代表取締役の住所変更登記を忘れ懈怠したらどうなるのでしょうか?

代表取締役の住所変更
投稿日:2020.09.02
代表取締役の住所変更登記を忘れ懈怠したらどうなるのでしょうか?

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はじめに

この記事では代表取締役の住所変更登記を懈怠した場合について説明しています。会社を経営していると色々な場面で変更登記が発生しますが、後回しにしてしまいそのまま忘れてしまうことも。登記懈怠には罰則が設けられていますので注意が必要です。

懈怠って何?

そもそも懈怠とは何なのでしょうか?読み方は「けたい」で、意味は「法律において実施すべき行為を行わずに放置すること」を指します。これを変更登記に当てはめ、本来申請しなければならない変更登記を怠ることを「登記懈怠」と呼びます。

どんなときに登記懈怠となるのか?

会社の登記事項に変更が発生した場合、2週間以内に申請をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。この期限を過ぎても変更登記の申請をせずに放置している状態のことを登記懈怠と呼びます。

代表取締役の住所変更登記の場合は移転日から2週間以内となります。代表取締役の住所変更以外にも、例えば本店移転・商号変更・役員変更・目的変更・募集株式の発行・株式分割など登記事項すべてにこの規則が当てはまります。


2週間の期限を過ぎて変更登記申請をしたらどうなるのか?

2週間の期限を過ぎて変更登記申請をした場合は「登記懈怠」扱いとなり代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。ただし明確な基準はなく、期限を1年過ぎていても過料が科せれないこともあれば、数か月未満でも過料を科せられる可能性があるようです。

実際に過料の制裁を受けることはあるのか?

SNSなどで調べると裁判所から過料の制裁を受けたという投稿を見かけます。投稿の中には裁判所から送られてくる過料決定通知書の画像も載せているものもあるので、期限を守らないと実際に過料の制裁を受けることがあるようです。

過料の制裁を受けるなら申請しなければいい?

登記懈怠となってしまっている方の中には、過料の制裁を受ける可能性があるなら変更登記申請をしなければいいのではないか?と思っている方がいるかもしれませんが、変更登記申請を放置しているとリスクが発生するのでご注意下さい。



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変更登記申請を怠ることのリスク1(制裁金の金額増加)

実際に過料の制裁を受けた人の話を聞くと、100万円満額の制裁金を科されることはほとんどなく、実際は数万円から10万円程度が多いようです。「期限をどれだけ過ぎているか」が金額を決定する要素の一つとなる可能性がありますので、先延ばしにするメリットは何もありません。登記懈怠に気づいたら、なるべく早急に登記申請をすることで、過料の制裁を受けない可能性が高まり、仮に制裁を受けたとしても少額の制裁金で済む可能性が高くなります。

変更登記申請を怠ることのリスク2(会社の信頼性の低下)

登記懈怠を放置していることのもう一つのリスクは会社の信頼性の低下です。他社と業務上の提携や契約をする場合、与信調査の為に相手会社の登記簿を調べることがあります。そのときに教えられた情報と登記簿上の情報に相違がある場合は、会社の信頼性を損なう可能性があります。このようなリスクを回避する為にも登記簿は常に最新の状態にしておく必要があります。

登記懈怠についてはこちらでも解説しています

登記簿記載事項に変更が生じた場合は早急に変更登記申請を行いましょう

以上の理由で登記懈怠には様々なリスクが伴います。「登記簿記載事項に変更が生じた際には2週間以内に変更登記申請をする」と覚えておきましょう。変更登記申請には変更登記申請書の作成や、登記の種類によっては株主総会議事録や株主リストなどの添付書類の準備が必要です。司法書士に依頼する場合などは即日申請することは難しい可能性がありますのでご注意下さい。

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まとめ

今回は代表取締役の住所変更登記の懈怠についてのお話でした。実際に過料の制裁を受けてしまうと無駄な出費となってしまいますので、登記期限には十分にご注意下さい。「変更登記申請は2週間以内」と覚えておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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