変更が生じたときは確実に登記申請をしましょう。
懈怠に気づいたらすぐ登記申請をしましょう
登記期限を過ぎてもすぐに過料が請求されるわけではありませんが、これは逆に言うと、いつ、いくらの過料が発生するかはわからないということになります。もし放置してしまっている場合には、すぐ登記申請の手続きを行いましょう。
登記期限を過ぎてしまった場合、わざわざそれを申告することなく登記申請を行います。確実、スピーディに申請できる方法を活用しましょう。
AI-CON登記なら、代表取締役の住所変更もらくらく登記申請
代表取締役の住所変更の登記申請は、他の登記に比べればシンプルですが、経験のない方からすると慣れない作業で、間違える確率も上がります。
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また、郵送で申請できるので、法務局に行く必要もありません。費用も5,000円(税別)とリーズナブルに申請の準備ができます。
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執筆者:AI-CON登記 編集部(GVA TECH株式会社)
AI-CON登記のマーケティングやコンテンツ作成を担当しています。GVA TECH株式会社では、オンライン登記書類作成サービス「AI-CON登記」や契約書チェック支援支援「AI-CON」などのリーガルテックサービスを提供しています。