この記事では代表取締役の住所変更登記を懈怠した場合について説明しています。会社を経営していると色々な場面で変更登記が発生しますが、後回しにしてしまいそのまま忘れてしまうこともあるかもしれません。登記を申請せずに放置(=懈怠)してしまうと罰則が設けられていますので注意が必要です。
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法人の代表者(代表取締役)が引っ越しなどで住所が変わる際には登記申請が必要です。他の登記申請に比べて書類や登記事項がシンプルなので、初めての方でも十分、自分で申請することが可能です。
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会社の代表者の住所を変更したら登記申請が必要です
本店移転や役員変更など、会社の登記簿に記載されている事項に変更が生じたら登記申請が必要です。登記申請に不慣れな方は、どんなときに登記すべきかがわからず、取引先や士業の指摘で気づくこともあるかもしれません。
そんな登記事項のなかでうっかり忘れてしまいがちなのが、「代表取締役の住所変更」です。会社の代表者の住所が登記簿に記載されていること自体はご存知という方も多いですが、引っ越しや転居はプライベートな変更でもあるため、周囲で気づいたり指摘がされにくく、古い住所のままになっていることがあります。登記を申請しなくてはならない状況を放置している状態は「登記懈怠(けたい)」と呼ばれ、本人としてはただうっかり忘れていただけでも罰則が設けられていることに注意しておきましょう。
懈怠(けたい)って何?
そもそも懈怠とは何なのでしょうか?読み方は「けたい」で、意味は「法律において実施すべき行為を行わずに放置すること」を指します。これを変更登記に当てはめ、本来申請しなければならない変更登記を怠ることを「登記懈怠」と呼びます。
どんなときに登記懈怠となるのか?
会社の登記事項に変更が発生した場合、2週間以内に申請をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。この期限を過ぎても変更登記の申請をせずに放置している状態のことを登記懈怠と呼びます。
代表取締役の住所変更登記の場合は移転日から2週間以内となります。代表取締役の住所変更以外にも、例えば本店移転・商号変更・役員変更・目的変更・募集株式の発行・株式分割など登記事項すべてにこの規則が当てはまります。
代表者の住所変更の登記申請をしないで放置したらどうなるのか?
登記申請をせずに2週間の期限を過ぎてしまった場合は「登記懈怠」扱いとなります。
会社の代表取締役の住所変更の登記を怠った場合、罰則として代表者個人が100万円以下の過料の支払いが生じることが定められています。(会社法976条)
ただし、少しでも期限を過ぎたら等の明確な基準はなく、期限を1年過ぎていても過料が科せれないこともあれば、数か月未満でも過料を科せられる可能性があるようです。だからといって楽観視せずに、住所変更が生じたら確実に登記申請することを意識しておきましょう。
実際に過料の制裁を受けることはあるのか?
SNSなどで調べると裁判所から過料の制裁を受けたという投稿を見かけます。投稿の中には裁判所から送られてくる過料決定通知書の画像も載せているものもあるので、期限を守らないと実際に過料の制裁を受けることがあるようです。
過料の制裁を受けるなら申請しなければいい?
登記懈怠となってしまっている方の中には、過料の制裁を受ける可能性があるなら変更登記申請をしなければいいのではないか?と思っている方がいるかもしれませんが、変更登記申請を放置しているとリスクが発生するので注意が必要です。
変更登記申請を怠ることのリスク1(制裁金の金額増加)
実際に過料の制裁を受けた人の話を聞くと、100万円満額の制裁金を科されることはほとんどなく、実際は数万円から10万円程度が多いようです。「期限をどれだけ過ぎているか」が金額を決定する要素の一つとなる可能性がありますので、先延ばしにするメリットは何もありません。登記懈怠に気づいたら、なるべく早急に登記申請をすることで、過料の制裁を受けない可能性が高まり、仮に制裁を受けたとしても少額の制裁金で済む可能性が高くなります。
変更登記申請を怠ることのリスク2(会社の信頼性の低下)
登記懈怠を放置していることのもう一つのリスクは会社の信頼性の低下です。他社と業務上の提携や契約をする場合、与信調査の為に相手会社の登記簿を調べることがあります。そのときに教えられた情報と登記簿上の情報に相違がある場合は、会社の信頼性を損なう可能性があります。このようなリスクを回避する為にも登記簿は常に最新の状態にしておく必要があります。
登記懈怠についてはこちらでも解説しています
登記簿記載事項に変更が生じた場合は早急に変更登記申請を行いましょう
以上の理由で登記懈怠には様々なリスクが伴います。「登記簿記載事項に変更が生じた際には2週間以内に変更登記申請をする」と覚えておきましょう。変更登記申請には変更登記申請書の作成や、登記の種類によっては株主総会議事録や株主リストなどの添付書類の準備が必要です。司法書士に依頼する場合などは即日申請することは難しい可能性がありますのでご注意下さい。
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引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。
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ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます
登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。
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まとめ
今回は代表取締役の住所変更登記の懈怠についてのお話でした。実際に過料の制裁を受けてしまうと無駄な出費となってしまいますので、登記期限には十分にご注意下さい。「変更登記申請は2週間以内」と覚えておきましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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