代表取締役の住所変更(引越し)には登記変更が必要?

代表取締役の住所変更
投稿日:2023.12.23
代表取締役の住所変更(引越し)には登記変更が必要?

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まずはじめに

本記事では代表取締役の住所変更(引越し)時の登記変更申請について説明しています。
登記変更というと「時間が掛かる」「面倒臭い」「後回しにしがち」などのイメージを持つ方も多いと思いますが、必ずやらなければいけない事ですので、さっさと片づけてしまいましょう。この記事をご覧になれば、貴方の一番理想的な登記申請の方法が見つかります。

代表取締役の住所が変わったら登記変更が必要です

結論から言いますと、代表取締役の住所は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の記載事項となっていますので、代表取締役が引越しをして住所が変わった場合は登記変更の申請が必要になります。登記変更の申請はついつい忘れがちになってしまいますので、引越し後は速やかに登記変更の申請を済ませましょう。

登記変更の申請は引越しからいつまでに済ませればいいの?

これは代表取締役の住所変更に限ったことではないのですが、変更登記の申請期限は会社法第915条第1項により、「変更のあった日から2週間以内」となっています。2週間経過後でも変更登記の申請は受理されますが、「登記懈怠(とうきけたい)」となりますのでご注意下さい。

登記懈怠って何?

登記懈怠とは前述の通り、「期限を過ぎて申請された登記」を指します。必ず覚えておいて欲しいのですが、登記懈怠には罰則が設けられています。

「会社法第976条1号」により、期限を過ぎてからの登記申請は登記懈怠となり「代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります」と定められています。

全ての登記懈怠が罰則を受けるということではないようですが、実際に裁判所から罰則の通知がきたという事例はSNSなどでよく見かけます。自分が対象にならないとは限りませんので、制裁を受けない為にも必ず期限内の登記申請を心がけましょう。

登記申請忘れは自社のブランディングを損ねる可能性がある

先程は登記懈怠のお話をしましたが、登記の申請忘れには思わぬ弊害をもたらす可能性がありますので注意が必要です。事業を展開していますと、先方との契約や業務提携など相手会社とのやり取りが発生します。その時相手会社の担当は、貴方の会社の信用調査の為に貴方の会社の登記簿を調べることがあります。

その時に本店住所が聞いている住所と違っていたり、ホームページに記載されている役員と登記簿上の役員に相違があったりすると会社の信頼性を損ねてしまう可能性があります。

結果、契約に結びつかなくなってしまう可能性などがありますので、登記簿は常に最新の状態にしておくように心がけましょう。
法人の登記簿謄本は法務局の窓口やオンライン上から誰でも請求することが可能です。

登記変更の申請にはどのような方法があるのか

それでは実際に変更登記の申請をする場合はどのような方法があるのでしょうか。昔から変更登記の申請は司法書士へ依頼することが常でしたが、2020年現在は色々な方法での登記申請が可能となっています。以下に申請方法を挙げそれぞれのメリット・デメリットをご説明しますので、どの方法が一番合っているかをご検討下さい。

  • 司法書士へ依頼する
  • 自分で調べて登記の申請をする
  • オンラインの登記書類作成サービスGVA 法人登記を利用する

司法書士へ依頼する

一番ポピュラーな方法として、司法書士への依頼があります。司法書士は登記のプロですので、任せておけば一安心です。「登記に必要な書類の作成から登記の申請まですべて任せたい」ということであれば、司法書士への依頼をオススメしますが、以下の内容だけ確認しておいて下さい。

メリット

  • 書類作成から登記申請まで安心して任せることができる

デメリット

  • 支払う報酬額が安くない(例えば本店移転登記を依頼すると平均47,000円※)※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より
  • 場合によっては対面での打ち合わせが必要
  • 申請までに時間が掛かる場合がある


法人登記の知識が無い場合は司法書士へ登記を依頼することにより安心して登記完了まで任せることができるメリットがある半面、デメリットとして安くはない報酬の支払いが発生します。

高い安いは個人の判断となりますが、登記変更のたびに司法書士へ依頼していると、高額な報酬の支払いとなる可能性があります。
また、場合によっては申請まで時間が掛かる場合がありますので、登記申請期限日までに時間が無い場合はその旨を司法書士に伝えておく必要があります。
上記のメリット・デメリットを参考に司法書士への依頼をご検討下さい。

自分で調べて登記の申請をする

自分で調べて書面で申請する

自分で調べて登記を申請する方法には書面で申請をする方法があります。登記申請に必要な書類を調べるところから始め、それに付随する作業が膨大になります。以前に自分で登記申請をした方にヒアリングをしたことがあるのですが、「地獄を見た……」と話されていました。
余程登記申請について勉強がしたく、それに時間を掛けることをいとわないのであれば話は別ですが、余程のことが無い限りオススメしません。以下にメリット・デメリットを挙げます。

メリット

  • 登記申請の勉強ができる(あまり意味が無い)
  • お金を掛けずに登記変更の申請ができる

デメリット

  • 申請方法を自分で調べないといけない
  • 膨大な時間が掛かる
  • 一か所でも不備があれば申請し直し


自分で調べて法務局のオンラインサービスでオンライン申請する

ご存じない方もいらっしゃると思いますが、法務局のオンラインサービスを利用してオンライン上から申請することができます。
こちらも費用を掛けることなく申請することができますが、私はオススメしません。
以下にメリットとデメリットを挙げます。

メリット

  • お金を掛けずに登記変更の申請ができる

デメリット

  • 申請方法を自分で調べないといけない
  • ホームページが非常に分かりにくい
  • どこから何をすればいいか理解するのに時間がかかる


結論を言いますと、ホームページ上の案内が非常に複雑でわかりにくく、申請方法を自分で調べないといけません。私の考えでは、時間を掛けてここから申請するくらいなら他の方法を探す方が費用対効果が高いという結論に至りましたのであまりオススメできない方法です。

法務局のオンライン登記申請はこちら
登記・供託オンライン申請システム

特にスタートアップ起業の代表取締役の方が直接登記の変更をする場合はこの方法はオススメしません。限りある時間をもっと会社の為に生産性のある業務に充てて頂きたいです。
司法書士は高いし、自分で一から調べて申請するのも大変だし…一番良い登記申請の方法は何なのでしょうか?

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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





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まとめ

今回は代表取締役の住所変更時の登記申請について書かせて頂きました。会社を経営していると登記変更のタイミングは何度も訪れます(役員変更など)。今の会社の状況に合った申請方法を適切に選び、期限に遅れることのないようにご注意下さい。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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